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「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づき,症状や状態が国の定める基準を満たす指定難病の患者様を対象として,医療費助成を行っています。
「指定難病」とは,難病のうち医療費助成の対象として指定されている疾病のことで,令和5年4月現在338疾病が指定されています。
本制度は,医療保険(薬代を含む)での自己負担額の医療費に対して一部公費での負担を行うもので,対象疾患と診断された患者様が住所地を管轄する保健所に申請し,疾病ごとの認定基準を満たした場合に認定となります。
児童福祉法に基づき,慢性疾病にかかっていることにより長期にわたり療養を必要とする児童等の健全な育成を目的として,その治療方法の確立と普及を図り,併せて患者家庭の医療費の負担軽減に資するため,医療費の自己負担分を助成する制度です。
本制度は医療保険(薬代含む)での自己負担額の医療費に対して一部公費での負担を行うもので,対象疾患と診断された患者さんの保護者が住所地を管轄する保健所に申請し,疾病ごとの認定基準を満たした場合に認定となります。
日常生活に著しい支障があり,在宅で療養している指定難病,小児慢性特定疾病の方及びご家族を訪問し,医療や福祉制度及び日常生活に係る助言,情報提供等を継続的に行い,病気に対する不安の解消に努めています。
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