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※以下の内容は必要な手続きの概要です。詳しくは自然保護課自然保護班までお問い合わせ下さい。
場所 |
行為者 |
必要な手続き |
様式 |
添付図面 |
|
---|---|---|---|---|---|
国立公園 |
特別地域 |
国 |
行為をした日から起算して十四日以内に環境大臣に通知 |
県取扱要領様式第17号(3)(ワード:16KB) |
行為の場所を明らかにした縮尺五万分の一以上の地形図 |
国以外 |
行為をした日から起算して十四日以内に環境大臣に届出 |
県取扱要領様式第6号(3)(ワード:18KB) |
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普通地域 |
届出・通知不要 |
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国定公園 |
特別地域 |
国 |
行為をした日から起算して十四日以内に都道府県知事に通知 |
県取扱要領様式第17号(3)(ワード:16KB) |
行為の場所を明らかにした縮尺五万分の一以上の地形図 |
国以外 |
行為をした日から起算して十四日以内に都道府県知事に届出 |
県取扱要領様式第6号(3)(ワード:18KB) |
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普通地域 |
届出・通知不要 |
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県立自然公園 |
特別地域 |
国・県 |
行為をした日から起算して十四日以内に都道府県知事に通知 |
県規則様式第24号(ワード:31KB) |
行為の場所を明らかにした縮尺五万分の一以上の地形図 |
国・県以外 |
行為をした日から起算して十四日以内に都道府県知事に届出 |
県規則様式第24号(ワード:31KB) |
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普通地域 |
届出・通知不要 |
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届出・通知の提出先
環境大臣あて:その地区を所管する環境省自然保護官事務所
都道府県知事あて(宮城県の場合):地方振興事務所又は地域事務所
【特別地域であっても手続き不要の行為】
自然公園法施行規則第12条各号及び第13条各号 及び県立自然公園条例施行規則第5条各号(例規ベース>第9編商工>第6章 公園 県立自然公園施行規則)に掲げる行為
行為場所 |
行為者 |
必要な手続き |
様式 |
添付図面 |
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県自然環境保全地域 |
特別地区 |
国、県、市町村 |
行為をした日から起算して十四日以内に知事に通知 |
規則様式9号(ワード:20KB)の例による |
行為の場所を明らかにした縮尺五万分の一以上の地形図 |
国、県、市町村以外 |
行為をした日から起算して十四日以内に知事に届出 |
行為の場所を明らかにした縮尺五万分の一以上の地形図 |
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普通地区 |
届出・通知不要 |
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県緑地環境保全地域 |
届出・通知不要 |
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届出・通知の提出先:地方振興事務所又は地域事務所
自然環境保全条例施行規則第12条各号(例規ベース>第4編 総務一般>第8章環境保全 第1節自然環境 自然環境保全条例施行規則)に掲げる行為
自然公園法、自然環境保全法や関係規程・通知中には、「非常災害のために必要な応急措置」の内容・範囲に関する定義はないが、非常災害のために必要な応急措置とは、非常災害に伴い、当面の被害拡大の抑止や機能維持のために必要な行為を言い、災害から相当期間経過後に、原形復旧や改良を目的として増改築や新設等を行う場合は、別途、許可又は協議を必要とする。
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