トップページ > 健康・福祉 > 難病 > 難病全般 > 在宅レスパイト事業

掲載日:2024年5月29日

ここから本文です。

在宅レスパイト事業

(←「難病対策班のページ」へ戻る)

目次

ボタンをクリックしてください。

概要 事業内容 各種申請・届出
受付機関 規則・要綱  

 

 概要

・在宅で人工呼吸器を使用されている難病患者さんの安定した療養生活の確保と、主として患者さんを常時介護されている方(以下「介護者」とします。)の福祉の向上を目的とした事業です。

・介護者の病気治療や休息(レスパイト)等の理由により一時的に在宅で介護をすることが困難となった場合で、病状等の理由により移送が困難な場合その他の一時入院が難しいときに、患者さんのご自宅に、介護者に代わって看護又は介護する者(以下「看護人等」とします。)を派遣するための費用を交付します。

 

▲目次に戻る

 

 事業内容

ボタンをクリックしてください。

対象となる方  利用時間・回数 
利用方法  留意事項 

 

 

▲目次に戻る

 

 対象となる方

次の①~③のすべてを満たす方が対象となります。

宮城県内(仙台市を含む)に住所を有する方

指定難病(難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病をいいます。)又は特定疾患(特定疾患に係る医療費用交付規則(平成12年宮城県規則第92号)第2条に規定する疾患をいいます。)(以下これらを「指定難病等」とします。)に罹患されている方

②の疾病を主たる要因として在宅で常時人工呼吸器を使用されている方

 

▲見出し「事業内容」に戻る

 

 利用時間・回数

・利用時間は、原則として1月当たり4時間以内(1時間単位)です。

・利用回数は、年間合計48時間まで複数回の利用が可能です。

※特別の事由により在宅の療養体制が整わない時は、対応できる看護人等がいる場合に限り、1月当たり4時間以内の原則を超えて利用することも可能です。

在宅レスパイト事業利用券について

・利用時間は、受給者として認定された方に交付される「在宅レスパイト事業利用券」(以下「利用券」とします。)により管理します。

・看護人等の派遣を受けた受給者は、都度、看護人等に利用券を提示するとともに、毎月の最終利用日に派遣された看護人等に利用券を提出する必要があります。また、1月あたり4時間を超える利用が必要な場合は、利用券にその理由を記載しなければなりません。

・利用券の提出を受けた看護人等の所属する訪問看護ステーション又は訪問看護を行うその他の医療機関(以下「訪問看護ステーション等医療機関」とします。)又は訪問介護事業所(以下これらを「事業所等」とします。)は、県への実績報告に際し、在宅レスパイト事業に係る看護人等派遣業務実績報告書(様式第9号)と併せて利用券を提出する必要があります。

看護人等派遣費用の額

8,500円×実施時間(1時間に満たない実施については切捨て)

 

▲見出し「事業内容」に戻る

 

 利用方法

在宅レスパイト事業の流れ

※仙台市にお住いの方については、仙台市各区保健福祉センターに申請していただき、県庁において審査及び認定又は不認定の決定を行います。

 

▲見出し「事業内容」に戻る

 

留意事項

・本事業はご家族等の介護者のレスパイトのために看護人等を派遣するものであり、医療保険上の訪問看護を行う場合は利用できません。

・喀痰吸引や体位交換、胃瘻への注入等、利用時間中に必要不可欠なケアは実施しますが、その他の調理や洗濯などの家事援助や入浴や外出を伴う支援等は行えません。

・本事業の安全性を担保するため、必ず主治医から指示書を作成してもらい、事業所等に留意点等を十分に確認してもらってください。指示書作成に係る費用が発生した場合は、自己負担となります。

・現在利用している事業所等ではない、新たな事業所等から看護人等の派遣を受ける場合は、主治医にその事業所等宛ての指示書を作成いただき、契約を締結してください。

・本事業の利用に当たり交通費や衛生用品等の実費相当分などの利用者負担が発生する場合は、事業所等に直接お支払いください。

 

