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国立・国定公園関係、県立自然公園関係、県自然環境保全地域・緑地環境保全地域関係
鳥獣保護関係、林地開発関係、県民の森等関係、宮城県蔵王野鳥の森自然観察センター関係
【受付窓口】(受付時間はいずれの事務所も8時30分~17時15分)
窓口名 | Tel | 住所 |
---|---|---|
大河原地方振興事務所林業振興部森林管理班 | 0224-53-3252 |
柴田郡大河原町字南129-1 |
仙台地方振興事務所林業振興部森林管理班 | 022-275-9253 |
仙台市青葉区堤通雨宮町4-17 |
北部地方振興事務所林業振興部森林管理班 | 0229-91-0765 |
大崎市古川旭四丁目1-1 |
北部地方振興事務所栗原地域事務所林業振興部森林管理班 | 0228-22-2133 |
栗原市築館藤木5-1 |
東部地方振興事務所林業振興部森林管理班 | 0225-95-1486 |
石巻市あゆみ野五丁目7番地 |
東部地方振興事務所登米地域事務所林業振興部森林整備班 | 0220-22-6125 | 登米市迫町佐沼字西佐沼150-5 登米合同庁舎4階 |
気仙沼地方振興事務所林業振興部森林管理班 | 0226-24-8285 |
気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6 |
松島公園管理事務所(県立自然公園松島の区域) | 022-355-0333 | 宮城郡松島町松島字浪打浜24 |
※国立公園の様式は環境省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)へ
国定公園の様式は以下
特別地域 自然公園法第20条 特別保護地区 自然公園法第21条 海域公園地区 自然公園法第22条 |
様式第1号(1)(ワード:42KB) | 工作物(住宅,道路等)の新築,改築,増築 |
木竹の伐採 | ||
様式第1号(3)(ワード:39KB) |
高山植物等(木竹,木竹以外の植物,落葉又は落枝)の採取又は損傷 |
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様式第1号(4)(ワード:42KB) | 鉱物や土石の採取 | |
河川,湖沼の水位・水量の増減 | ||
様式第1号(6)(ワード:41KB) | 指定湖沼への汚水等の排出 | |
広告物の設置等 | ||
様式第1号(8)(ワード:38KB) | 物の集積(貯蔵) | |
様式第1号(9)(ワード:39KB) | 水面の埋立等 | |
様式第1号(10)(ワード:39KB) | 土地の形状変更 | |
様式第1号(11)(ワード:39KB) | 木竹以外の植物の植栽又は播種 | |
様式第1号(12)(ワード:39KB) | 動物の捕獲又は殺傷,動物の卵の採取又は損傷 | |
様式第1号(13)(ワード:39KB) | 動物の放出(家畜の放牧を含む。) | |
様式第1号(14)(ワード:40KB) | 屋根、壁面等の色彩の変更 | |
様式第1号(15)(ワード:37KB) | 指定区域内の立入り | |
様式第1号(16)(ワード:37KB) | 指定区域での車馬等の乗り入れ | |
様式第6号(1)(ワード:19KB) | 行為着手済届出書 | |
様式第6号(2)(ワード:18KB) | 非常災害応急処置届出書 | |
様式第6号(3)(ワード:18KB) | 木竹の植栽又は家畜の放牧行為届出書 | |
特別保護地区 自然公園法第21条 |
様式第1号(17)(ワード:40KB) | 木竹の植栽 |
様式第1号(18)(ワード:39KB) | 火入れ,たき火 | |
海域公園地区 自然公園法第22条 |
様式第1号(19)(ワード:38KB) | 動物の捕獲又は殺傷,植物の採取又は損傷 |
様式第1号(20)(ワード:39KB) | 物の係留 | |
普通地域 自然公園法第33条 |
様式第4(ワード:30KB) | 行為届出書 |
特別地域 県立自然公園条例第10条 |
様式第8号(RTF:73KB) | 工作物(住宅,道路等)の新築,改築,増築 |
様式第9号(RTF:80KB) | 木竹の伐採 | |
様式第10号(RTF:70KB) |
高山植物等の採取又は損傷 |
|
様式第11号(RTF:75KB) | 鉱物や土石の採取 | |
様式第12号(RTF:73KB) | 河川,湖沼の水位・水量の増減 | |
様式第13号(RTF:71KB) | 広告物の設置等 | |
様式第14号(RTF:71KB) | 物の集積(貯蔵) | |
様式第15号(RTF:68KB) | 水面の埋立等 | |
様式第16号(RTF:69KB) | 土地の形状変更 | |
様式第17号(RTF:73KB) | 木竹以外の植物の植栽又は播種 | |
様式第18号(RTF:71KB) | 動物の捕獲又は殺傷,動物の卵の採取又は損傷 | |
様式第19号(RTF:68KB) | 動物の放出(家畜の放牧を含む。) | |
様式第20号(RTF:68KB) | 屋根、壁面等の色彩の変更 | |
様式第21号(RTF:66KB) | 指定区域内の立入り | |
様式第22号(RTF:67KB) | 指定区域での車馬等の乗り入れ | |
様式第23号(RTF:59KB) | 行為着手済届出書 | |
