掲載日:2026年3月5日

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獣疫関係について

放浪犬・逸走犬の捕獲・保護

犬の放し飼いは条例で禁止されています。放浪犬・逸走犬(係留されていない犬)を捕獲・保護した場合は、保健所に収容し、条例に基づき飼い主を探します。

飼い犬がいなくなった方は、すぐに保健所、警察署、市役所・町役場にご連絡ください!

岩沼支所管内の保護動物情報

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飼い主の判明した犬・猫等の返還

保健所に収容された動物のうち、飼い主が判明した場合は、飼い主に返還します。

  • 保護動物の確認は、必ず飼い主ご本人がお願いします。
  • 返還手続きには、認め印と手数料(返還手数料2000円/頭に加え、飼養管理費500円/日)が必要です。
  • 返還手続きは、開庁日(平日)の午前9時から午後4時までの間に受け付けます。

なお、閉庁日には返還手続きは出来ません。

岩沼支所管内の保護動物情報

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やむを得ない理由により飼えなくなった犬・猫の引取り

平成25年9月1日より、動物の愛護及び管理に関する法律の一部が改正され、終生飼養など飼い主の責務が一層求められるようになりました。

飼い犬、飼い猫を飼い続けることのできない相当の理由がない場合は、保健所での引取りを拒否する場合があります。

引取の可否、引取日時は保健所からお伝えします。

飼い犬、飼い猫の引取りを申請される前に…

飼い犬、飼い猫は自立していない子供と同じです。飼い主から見放されると生きていくことはできません。

本当にこれ以上飼育することができませんか?

ご家族全員で十分話し合いをされましたか?

新たな飼い主をお探しになりましたか?

引き取った犬や猫全てに新しい飼い主をさがすことは、保健所だけでは困難です。飼い犬、飼い猫のことを一番想ってあげられるのは、その飼い主しかいません。

動物の遺棄について

動物を捨てることは犯罪です。

殺すくらいなら…

誰かが拾って飼育してくれるかもしれない…

しかし、捨てられた犬・猫は飢えて痩せ細り、病気になったり怪我をしたり、とても苦しむでしょう。また、他人に迷惑をかけるおそれもあります。
動物は最後まで責任を持って飼育してください。また、子犬・子猫を望まない場合は、避妊去勢手術を実施してください。

動物を虐待・遺棄した場合には「動物の愛護及び管理に関する法律」で100万円以下の罰金などの罰則が定められています。
詳しくは環境省HPへ(外部サイトへリンク)

負傷した犬・猫等の収容

道路等公共の場所で負傷した飼い主不明の犬猫等を収容します。

なお、道路等公共の場所で死亡した動物については、お近くの市役所、町役場の窓口にお問い合わせください。

飼い犬、飼い猫等に関する相談

飼い犬や飼い猫等に関する相談を受け付けています。また、動物愛護啓発活動を通じて、動物の適正な飼育管理について向上を図るともに、動物に対する愛護思想の普及啓発を行い、人と動物の共生できる地域づくりを目指しています。

飼い主の方やこれからペットを飼う方はこちらの環境省HPをご覧ください。(外部サイトへリンク)

保護した犬・猫の譲渡

保健所に収容して飼い主が現れなかった犬・猫を譲渡しています。

新しく家族の一員として迎えてくださる方は、岩沼支所までご連絡ください。

譲渡に関する情報はこちら

狂犬病の予防

市町と連携して、狂犬病の蔓延防止のための業務を行っています。

狂犬病は発症すると100%死に至る恐ろしい病気です。現在のところ日本は狂犬病清浄国ですが、海外では毎年約5万人が死亡しており、日本も不法上陸犬等による狂犬病侵入の脅威にさらされています。

飼い犬の登録と狂犬病予防注射はお済みでしょうか。

飼い主や飼い犬だけでなく、家族やお住まいの地域を守るためにも、登録と狂犬病予防注射はとても大切なことです。

登録、狂犬病予防注射の実施についてのご相談は、お近くの市役所、町役場にお問い合わせください。

平成25年7月に台湾で狂犬病が発生したとの報告がありました。
台湾は、日本と同様に島国で、52年間狂犬病の発生はありませんでしたが、7月22日には感染したイタチアナグマからの人への咬傷事故も発生しています。

詳しくは厚生労働省HPへ(外部サイトへリンク)

第一種動物取扱業の登録、第二種動物取扱業の届出

「動物の愛護及び管理に関する法律」で、営利性のある動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示等を行う場合は。第一種動物取扱業の登録が必要です。

平成25年9月1日から、動物の譲渡し等を目的として、営利性がなく施設を有して一定数以上の動物を飼養する場合には、第二種動物取扱業として届出が必要です。

登録・届出については、岩沼支所までご相談ください。

詳しくはこちら(県庁食と暮らしの安全推進課HPへ)

申請書類等のダウンロード(県庁食と暮らしの安全推進課HPへ)

特定動物の飼養・保管の許可

「動物の愛護及び管理に関する法律」で、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのある動物として政令で定める動物の飼養・保管をする場合には、あらかじめ許可が必要です。

許可申請については岩沼支所までご相談ください。

特定動物等の情報はこちらの環境省HPへ(外部サイトへリンク)

申請書類等のダウンロード(県庁食と暮らしの安全推進課HPへ)

化製場・畜舎等の設置許可等

化製場、死亡獣畜取扱場および指定地域内での畜舎の設置には許可が必要です。また、これらの施設を監視・指導し、周辺地域の環境保全に努めています。

詳しくは県庁食と暮らしの安全推進課HPへ

申請書類等のダウンロード(県庁食と暮らしの安全推進課HPへ

 

宮城県獣医師会による飼い主のいない猫の不妊去勢事業について

お問い合わせ先

仙台保健福祉事務所岩沼地域事務所(塩釜保健所岩沼支所)食品薬事班

岩沼市中央三丁目1番18号

電話番号:0223-22-6294

ファックス番号:0223-24-3525

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