訪問看護指示書及び介護職員等喀痰吸引等指示書について

・看護人等を派遣する訪問看護ステーション等医療機関は、あらかじめ、受給者の主治医から医療的ケアの内容を示した訪問看護指示書の交付を受ける必要があります。

・看護人等を派遣する訪問介護事業所は、あらかじめ、受給者の主治医から具体的な喀痰吸引等の実施内容を示した介護職員等喀痰吸引等指示書の交付を受ける必要があります。

※主治医が作成した訪問看護指示書において本事業における医療的ケアの指示が併せて記載されている場合又は主治医が作成した介護職員等喀痰吸引等指示書において本事業における具体的な喀痰吸引等の実施内容が併せて記載されている場合は、当該指示書をもって、本事業で必要となる指示書に代えることが可能です。この場合は、「本指示書は在宅レスパイト事業の指示書を兼ねる」旨を記載してもらってください。

 

▲見出し「事業内容」に戻る

 

 各種申請・届出

ボタンをクリックしてください。

受給者認定申請 更新申請
変更申請 取消届出

 

 

▲目次に戻る

 

 受給者認定申請

・新たに受給者となろうとする方は、受給者認定の申請を行う必要があります。

・受給者認定申請は、お住いの地域を管轄する保健所に、以下の必要書類を提出します。

看護人等派遣費用受給者認定申請書(様式第2号)(ワード:51KB)
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項に規定する医療受給者証又は特定疾患に係る医療費用交付規則(平成12年宮城県規則第92号)第4条第4項に規定する受給者証(以下これらを「医療受給者証」とします。)の写し

医療受給者証の交付を受けていない場合は、指定難病等に係る臨床調査個人票及び住民票の写し

 

▲見出し「各種申請・届出」に戻る

 

 更新申請

・認定の有効期間(当該認定の有効期間について更新を受けたときにあっては、当該更新を受けた認定の有効期間)の満了後引き続き当該認定に係る受給者となろうとする方は、更新の申請を行う必要があります。

・更新申請の必要書類及び提出先は、受給者認定申請と同様です。

 

▲見出し「各種申請・届出」に戻る

 

 変更申請

・下記のいずれかに該当する場合は、変更の申請を行う必要があります。

⑴受給者の氏名又は住所に変更が生じたとき。

認定を受けた事業所等が変更になるとき。

・変更申請は、お住いの地域を管轄する保健所に、以下の必要書類を提出します。

看護人等派遣費用受給者認定申請書(様式第2号)(ワード:51KB)

医療受給者証の写し

認定を受けた事業所等が変更になったことによる申請の場合、省略可能です。

医療受給者証の交付を受けていない場合は、在宅療養者の指定難病等に係る臨床調査個人票及び住民票の写し

認定を受けた事業所等が変更になったことによる申請の場合、省略可能です。

 

▲見出し「各種申請・届出」に戻る

 

 取消届出

・次のいずれかに該当することとなった者は、取消の届出を行う必要があります。

(1)入院期間が三月を超えるとき。

(2)人工呼吸器の装着を中止し、又は中断したとき。

(3)県内の市町村の住民基本台帳から消除されたとき。

・取消届出は、お住いの地域を管轄する保健所に、以下の必要書類を提出します。

看護人等派遣費用受給者認定取消届(ワード:16KB)(様式第8号)

 

▲見出し「各種申請・届出」に戻る

 

 受付機関

・受付はお住いの地域を管轄する県各保健所・支所及び仙台市各区役所・宮城総合支所にて行っております。

受付

 

▲目次に戻る

 

 規則・要綱

指定難病等に係る看護人等派遣費用交付規則(PDF:91KB)

在宅レスパイト事業実施要綱(本文)(PDF:151KB)

在宅レスパイト事業実施要綱(様式)(ワード:127KB)

 

▲目次に戻る

 

お問い合わせ先

疾病・感染症対策課難病対策班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:患者様からの問い合わせ電話番号:022-211-2465/患者様以外の方からの問い合わせ電話番号:022-211-2636

ファックス番号:022-211-2697

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は