様式第24号(RTF:57KB) | 非常災害応急処置届出書 | |
様式第25号(RTF:70KB) | 木竹の植栽行為届出書 | |
様式第26号(RTF:70KB) | 家畜放牧行為届出書 | |
普通地域 県立自然公園条例第12条 |
様式第27号(RTF:74KB) | 規則で定める基準を超える工作物の新築、改築、増築 |
様式第28号(RTF:72KB) | 特別地域内の河川、湖沼の水位・水量の増減 | |
様式第29号(RTF:71KB) | 広告物の設置等 | |
様式第30号(RTF:68KB) | 水面の埋立等 | |
様式第31号(RTF:69KB) | 土地の形状変更 | |
様式第32号(RTF:76KB) | 鉱物や土石の採取 |
自然環境保全条例第18条第1項,第20条第3項,第21条第1項及び第26条第1項の規定による申請または届出
申請書及び届出書には下記(1)~(5)までの図面を添付し受付窓口の地方振興事務所へ提出してください。
添付図面
(1)行為の場所を明らかにした縮尺1/25,000以上の位置図
(2)行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺1/5,000以上の概況図
(3)行為の施行方法を明らかにした縮尺1/1,000以上の図面(平面図,立面図,断面図,構造図,意匠配色図)
(4)行為地の全体が見渡せるカラー写真
(5)地形及び植生の復元計画を明らかにした縮尺1/1,000以上の図面
※行為の内容によって省略できる図面や,その他参考となる資料を提示・提出していただく場合があります。
申請書・届出書様式
県自然環境保全地域 特別地区 |
様式第1号(RTF:83KB) | 工作物の新築(改築,増築) |
様式第2号(RTF:79KB) | 土地形質変更 | |
様式第3号(RTF:85KB) |
鉱物の掘採(土石の採取) |
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様式第4号(RTF:73KB) | 水面の埋め立て(干拓) | |
様式第5号(RTF:85KB) | 水位(水量)の増減 | |
様式第6号(RTF:94KB) | 木竹の伐採 | |
様式第6号の2(RTF:67KB) | 木竹損傷 | |
様式第6号の3(RTF:76KB) | 植物の植栽(播種) | |
様式第6号の4(RTF:71KB) | 動物を放つ行為(家畜の放牧) | |
様式第7号(RTF:81KB) | 指定湖沼(湿原,水域,水路)に排水設備を設けて汚水(廃水)を排出 | |
様式第8号(RTF:71KB) | 指定区域内における車馬(動力線,航空機)の使用(着陸) | |
県自然環境保全地域 特別地区 野生動植物保護地区 |
様式第16号(RTF:73KB) | 野生動(植)物の捕獲(殺傷,採取,損傷) |
県自然環境保全地域 普通地区 |
様式第17号(RTF:82KB) | 工作物の新築(改築,増築) |
様式第18号(RTF:80KB) | 土地形質変更 | |
様式第19号(RTF:87KB) | 鉱物の掘採(土石の採取) | |
様式第20号(RTF:74KB) | 水面の埋め立て(干拓) | |
様式第21号(RTF:86KB) | 水位(水量)の増減 | |
緑地環境保全地域 | 様式第22号(RTF:82KB) | 工作物の新築(改築,増築) |
様式第23号(RTF:80KB) | 土地形質変更 | |
様式第24号(RTF:87KB) | 鉱物の掘採(土石の採取) | |
様式第25号(RTF:74KB) | 水面の埋め立て(干拓) |
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第29条第7項の規定による申請
鳥獣保護区特別保護地区内で水面の埋立や干拓,立木竹の伐採又は工作物の設置を行おうとする者は,許可を受けるため申請が必要となる。
1添付図面
(1)行為の場所を明らかにした縮尺1/50,000以上の地形図及び位置図
(2)行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺1/5,000以上の概況図及び天然色写真
(3)行為の施行方法を明らかにした縮尺1/1,000以上の平面図,断面図又は立面図等
(4)行為終了後における植栽その他修景の方法を明らかにした縮尺1/1,000以上の修景図
(5)その他,行為の施行方法の表示に必要な図面
2注意
(1)不要な文字は抹消すること。
(2)用紙の大きさは,日本産業規格A4とすること。
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条第2項の規定による申請
有害鳥獣捕獲を行う目的で鳥獣を捕獲しようとする者は,許可を受けるため申請が必要となる。(その1)
有害鳥獣捕獲以外の目的で鳥獣を捕獲しようとする者も,許可を受けるため申請が必要となる。(その2)
(その1関係)
(その2関係)
(その1及びその2別紙関係)
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第41条の規定による申請
狩猟免許を受けようとする者は、居住地の県知事に狩猟免許申請書を提出し、県知事の行う狩猟免許試験を受けなければならない。
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第51条第1項の規定による申請
