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行為規制内容

国立公園・国定公園・県立自然公園の規制
(根拠法令:自然公園法・県立自然公園条例)

禁止されている行為

特別地域,海域公園地区又は集団施設地区内における次の行為
(法第37条第1項,条例第16条第1項)

  • (1) 利用者に著しく不快の念を起こさせるような方法で,ごみ・汚物・廃物を捨て,又は放置すること
  • (2) 著しく悪臭を発散させ,拡声機,ラジオ等により著しく騒音を発し,展望所,休憩所等をほしいままに占拠し,嫌悪の情を催させるような仕方で客引きをし,その他当該自然公園の利用者に著しく迷惑をかけること

許可を要する行為

1 特別地域内における次の行為

(法第20条第3項,条例第10条第3項)

  • (1) 工作物の新築・改築・増築
  • (2) 木竹の伐採
  • (3) 鉱物の掘採,土石の採取
  • (4) 河川,湖沼等の水位・水量の増減
  • (5) 指定湖沼等へ汚水・廃水を排水設備を設けて排出すること
    (※国立・国定公園に限る。県内では規制なし)
  • (6) 広告物類の掲出・設置,工作物等への表示
  • (7) 屋外における指定物の集積・貯蔵
    (※指定物:土石,廃棄物,再生資源,再生部品)
  • (8) 水面の埋立・干拓
  • (9) 土地の開墾・土地の形状変更
  • (10) 指定植物の採取・損傷
    (指定植物の一覧はこちら 指定植物の一覧
  • (11) 指定動物の捕獲・殺傷,指定動物の卵の採取・損傷
    (県内では現在,動物無指定のため規制なし)
  • (12) 屋根,壁面,橋,鉄塔等の色彩変更
  • (13) 指定区域内への立入り
    (県内では現在,区域無指定のため規制なし)
  • (14) 指定区域内における車馬・動力船の使用,航空機の着陸
    (県内では現在,区域無指定のため規制なし)
  • (15) その他政令で定める行為
    (※国立・国定公園に限る。現在,制令で定める行為なし)

2 特別保護地区内における次の行為

(法第21条第3項) (※国立・国定公園に限る。)

  • (1) 工作物の新築・改築・増築
  • (2) 木竹の伐採・損傷・植栽
  • (3) 木竹以外の植物の採取・損傷し,落葉・落枝の採取
  • (4) 鉱物の掘採,土石の採取
  • (5) 河川,湖沼等の水位・水量の増減
  • (6) 指定湖沼等へ汚水・廃水を排水設備を設けて排出すること
    (※国立・国定公園に限る。県内では規制なし)
  • (7) 広告物類の掲出・設置,工作物等への表示
  • (8) 家畜の放牧
  • (9) 屋外における物の集積・貯蔵
  • (10) 火入れ,たき火
  • (11) 水面の埋立・干拓
  • (12) 土地の開墾・土地の形状変更
  • (13) 動物の捕獲・殺傷,動物の卵の採取・損傷
  • (14) 屋根,壁面,橋,鉄塔等の色彩変更
  • (15) 指定区域内への立入り
    (県内では現在,区域無指定のため規制なし)
  • (16) 道路及び広場以外での車馬・動力船の使用,航空機の着陸
  • (17) その他政令で定める行為
    (※国立・国定公園に限る。現在,制令で定める行為なし)

3 利用調整地区内における次の行為

(法第23条第3項第7号)
(※国立・国定公園に限る。県内に利用調整地区なし)

  • (1) 環境大臣又は知事がやむを得ない事由があると認める立入り

4 海域公園地区内における次の行為

(法第22条第3項) (※国立・国定公園に限る。)

  • (1) 工作物の新築・改築・増築
  • (2) 鉱物の掘採,土石の採取
  • (3) 広告物類の掲出・設置,工作物等への表示
  • (4) 指定動植物の捕獲・殺傷,指定動植物の卵の採取・損傷
  • (5) 海面を埋立・干拓
  • (6) 海底の形状変更
  • (7) 物の係留
  • (8) 汚水・廃水を排水設備を設けて排出すること

届出を要する行為

1 普通地域内における次の行為

(法第33条第1項,条例第12条第1項)

