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掲載日:2025年12月22日

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宮城県食品製造業省エネ機器等導入促進支援事業費補助金

目的

宮城県では、県内の中小食料品製造事業者等が電気料金、原油価格の高騰等に伴う物価上昇に対応していくため、需要側の燃料・電力の消費抑制を促し、更なるエネルギーコストの削減に向けた取組の支援を目的として、省エネルギー設備の更新や太陽光発電設備等の導入に要する経費の一部を補助します。

中小食料品製造事業者等について

中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又は同条第5項に規定する小規模企業者のうち、次に掲げる要件を全て満たす事業者

  1. 宮城県内に本店又は主たる事業所を有する者
  2. 日本標準産業分類(令和5年7月27日付け総務省告示第256号)に規定する食料品製造業(水産食料品製造業を除く)及び飲料・たばこ・飼料製造業(たばこ及び飼料・有機質肥料製造業を除く)を主たる事業として営む者で、宮城県内に製造施設を有する者
  3. 次に掲げる要件のいずれにも該当しない者
  • 同一の大企業からの出資が、資本金の2分の1以上を占めている中小企業者及び小規模企業者
  • 大企業からの出資が、資本金の3分の2以上を占めている中小企業者及び小規模企業者
  • 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1を占めている中小企業者及び小規模企業者

なお、水産食料品製造業向けには、県水産業振興課が同様の事業「水産業省エネ機器等導入促進支援事業費補助金」を実施していますので、下記ホームページを参照願います。

宮城県水産業振興課ホームページ

補助対象事業者・事業内容

区分

補助対象事業者 事業内容

省エネルギー設備投資促進支援事業

県内に製造施設を有する中小食料品製造事業者等

 

高効率空調、業務用給湯器、高性能ボイラ、変圧器、冷凍冷蔵設備、制御機能付きLED照明器具等の既存設備を更新し、省エネルギー化を図る事業

本事業は、既存設備を更新(中古は不可)することで、エネルギーコストの削減を支援するものであるため、新規導入」や「故障等で稼働していない既存設備の更新」は対象外

自家消費型発電設備導入支援事業

自己所有型 県内に製造施設を有する中小食料品製造事業者等

自家消費に使用される発電出力50kW(公称最大出力合計)以上の太陽光発電又は風力発電設備※3の導入する事業

なお、蓄電池の導入は、前述の発電設備と併せて導入する場合のみ補助の対象

第三者所有型

オンサイトPPAモデル※1・ファイナンスリースにより、県内に製造施設を有する中小食料品製造事業者等の製造施設敷地内に自家消費型発電設備を導入する※2事業者

デマンド監視装置等導入支援事業

自己所有型 県内に製造施設を有する中小食料品製造事業者等

デマンド監視装置※4、デマンドコントロールシステム※5を導入する事業

第三者所有型

ファイナンスリースにより、県内に製造施設を有する中小食料品製造事業者等の製造施設敷地内にデマンド監視装置等を導入する※2事業者

※1発電設備等の所有者である補助事業者が、需要家の施設等に発電設備等を当該補助事業者の費用により設置し、所有・維持管理をした上で、当該太陽光発電設備等から発電された電力を当該需要家に供給する契約方式

※2本補助金交付要綱別表6で定める期間が経過するまでに、需要家とPPA事業者又はリース事業者との契約で補助金額の5分の4以上がサービス料金、リース料金の低減等により需要家に還元、控除されるものであること

※3売電を目的としたものは対象外(売電のための配線工事含む)

