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飼い犬がいなくなった方は、すぐに保健所、警察署、市役所・町役場にご連絡ください!
なお、閉庁日には返還手続きは出来ません。
飼い犬、飼い猫を飼い続けることのできない相当の理由がない場合は、保健所での引取りを拒否する場合があります。
引取の可否、引取日時は保健所からお伝えします。
飼い犬、飼い猫は自立していない子供と同じです。飼い主から見放されると生きていくことはできません。
本当にこれ以上飼育することができませんか?
ご家族全員で十分話し合いをされましたか?
新たな飼い主をお探しになりましたか?
引き取った犬や猫全てに新しい飼い主をさがすことは、保健所だけでは困難です。飼い犬、飼い猫のことを一番想ってあげられるのは、その飼い主しかいません。
動物を捨てることは犯罪です。
殺すくらいなら…
誰かが拾って飼育してくれるかもしれない…
しかし、捨てられた犬・猫は飢えて痩せ細り、病気になったり怪我をしたり、とても苦しむでしょう。また、他人に迷惑をかけるおそれもあります。
動物は最後まで責任を持って飼育してください。また、子犬・子猫を望まない場合は、避妊去勢手術を実施してください。
動物を虐待・遺棄した場合には「動物の愛護及び管理に関する法律」で100万円以下の罰金などの罰則が定められています。
詳しくは環境省HPへ(外部サイトへリンク)
なお、道路等公共の場所で死亡した動物については、お近くの市役所、町役場の窓口にお問い合わせください。
飼い犬や飼い猫等に関する相談を受け付けています。また、動物愛護啓発活動を通じて、動物の適正な飼育管理について向上を図るともに、動物に対する愛護思想の普及啓発を行い、人と動物の共生できる地域づくりを目指しています。
飼い主の方やこれからペットを飼う方はこちらの環境省HPをご覧ください。(外部サイトへリンク)
新しく家族の一員として迎えてくださる方は、岩沼支所までご連絡ください。
市町と連携して、狂犬病の蔓延防止のための業務を行っています。
狂犬病は発症すると100%死に至る恐ろしい病気です。現在のところ日本は狂犬病清浄国ですが、海外では毎年約5万人が死亡しており、日本も不法上陸犬等による狂犬病侵入の脅威にさらされています。
飼い犬の登録と狂犬病予防注射はお済みでしょうか。
飼い主や飼い犬だけでなく、家族やお住まいの地域を守るためにも、登録と狂犬病予防注射はとても大切なことです。
登録、狂犬病予防注射の実施についてのご相談は、お近くの市役所、町役場にお問い合わせください。
平成25年7月に台湾で狂犬病が発生したとの報告がありました。
台湾は、日本と同様に島国で、52年間狂犬病の発生はありませんでしたが、7月22日には感染したイタチアナグマからの人への咬傷事故も発生しています。
登録・届出については、岩沼支所までご相談ください。
申請書類等のダウンロード(県庁食と暮らしの安全推進課HPへ)
許可申請については岩沼支所までご相談ください。
特定動物等の情報はこちらの環境省HPへ(外部サイトへリンク)
申請書類等のダウンロード(県庁食と暮らしの安全推進課HPへ)
化製場、死亡獣畜取扱場および指定地域内での畜舎の設置には許可が必要です。また、これらの施設を監視・指導し、周辺地域の環境保全に努めています。
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