  • (1) 基準を超える工作物の新築・改築・増築
    (改築・増築後に基準を超える場合を含む)
    (基準の例)
    • 建築物 高さ13m又は延べ面積1,000平方メートル
    • 送水管 長さ70m
    • 鉄塔 高さ30m
  • (2) 特別地域内の河川,湖沼等の水位・水量の増減
  • (3) 広告物類の掲出・設置,工作物等への表示
  • (4) 水面の埋立・干拓
  • (5) 鉱物の掘採,土石の採取
    (面積200平方メートル(海底にあっては100平方メートル)を超え,若しくは高さが5mを超える法を生ずる切土又は盛土を伴う場合に限る。海面内においては,海域公園地区の周辺1kmの当該海中公園地区に接続する海面内においてする場合に限る。)
  • (6) 土地の形状変更
    (面積が200平方メートルを超え,若しくは高さが5mを超える法を生ずる切土又は盛土を伴うものに限る。)
  • (7) 海底の形状変更
    (海域公園地区の周辺1kmの当該海中公園地区に接続する海面内においてする場合であって,面積が100平方メートルを超え,若しくは高さが5mを超える法を生ずる切土又は盛土を伴うものに限る。)

2 特別地域内における次の行為

(法第20条第6~8項,条例第10条第5~7項)

  • (1) 特別地域の指定・拡張の際,許可を要する行為に着手している場合
  • (2) 排水等の規制を受ける湖沼等が指定の際,当該湖沼等で排水設備から排水している場合(※国立・国定公園に限る。)
  • (3) 集積等の規制を受ける物が指定の際,当該物の集積等をしている場合
  • (4) 非常災害のために必要な措置として許可を要する行為をした場合
  • (5) 木竹の植栽(指定区域内に限る。県内では規制なし)
  • (6) 家畜の放牧(放し飼いに限る。)

3 特別保護地区における次の行為

(法第21条第6項・第7項) (※国立・国定公園に限る。)

  • (1) 特別保護地区の指定・拡張の際,許可を要する行為に着手している場合
  • (2) 排水等の規制を受ける湖沼等が指定の際,当該湖沼等で排水設備から排水している場合
  • (3) 非常災害のために必要な措置として許可を要する行為をした場合

4 海域公園地区における次の行為

(法第22条第6項・第7項) (※国立・国定公園に限る。)

  • (1) 海域公園地区の指定・拡張の際,許可を要する行為に着手している場合
  • (2) 非常災害のために必要な措置として許可を要する行為をした場合

県自然環境保全地域・緑地環境保全地域の規制
(根拠法令:自然環境保全条例)

禁止されている行為

1 野生動植物保護地区の特定野生動植物の捕獲・採取

(条例第20条第3項)

2 県自然環境保全地域特別地区・野生動植物保護地区・緑地環境保全地域内における標識の汚損・損壊又は知事の承認を得ない移転・除去

(条例第33条第3項)

許可を要する行為

1 特別地区内における次の行為

(条例第18条第1項)

  • (1) 建築物その他の工作物の新築・改築・増築
  • (2) 宅地造成,車道開設,土地の開墾,土地の形質変更
  • (3) 鉱物の掘採,土石の採取
  • (4) 水面の埋立・干拓
  • (5) 河川、湖沼等の水位・水量の変更
  • (6) 木竹の伐採(ただし,森林法による許可等を得ているときは許可不要)
  • (7) 指定湖沼等へ排水設備を設けて汚水・廃水を排出すること
  • (8) 指定区域での車馬・動力船の使用,航空機の着陸

2 野生動植物保護地区内における学術上公益上必要な野生動植物の捕獲・採取

(条例第20条第3項第6号)

届出を要する行為

1 特別地区内における次の場合

  • (1) 非常災害のための応急措置として許可を要する行為をした場合 (条例第18条第5項)
  • (2) 特別地区の指定・拡張の際,許可を要する行為に着手している場合 (条例第19条第1項)

2 普通地区内における次の行為

(条例第21条第1項)

  • (1) 高さ10m又は床面積合計が200平方メートルを超える工作物の新築・改築・増築
  • (2) 宅地造成,車道開設,土地の開墾,土地の形質変更
  • (3) 鉱物の掘採,土石の採取
  • (4) 水面の埋立・干拓
  • (5) 特別地区内の河川、湖沼等の水位・水量の変更

4 緑地環境保全地域内における次の行為

(条例第26条第1項)

  • (1) 高さ10m又は床面積合計が200平方メートルを超える工作物の新築・改築・増築
  • (2) 宅地造成,車道開設,土地の開墾,土地の形質変更
  • (3) 鉱物の掘採,土石の採取
  • (4) 水面の埋立・干拓

※許可・届け出行為の内容ごとに詳細な許可基準が定められています。
詳しくは、下記までお問い合せください。

お問い合わせ先

自然保護課自然保護班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号 13階北側

電話番号:022-211-2672

ファックス番号:022-211-2693

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