狩猟免許を更新しようとする者は、居住地の県知事に狩猟免許更新申請書を提出し、県知事の行う狩猟に関する適性検査を受けなければならない。
※備考(右記1~3は添付書類)
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第46条第1項の規定による届出
狩猟免許または狩猟者登録を受けた者は、住所・氏名の変更、狩猟免状、狩猟者登録証または狩猟者記章を喪失・盗取された場合は速やかに県知事に届出をしなければならない。
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第46条第2項の規定による申請
狩猟免状または狩猟者登録証等の交付を受けた者が、それを亡失又は損傷したとき、再交付を求めることができる。
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第15条第4項の規定による申請
指定猟法禁止区域内において、指定猟法により鳥獣を捕獲等しようとする者は、許可を受けるための申請が必要となる。
(別紙関係)
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第18条の3第1項の規定による申請
鳥獣の捕獲等をする事業を実施する者は,その鳥獣捕獲等事業が一定の基準に適合していることにつき,県知事の認定を受けることができる。
※備考
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第18条の7第1項の規定による申請
認定鳥獣捕獲等事業者は,捕獲等をする鳥獣の種類及びその方法,実施体制に関する事項,従事者の技能及び知識に関する事項又は従事者に対する研修の実施に関する事項を変更しようとするときは,県知事の認定を受けなければならない。
用紙の大きさは,日本産業規格A4とする。
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第18条の7第4項の規定による届出
認定鳥獣捕獲等事業者は,認定鳥獣捕獲等事業を廃止したときは,その日から起算して30日を経過する日までの間に、その旨を県知事に届け出なければならない。
用紙の大きさは,日本産業規格A4とする。
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第18条の8第2項の規定による申請
有効期間の満了後引き続き鳥獣捕獲等事業を実施しようとする認定鳥獣捕獲等事業者は,その有効期間の更新を受けることができる。
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第19条の9第3項の規定による申請
認定証の交付を受けた者は,認定証を亡失し,又は認定証が滅失したときは,交付を受けた都道府県知事に申請をして,認定証の再交付を受けることができる。
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第19条の9第6項の規定による申請
認定証の交付を受けた者は,これを亡失したときは,書面をもって遅滞なくその旨を交付を受けた都道府県知事に届け出なければならない。ただし,再交付の申請をした場合は,この限りではない。
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第18条の7第3項の規定による届出
認定鳥獣捕獲等事業者は,環境省令第19条の10で定める軽微な変更をしたとき,法第18条の3第1項第1号若しくは第6号に掲げる事項に変更があったときは,環境省令で定めるところにより,その日から起算して30日を経過する日までの間に,その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第38条の2第2項の規定による申請
住居集合地域等において,鳥獣による生活環境に係る被害の防止の目的で麻酔銃猟をしようとする者は,法第9条第1項に規定するもののほか,県知事の許可を受けなければならない。
森林法第10条の2第1項の許可(林地開発許可)の申請
知事がたてる地域森林計画の対象となっている民有林において,1haを超えて土石の採掘,開墾等の土地の形質を変更する開発行為をしようとする者は,許可を受けるための申請が必要となる。
森林法第10条の2第1項の許可(林地開発許可)の申請に際し、同法施行細則に基づき提出。
知事がたてる地域森林計画の対象となっている民有林において,1haを超えて土石の採掘,開墾等の土地の形質を変更する開発行為をしようとする者は,許可を受けるための申請に際し,許可申請書とあわせて提出することが必要となる。
用紙の大きさは,日本産業規格A4とすること。
森林法第10条の2第1項の許可(林地開発許可)の申請に際し、同法施行細則に基づき提出。
知事がたてる地域森林計画の対象となっている民有林において,1haを超えて土石の採掘,開墾等の土地の形質を変更する開発行為をしようとする者は,許可を受けるための申請に際し,許可申請書とあわせて提出することが必要となる。
森林法施行条例第3条第2項の規定による届出
森林法第10条の2第1項の許可(林地開発許可)を受けた者が開発行為の期間のみを変更しようとするときは,届出が必要となる。
森林法施行条例第4条第1項又は第3条第2項の規定による届出
森林法第10条の2第1項の許可(林地開発許可)を受けた者が開発行為を中止又は廃止しようとするときは,届出が必要となる。