※4電力の使用状況を常時監視・予測する装置で、あらかじめ設定する目標値に最大デマンド(最大需要電力)の超過を予測し、警報等を行う装置

※5最大デマンドの監視を行い、あらかじめ設定する目標値に対し、空調機器等を自動制御することで、最大デマンドの抑制、使用電力量の削減を行うシステム

補助対象経費

省エネルギー設備投資促進支援事業・自家消費型発電設備導入支援事業

区分 内容
設計費 事業に直接必要な機械装置の設計費
設備費

事業に直接必要な機械装置等の購入等に要する経費

工事費 事業に直接必要な機械装置等の据え付け、既存設備の撤去、配管・配電等の工事に関する経費
その他 事業に直接必要なその他の経費

デマンド監視装置等導入支援事業

デマンド監視装置(計測装置、警報装置、表示装置、これら付属設備を含む)及びデマンド監視や空調機器、冷凍・冷蔵機器等の制御を自動で行う制御システム導入に要する経費

留意事項

  1. 公租公課等の間接的な経費及び補助対象経費と他の経費との区別ができないもの(他の経費と一括で請求され、明細書等による内訳の確認ができない場合等)は対象外とします。
  2. 代金請求の際に「値引」されている場合は、値引後の金額が補助対象経費となります。補助対象経費と対象外経費が混在した代金の請求で値引きされている場合は、金額の割合に応じて、値引額を補助対象経費から控除することとなります。
  3. 商慣習により、振込手数料分を請求金額から控除して代金を支払う場合があります(振込手数料相手方負担)。振込手数料分を相手方が負担している場合は、補助対象経費からその分を控除することとなります。
  4. 省エネルギー設備投資促進支援事業の場合、既存設備の撤去等に伴う売却益、下取り益が発生した場合は、補助対象経費からその分を控除することとなります。

補助率・補助限度額

 

区分

補助率 補助上限額 補助下限額
省エネルギー設備投資促進支援事業 2分の1以内 20,000千円 2,000千円
自家消費型発電設備導入支援事業(自己所有型・第三者所有型) 20,000千円 5,000千円
デマンド監視装置等導入支援事業(自己所有型・第三者所有型) 10,000千円 なし

省エネルギー設備投資促進支援事業について

  1. 補助対象設備が複数ある場合、個々の設備ごとの補助金額が補助下限額を下回っていても、全設備の補助金額の合計が200万円以上となる場合は、補助対象となります。ただし、審査の結果として、一部設備の省エネ率が基準を満たさない等の理由により、補助金額の合計が200万円を下回る場合は、補助対象外となります。
  2. 交付決定後、事業の縮小等で補助金交付額が下限の200万円を下回った場合、対象期間内の経費であっても補助金は支払われませんので、経費の取扱には十分留意してください。

募集期間

令和7年12月22日(月曜日)から令和8年5月29日(金曜日)まで ※電子メール、郵送又は持参により当日午後5時必着

  • 申請受付は先着順とし、予算額に達した場合は申請期間内であっても受付を終了します。
  • 先着順とは提出書類に不備等がなく、正式に受付が完了した順となります。来庁されても、必要書類が揃わなければ受付できません。郵送等の場合は、受付まで数日要することや、来庁される場合と同様に必要書類が揃わなければ受付できませんので、御注意ください。
  • 受付終了後、書類審査が終了したものから順次、交付決定いたします。

申請方法

補助金交付申請書(様式第1号)、事業計画書(様式第1号別紙1~3)に必要事項を記入のうえ、以下必要な添付書類と併せて、「提出・問い合わせ先」に提出願います。

補助金交付申請書・事業計画書に添付が必要な書類

省エネルギー設備投資促進支援事業

  1. 更新後の設備のカタログ
  2. 補助事業実施予定場所の位置図、外観写真(既存設備を含む)
  3. 更新後の設備の配置図
  4. 見積書(設計費、設備費、工事費、その他経費に関する見積書)
  5. 直近3か年の決算書類
  6. 暴力団排除に関する誓約書、役員名簿(ワード:33KB)
  7. 県税納税証明書(発行から3か月以内で、全ての県税に未納がないこと)
  8. 登記事項証明書(発行から3か月以内)
  9. 会社案内のパンフレット等(会社の概要が分かるもの)
  10. その他知事が特に必要と認めるもの

自家消費型発電設備導入支援事業(自己所有型・第三者所有型)

  1. 導入する設備のカタログ又は諸元表
  2. 補助事業実施予定場所の位置図、外観写真
  3. 導入設備の配置図、単線結線図
  4. 予定地の年間電力使用量及び月別電力使用量が確認できる書類
  5. 見積書(設計費、設備費、工事費、その他経費に関する見積書)
  6. 直近3か年の決算書類
  7. 暴力団排除に関する誓約書、役員名簿(ワード:33KB)
  8. 県税納税証明書(発行から3か月以内で、全ての県税に未納がないこと)
  9. 登記事項証明書(発行から3か月以内)
  10. 会社案内のパンフレット等(会社の概要が分かるもの)
  11. その他知事が特に必要と認めるもの

