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被災した施設及び設備について未復旧(未契約)部分があり,従前の施設等への復旧では事業再開や継続,売上回復が困難な事業者が,認定経営革新等支援機関の支援を受けながら新分野開拓等を見据えた新たな取組(以下,「新分野事業」という。)により震災前の売上を目指すことを促すため,平成27年度から,従前の施設等への復旧に代えて,これらの実施に係る費用についても新たに補助対象としています。
新分野事業とは,「新商品製造ラインへの転換」,「新商品・新サービス開発」,「新市場開拓調査」,「生産性向上」,「従業員確保のための宿舎整備」等をいいます。
補助対象者は,従来のグループ補助金の要件と同様に被災した施設,設備について未復旧(未契約)部分がある事業者のうち,従前の施設等への復旧では事業再開や震災前の売上げまで回復することが困難であるが新分野事業によりさらなる売上回復を目指していること(※)について,復興事業計画書を作成し県の認定を受けた事業者です。(※認定経営革新等支援機関(注)の確認書が必要)
なお,既に交付決定を受けている事業者であっても,交付決定の範囲内で未復旧(未契約)部分がある場合には対象となることは可能ですが,既に復旧が完了している場合,既に復旧に着手(契約済)している場合など,未復旧(未契約)部分がない場合には本事業の対象とはなりません。
(注)中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第17条第1項に基づき,国が認定した経営革新等支援機関(商工会,商工会議所,税理士,金融機関等)。県内認定機関430機関(令和2年2月28日現在)。
従前の施設・設備への復旧に要する経費に代えて,新分野事業に要する施設・設備の整備に要する経費及びこれに付随して行うソフト事業(新商品・新サービス開発のための事業及び市場開拓調査事業)に係る経費も補助対象とします。(ソフト事業のみの申請は不可)
補助金の上限額は,従前の施設・設備への復旧(未契約部分に限ります)を行う場合に要する金額に補助率を乗じた金額になります。補助率については,従前のとおりです。
経済商工観光部 企業復興支援室 企業復興支援班
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電話:022-211-2765
経済商工観光部 商工金融課 商業振興班
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水産林政部 水産業振興課 流通加工班
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