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掲載日:2023年9月13日

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「宮城県自動車関連人材育成補助金」のご案内

【重要】補助金申請額が予算上限に達する見込みとなったため​、​交付申請の受付を終了しました。​(9月13日)

県では、県内の中小企業を対象に、自動車関連産業への新規参入又は取引拡大を図るための専門的・実践的な技術・知識を習得する研修の受講に対し、宮城県自動車関連人材育成補助金交付要綱(PDF:217KB)に基づき補助金を交付します。

技術研修の実施を検討されている企業様におかれましては、補助の対象となる場合がありますので、県自動車産業振興室までお気軽にご相談ください。

申請にあたっては、宮城県自動車関連人材育成補助金チラシ(PDF:874KB)もご確認ください。

補助対象企業

宮城県に事業所を有する中小企業(※)

中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる者。

(参考:製造業の場合、資本金3億円以下、従業員数300人以下)

補助要件

自動車関連産業への新規参入又は取引拡大を図ることを目的に、従業員(県内の事業所に勤務する従業員に限る。)に自動車若しくは自動車部品又はこれらに要する機械設備若しくは治工具等の設計、開発、製造等に関する専門的又は実践的な技術や知識を習得するために行う研修を受講させること。

  • 研修・訓練機関等に自社の従業員を派遣する研修
  • 自社に講師(自社と連結決算される企業に所属する者を除く)を招へいして受講する研修
  • 自動車関連の先進企業(自社と連結決算される企業を除く)に自社の従業員を通算30日以上派遣する研修
  • 自社の従業員を対象に行われるオンラインを用いた研修

補助金額の算定

下表の補助対象経費の2分の1に相当する額以内(千円未満は切り捨て)

(1)研修・訓練機関等に自社の従業員を派遣する場合
人件費 従業員が研修を受講する日数の基本給相当額。ただし、当該日数が通算して3日以上に限る。
指導料 講座受講等に伴い派遣先へ納める経費。
旅費
  • 従業員の滞在地から派遣先への往復の交通費として適当と認める経費。
  • 従業員の派遣のために必要な宿泊料等(1泊の上限額は、1万円とする。)の滞在経費(食費、高熱水費等を除く。)として適当と認める経費。
(2)自社に講師を招へいする場合
指導料 講師謝金。
旅費
  • 講師の滞在地から派遣先への往復の交通費として適当と認める経費。
  • 講師が指導するために必要な宿泊料等(1泊の上限額は、1万円とする。)の滞在経費(食費、光熱水費等を除く。)として適当と認める経費。
(3)自動車関連の先進企業に自社の従業員を派遣する場合
人件費 従業員が研修を受講する日数の基本給相当額。
旅費
  • 従業員の滞在地から研修先企業への往復の交通費として適当と認める経費。
  • 従業員の研修のために必要な宿泊料等(1泊の上限額は、1万円とする。)の滞在経費(食費、光熱水費等を除く。)として適当と認める経費。
(4)自社の従業員を対象に行われるオンラインを用いた研修を行う場合
指導料
  • 講座受講等に伴い主催者へ納める経費。
  • 講師謝金。

補助限度額

1事業者当たり1会計年度につき50万円以内

交付決定時期

交付申請のあった企業から随時審査をして交付決定します。

申請から交付までの流れ

  1. 事前に電話又はメールで自動車産業振興室までご相談ください。(提出書類の内容等について調整を行います。)
  2. 研修日のおよそ1週間前までに申請書類を自動車産業振興室までご提出ください。
  3. 交付決定後に研修を受講し、実績報告書の提出後に補助金が交付されます。

注意事項

  • 交付決定前に実施した研修については、補助対象となりません。
  • 予算がなくなり次第、受付を終了します。

※9月13日 予算の上限に達する見込みのため、交付申請の受付を終了しました。

提出書類

交付申請時に提出が必要な書類は以下のとおりです。

人件費について補助申請を行う場合、給与台帳や就業規則など、研修受講者の基本給がわかる書類の提出が必要です。

旅費について補助申請を行う場合、旅費規程など、従業員への旅費支給基準がわかる書類の提出が必要です。

先進企業への派遣研修を行う場合、派遣先企業との研修に係る契約書、協定書、覚書など、相手方との合意を証する書類の提出が必要です。

記入例

参考資料

提出書類様式

お問い合わせ先

自動車産業振興室技術支援班

宮城県仙台市青葉区本町3-8-1
宮城県庁14階北側

電話番号:022-211-2533

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