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指定難病等及び遷延性意識障害対策協議会条例に基づき、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第1項に規定する小児慢性特定疾病の患者等に対する医療の確保並びに特定疾患,先天性血液凝固因子障害等,スモンに対するはり,きゅう及びマッサージ並びに遷延性意識障害に関する治療研究事業の適正かつ円滑な推進について審議するため設置されています。
協議会は30人以内の委員で構成されています。
委員は、学識経験を有する者のうちから、知事が任命することとされています。
平成30年度指定難病等及び遷延性意識障害対策協議会(平成31年2月12日開催)(PDF:86KB)
平成31年2月12日(火曜) 午後5時から午後6時まで
仙台市青葉区本町3丁目8番1号
宮城県行政庁舎 11階 第2会議室
宮城県指定難病等及び遷延性意識障害対策協議会事務局
(宮城県保健福祉部疾病・感染症対策課難病対策班)
電話 022-211-2465
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