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難病指定医療機関一覧(エクセル:119KB)(※令和6年6月現在)
【備考】
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申請種別 | 申請の概要 |
紛失,汚損等により指定書の再交付を要する場合 | |
指定医療機関の名称,所在地,役員の職氏名(法人開設の場合)等に変更があった場合 | |
特定医療費(指定難病)受給者証(法別番号:54)の取扱いを辞める場合 | |
医療機関等の業務を休止,再開,廃止等する場合 | |
指定の有効期間満了日以降も,引き続き指定を受けようとする場合 |
難病医療費助成制度において,指定医療機関制度が実施されています。
この制度では,知事の指定を受けた医療機関等(指定医療機関)が行う医療に限り,難病患者の方が助成を受けることができます。
指定医療機関の指定を受けるためには,申請手続が必要です。以下の要件等を御確認の上,申請してください。
【注意】
「指定医」と「指定医療機関」は別の指定になります。「指定医」の行った診断,治療であっても,「指定医療機関」で行われたものでなければ医療費助成の対象にはなりません。
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以下の(1)及び(2)の要件を満たすこと
宮城県が申請書類を収受した日の属する月の初日から6年間
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以下の「難病医療費助成指定医療機関指定申請書」を提出してください。
なお,申請書様式の押印欄への押印は不要です。
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指定の更新を受ける場合や,指定内容に変更等が生じた場合は,次のとおり申請をお願いします。
なお,各申請書様式の押印欄への押印は不要です。
難病医療費助成指定医療機関指定通知書再交付申請書(ワード:23KB)
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指定医療機関の名称,所在地,役員の職氏名(法人開設の場合)等に変更があった場合は,以下の変更届により届け出てください。
ただし,所在地や開設者の変更であっても,コードの変更を伴う場合(保険医療機関等として廃止,新設となる場合)は,変更ではなく,変更前の医療機関等の業務の廃止を届け出ていただき,併せて変更後の医療機関等の新規申請をしてください(変更前の医療機関等の「指定医療機関業務休止等届」と変更後の医療機関等の「指定医療機関指定申請書」を併せて提出してください。)。
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特定医療費(指定難病)受給者証(法別番号:54)の取扱いを辞める場合は,以下の申出書により辞退を申し出てください。
ただし,医療機関等の廃止に伴う場合は,変更届ではなく,下記の「指定医療機関業務休止等届」により業務の廃止を届け出てください。
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医療機関等の業務を休止,再開,廃止等する場合は,以下の指定医療機関業務休止等届により届け出てください。
移転や経営移譲等により,コードが変更となる場合(保険医療機関等として廃止,新設となる場合)も,変更前の医療機関等の業務の廃止を届け出ていただき,併せて変更後の医療機関等の新規申請をしてください(変更前の医療機関等の「指定医療機関業務休止等届」と変更後の医療機関等の「指定医療機関指定申請書」を併せて提出してください。)。
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現在受けている指定の有効期間満了日以前の12か月以内に更新申請を行ってください。
以下の「難病医療費助成指定医療機関指定申請書」を提出してください。
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〒980-8570
宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号
宮城県保健福祉部疾病・感染症対策課難病対策班
TEL:022-211-2636
【所在地が仙台市内の医療機関の指定等手続きについて】
所在地が仙台市内の医療機関の指定等手続きについては,仙台市のページ(外部サイトへリンク)で御確認ください。
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所在地が仙台市内の医療機関の指定等手続きについては,県ではなく,仙台市が行っております。
指定等手続きについては,仙台市のページ(外部サイトへリンク)で御確認ください。
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