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掲載日:2023年3月1日

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令和4年度宮城県障害福祉施設原油価格・物価高騰対策事業補助金(受付終了)

 

1. 事業の概要

 この事業は,昨今の原油価格及び物価の高騰に伴い,障害福祉施設における光熱費等について支援するため,また,訪問系,相談系の事業所において訪問等に要する車両のガソリン代を支援するため,以下の金額を上限に補助を行うものです。

 

2. 事業内容

(1)入所系施設

 以下のサービスを提供する事業者に,基本的に定員1人あたり18,000円を補助

 障害児入所施設(福祉型),共同生活援助(グループホーム),施設入所支援,宿泊型自立訓練,短期入所

 

(2)通所系施設

 以下のサービスを提供する事業者に,基本的に定員1人あたり9,000円を補助

 療養介護,自立訓練,就労移行支援,就労継続支援(A型),就労継続支援(B型),生活介護,児童発達支援,放課後等デイサービス

 

3)訪問系事業所

 以下のサービスを提供する事業者に,車両1台あたり5,000円を補助

 居宅介護,重度訪問介護,同行援護,行動援護,自立生活援助,居宅訪問型児童発達支援,保育所等訪問支援

 (介護サービスも提供している事業所が障害区分で本補助金の交付申請をする場合)令和4年度宮城県高齢者施設エネルギー価格高騰対策事業補助金交付要綱の別表1に記載の「訪問系」に該当するサービス

 

※ 対象車両主にヘルパーが利用者宅等への訪問に使用している車両となります。(事業所が保有する全ての車両が対象となるわけではないのでご注意下さい。)

 また,補助金を申請できる車両の台数は事業所ごとに上限があり,令和4年11月分勤務実績から算出される直接処遇職員の常勤換算後の人数上限となります。(詳細は交付要綱別表第1の「上限」の欄と交付申請書別紙の補助金額算出内訳書をご確認下さい。)

※ 共生型サービスの場合は,基本的に介護が母体であれば介護区分,障害が母体であれば障害区分への申請になります(いずれか一方への申請となります)。

 また,共生型サービスではないが同一の事業所で介護と障害双方の指定を受けて訪問・相談サービスを提供している場合、重複申請とならないように,介護区分か障害区分かのいずれかにまとめての申請となります。この際、「介護区分」と「障害区分」の常勤換算職員数の合計が申請可能台数となります。

 

(4)相談系事業所

 以下のサービスを提供する事業者に,車両1台あたり5,000円を補助

 計画相談支援,障害児相談支援,地域移行支援,地域定着支援

 ※ 対象車両は主に相談支援事業に使用している車両となります。(対象車両や申請の上限の考え方は(3)訪問系事業所と同様になります。)

 

(5)留意点

 ・ 申請は事業所単位ではなく,法人単位となります。

 ・ 仙台市内の事業所は除きます。

 ・ 国公立及び市町村が運営する事業所(社会福祉協議会等に指定管理している事業所を含む。)は補助対象から除きます。

 ・ 令和5年1月1日までに事業活動を開始し,かつ,交付申請の時点で事業活動を行っている障害福祉サービス事業所が対象になります。(廃止済みの事業所は対象外となります。)

 ・ 定員1人あたりの補助額及び車両1台あたりの補助額は,事業所の開所時期によって異なります。

 

(6)交付要綱

 本補助金の申請の前に,必ず交付要綱及び別表のご確認をお願いします。

 

 令和4年度宮城県障害福祉施設原油価格・物価高騰対策事業補助金交付要綱(PDF:115KB)(別ウィンドウで開きます)

 別表第1(PDF:411KB)(別ウィンドウで開きます)

 別表第2(PDF:310KB)(別ウィンドウで開きます)

 別表第3(PDF:308KB)(別ウィンドウで開きます)

 Q&A(PDF:236KB)(別ウィンドウで開きます)

 

3. 申請方法

 本補助金の申請に関しては,以下の手続きを行う必要があります。

 (1)宮城県保健福祉部障害福祉課運営指導班の以下のアドレス宛てに,申請受付期限までに,1~4の書類「電子データで送付」すること

 ※ の提出が必要なのは「訪問系事業所」及び「相談系事業所」のみ

 

 1.交付申請書兼実績報告書(別記様式第1号)2.補助金算出内訳書(別紙)及び3.事業所別該当車両一覧表(別紙2)(エクセル:471KB)

 4.振込口座が確認できる通帳の写し(PDF)

(※4については,令和3年度の原油高騰対策事業と同じ口座への振り込みを希望する場合は提出不要。ただし,昨年度使用した振込口座を覚えていない場合は再度提出すること。)

 

 ●データを提出するメールアドレス

  genyu-syoufuku@pref.miyagi.lg.jp

 

 (2)本補助金の申請後,令和5年3月31日までに別表第3に規定する事業の廃止・休止をする場合は,2月14日まで県にご連絡をお願いします。また,あわせて,2月28日までに以下の書類を提出して下さい。(補助金の返還が発生します。返還手続は別途ご案内します。)

 

  廃止等届出書(別記様式第2号)

  (※後日掲載いたします)

 

 (3)お問い合わせは電子メールでの受け付けのみとなります。

 法人名・担当者名・電話番号・メールアドレス・問い合わせ内容等を記載の上,以下のアドレス宛てに送付して下さい。

 また,お問い合わせにあたっては,必ずこのホームページと申請書の説明シートを先にご確認下さい。

 メール送付先  genyu-syoufuku@pref.miyagi.lg.jp

 

4. 申請受付期限

 令和5年1月16日まで

 

5. 支払期限

 申請内容を確認後,令和5年3月31日までに支払いを行う予定です。

 

6. 注意事項

 ・申請の際に,領収書等の証憑書類の添付は不要です。

 ・ただし,証憑書類は,県からの補助金の支払い又は交付決定兼額の確定の通知の到達のどちらか遅い方から5年間保管する必要があります。保管を怠った場合は補助金の返還を命じることがあります。

 

お問い合わせ先

障害福祉課運営指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2558

ファックス番号:022-211-2597

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