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※本事業の受付は終了しました
障害のある人への合理的な配慮の提供を促進し、障害のある人もない人も共生する社会の実現に向け、県内事業者が行う合理的な配慮のための環境整備に要する経費の一部を補助します。
障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、障害のある人と建設的な対話を行ったうえで、負担が重すぎない範囲で対応することをいいます。
この補助金を活用して環境整備を行った場合に、県が実施する普及啓発に協力できる者であって、次のいずれかに該当する者
合理的な配慮の提供を的確に行うことを目的とした、施設の設備(建物・機器・装置等)の整備・改修や従業員向け研修の実施など
(例)
「合理的な配慮とは何か」「どのような配慮が想定されるのか」などを簡単にまとめたリーフレットを公開していますので、補助事業の内容を検討する際にお役立てください。
→「障害を理由とする差別の解消に向けた取組」(県ホームページ内)
補助率:4分の3
補助限度額:100万円
令和5年5月15日(月曜日)から令和5年7月31日(月曜日)まで
原則として、1事業者につき1回の申請とします。ただし、複数の分野において事業を展開している場合(例:飲食業と教育関連事業など)は、分野ごとに1回で、最大3回までの申請を可とします。
申請書類に基づき、審査会において審査を行います。(整備内容のモデル性も審査基準とするため、想定される利用者の障害特性やサービス分野、実施地域等のバランスも考慮します)
その後、審査結果に基づき、交付の可否を申請者に通知します。
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