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人工呼吸器を使用していることについて特別の配慮を必要とする難病の患者に対して,在宅において適切な医療の確保を図ることを目的とした事業です。在宅で人工呼吸器を使用している指定難病及び特定疾患の患者が,診療報酬で定められた回数を超えて訪問看護を利用する場合,その回数を超えた訪問看護に要する費用を規定の範囲内で交付します。
在宅人工呼吸器使用患者支援事業実施要綱(PDF:672KB)
在宅人工呼吸器使用患者支援事業のご案内(PDF:412KB)
次の⑴又は⑵の患者であって,当該指定難病又は特定疾患を主な要因として在宅で人工呼吸器を使用する患者のうち医師が訪問看護を必要と認める方。
⑴宮城県内(仙台市を除く)に住所がある指定難病(難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項(平成26年法律第50号)に規定する指定難病)の患者
⑵宮城県内(仙台市を含む)に住所がある特定疾患(特定疾患に係る医療費用交付規則第2条(平成12年宮城県規則第92号)に規定する疾患)の患者
診療報酬において,在宅患者訪問看護・指導料又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条に規定する訪問看護療養費を算定する場合,原則として1日につき4回目以降の訪問看護です。
原則として1週間につき5回を限度としますが,患者の病状等から特に必要と認められる場合は,年間260回の範囲内で1週間につき5回を超える利用も可能です。
医師による訪問看護指示料 | 1月1回に限り3,000円 |
訪問看護ステーションが行う保健師・助産師・看護師・理学療法士・作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護費用の額 | 1回につき8,450円 |
訪問看護ステーションが行う准看護師による訪問看護費用の額 | 1回につき7,950円 |
その他の医療機関が行う保健師・助産師・看護師・理学療法士・作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護費用の額 | 1回につき5,550円 |
その他の医療機関が行う准看護師による訪問看護費用の額 | 1回につき5,050円 |
特例として1日につき3回目の訪問看護を前2回と同一の訪問看護ステーションが行う場合の3回目の費用
保健師・助産師・看護師・理学療法士・作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護費用の額 | 1回につき2,500円 |
准看護師による訪問看護費用の額 | 1回につき2,000円 |
事業を利用するには,主治医の所属する医療機関及び訪問看護ステーション等医療機関と,宮城県との間で委託契約を結ぶとともに,利用を希望する患者又は家族から申請していただく必要があります。
※委託契約については,疾病・感染症対策課難病対策班(電話022-211-2636)にお問い合わせください。
・訪問看護費用交付申請書(【様式第1号】訪問看護費用交付申請書(エクセル:40KB))
・主治医の訪問看護指示書
・訪問看護計画書(診療報酬対象分とは別に行う分を含む)
※特定医療費(指定難病)医療受給者証又は特定疾患医療受給者証の交付を受けていない方は,当該指定難病又は特定疾患に係る臨床調査個人票及び患者の住民票も必要です。
上記の⑴申請に必要な書類は,訪問看護ステーション等医療機関が取りまとめて患者の住所地を管轄する保健所・支所に提出します。
本事業に係る訪問看護費用の交付を受けるには,毎月,訪問看護ステーション等医療機関から宮城県に対し,実績報告及び請求の手続きが必要となります。
実績報告【様式4】宮城県在宅人工呼吸器使用患者支援事業実績報告書(ワード:21KB)
訪問看護指示料の請求【様式5】宮城県在宅人工呼吸器使用患者支援事業訪問看護指示料請求書(ワード:18KB)
訪問看護の費用の請求【様式6】宮城県在宅人工呼吸器使用患者支援事業訪問看護費用請求書(ワード:18KB)
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