第三者所有型の場合は、上記に加え、下記書類も提出願います。

  • 設備設置承諾書(需要家の承諾)
  • オンサイトPPAモデル、ファイナンスリースに関する契約書等の案

※補助金額の5分の4以上がサービス料金の低減等により、需要家に還元されることが分かる記載があること。また、6~10については、申請者分(発電事業者等)と併せて電力使用者(需要家)分も提出すること。

デマンド監視装置等導入支援事業(自己所有型・第三者所有型)

  1. 導入する設備のカタログ
  2. 見積書
  3. 直近3か年の決算書類
  4. 暴力団排除に関する誓約書、役員名簿(ワード:33KB)
  5. 県税納税証明書(発行から3か月以内で、全ての県税に未納がないこと)
  6. 登記事項証明書(発行から3か月以内)
  7. 会社案内のパンフレット等(会社の概要が分かるもの)
  8. その他知事が必要と認める書類

第三者所有型の場合は、上記に加え、下記書類も提出願います。

  • 設備設置承諾書(需要家の承諾)
  • ファイナンスリースに関する契約書等の案 ※補助金額の5分の4以上がリース料金の低減等により、需要家に還元されることが分かる記載があること。

留意事項

  • 暴力団排除に関する誓約書、県税納税証明書、登記事項証明書若しくは現在事項全部証明書については、郵送又は持参により、原本での提出が必要となります。
  • 事業計画書には、省エネルギー効果(省エネルギー量、省エネルギー率等)の計算資料を添付してください。

注意事項

  • 交付申請する金額に千円未満の端数がある場合は、切り捨てることとします。
  • 交付決定後、事業の縮小等で補助金交付額が下限額を下回った場合、対象期間内の経費であっても補助金は支払われませんので、経費の取扱いには十分留意ください。
  • 交付申請書類の提出に当たって、施工業者等のよる代理申請は認めていません。
  • 以下の事業者は、交付申請することができません。
  1. 補助金の交付対象となる事業について、他の補助金を受ける場合
  2. 過去に国及び県等から補助金を受け整備し、処分制限期間を超えていない設備を再更新する者
  3. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(一般競争入札の参加者の資格)の規定に該当する者
  4. 交付申請時に宮城県の物品調達等に係る競争入札の参加資格制限要領(令和2年4月1日施行)に掲げる資格制限の要件に該当する者
  5. 暴力団排除条例(平成22年宮城県条例第67号)に規定する暴力団又は暴力団員等
  6. 県税に未納がある者
  7. 再生可能エネルギー地域共生促進税条例に基づく納税事業者に該当する者
  8. その他補助が適当でないと知事が認める者

交付決定以降の流れ

事業実施

原則、交付決定日から事業を開始していただきます。

なお、補助対象期間となるのは交付決定日から令和9年1月29日(金曜日)までです。

実績報告

補助事業完了の日から1か月を経過した日、又は令和9年2月12日(金曜日)までのいずれか早い日までに下記必要書類を提出してください。

なお、提出にあたっては、必ず事前に食産業振興課食ビジネス支援班に御相談願います。

提出書類

  • 実績報告書(様式第7号)
  • 事業実績書(様式第1号別紙1~3)※省エネルギー設備投資促進支援事業は別紙1、自家消費型発電設備導入支援事業は別紙2、デマンド監視装置等導入支援事業は別紙3を提出願います。
  • 設備設置に係る見積書、契約書又は発注請書、完了届(納品書)等、請求書等の写し
  • 支払完了を証する書類の写し
  • オンサイトPPAモデル、ファイナンスリースに関する契約書等の写し(第三者所有の場合)
  • 知事が必要と認めた書類(完成写真等)

※提出された書類等の確認及び現地確認を行います。

※支払証拠書類等で確認できないものは、補助対象経費として認められません。

提出・問い合わせ先

宮城県農政部食産業振興課(担当:食ビジネス支援班)

〒980-8570

仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話:022(211)2812

Email:s-business@pref.miyagi.lg.jp

 

お問い合わせ先

食産業振興課食ビジネス支援班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2812

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