森林法施行条例第3条第1項の規定による申請
森林法第10条の2第1項の許可(林地開発許可)を受けた者が開発行為の目的若しくは期間又は土地利用計画の内容を変更しようとするときは,変更の許可を受けるため申請が必要となる。なお,開発行為の期間のみを変更しようとするときは,「19林地開発行為期間延長届」の届出だけでよい。
森林法施行条例第4条第1項の規定による届出
森林法第10条の2第1項の許可(林地開発許可)を受けた者が開発行為に着手し,又は開発行為を再開したときは,届出が必要となる。
森林法施行条例第4条第1項の規定による届出
森林法第10条の2第1項の許可(林地開発許可)を受けた者は,開発行為の期間の初日から起算して6か月を経過する日までに当該開発行為に着手できないことが明らかになったときは,届出が必要となる。
森林法施行条例第4条第1項の規定による届出
森林法第10条の2第1項の許可(林地開発許可)を受けた者が開発行為に関係する土地の権利を譲渡したときは,届出が必要となる。
森林法施行条例第4条第1項の規定による届出
森林法第10条の2第1項の許可(林地開発許可)を受けた者は,開発行為に関係する土地において災害が発生したときは,届出が必要となる。
森林法施行条例第4条第1項の規定による届出
森林法第10条の2第1項の許可(林地開発許可)を受けた者は,氏名、名称若しくは住所又は法人の場合はその代表者の氏名に変更があったときは,届出が必要となる。
森林法施行条例第4条第2項の規定による届出
森林法第10条の2第1項の許可(林地開発許可)が承継人に対してその効力を有することとなったときは,当該承継人は届出が必要となる。
森林法施行条例第5条第1項の規定による届出
森林法第10条の2第1項の許可(林地開発許可)を受けた者が開発行為に関係する土地又は当該土地を工区に分けたときは工区の全部について当該開発行為を完了したときは,届出が必要となる。
森林法施行細則第6条の規定による掲示
森林法第10条の2第1項の許可(林地開発許可)を受けた者は,開発行為に着手する日から当該開発行為を完了と認める知事の通知又は森林法第10条の2第1項の許可(林地開発許可)の取消しがあるまでの間,当該開発行為に係る土地の見やすい場所に,本様式による標識を掲示する。
森林法施行細則第7条の規定による報告
森林法第10条の2第1項の許可(林地開発許可)を受けた者は,開発行為に係る面積が10ha以上で,かつ,開発行為の期間が3年以上の場合,毎年10月31日現在の当該開発行為の施行状況について,その年の11月30日までに報告する必要がある。
内容 | 県民の森等設置及び管理に関する条例第4条第2項 県民の森等で制限されている行為をしようとする場合に必要な申請書 |
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受付窓口 | 県民の森 | Tel022-255-8801 |
昭和万葉の森 | Tel022-345-4623 | |
(受付時間はいずれも9時00分~16時00分) | ||
備考 | 開園時間9時00分~16時30分(11月1日~翌年3月31日までは閉園時間16時00分) 休館日12月28日~翌年1月4日まで |
内容 | 県民の森等設置及び管理に関する条例第5条第1項 県民の森及び昭和万葉の森の施設を使用する場合に必要な申請書 |
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受付窓口 | 県民の森 | Tel022-255-8801 | |||
昭和万葉の森 | Tel022-345-4623 | ||||
(受付時間はいずれも9時00分~16時00分) | |||||
施設使用料 | 施設名 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後4時まで | 午前9時から午後4時まで | |
県民の森 |
中央記念館第1会議室 | 800円 | 800円 | 1,600円 | |
中央記念館第2会議室 | 1,400円 | 1,400円 | 2,800円 | ||
野外音楽堂 | 1,200円 | 1,200円 | 2,400円 | ||
森林学習館講義室 | 2,000円 | 2,000円 | 4,000円 | ||
昭和万葉の森 | 万葉の館広間・茶室 | 1,300円 | 1,300円 | 2,600円 | |
備考 | 開園時間9時00分~16時30分(11月1日~翌年3月31日までは閉園時間16時00分) 休館日12月28日~翌年1月4日まで 使用料は各施設の管理事務所窓口へお支払いください。 |
内容 | 自然観察センター条例施行規則第6条第3項の規定による証明書 小・中学校、高等学校の児童・生徒の引率者が教育課程に基づく学習活動として入館する場合、入館料を免除するためには証明書の提出が必要となる。 |
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受付窓口 | 宮城県蔵王野鳥の森自然観察センター(通称ことりはうす) | Tel0224-34-1882 |
備考 | 入館時間9時00分~16時30分 休館日は毎週月曜日(休日を除く)、休日の翌日、年末年始 |
お問い合わせ先
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