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掲載日:2016年11月29日

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死亡獣畜の適正処理の推進

死亡獣畜の処理を行うためには、「化製場」、「化製場準用施設」、「死亡獣畜取扱場」の許可を知事から受けなければなりません。
また、市街地、観光地などの知事が指定した区域において、決められた種類の動物を決められた数以上飼養又は収容する場合にも、知事の許可が必要です。保健福祉事務所(保健所)では、これらの施設への監視指導を行っています。

ことば

獣畜

牛、馬、豚、めん羊及び山羊の5種類をいいます。

化製場

獣畜の肉、骨などを原料として肥料、飼料、油脂などを製造する施設で、知事の許可を受けたものをいいます。

化製場準用施設

  1. 魚介類、鳥類の肉、骨、内蔵などを原料として肥料、飼料、油脂などを製造する施設で、知事の許可を受けたものをいいます。
  2. 獣畜、魚介類、鳥類の肉、骨、内蔵などを化製場に供給するために貯蔵する施設で、知事の許可を受けたものをいいます。

死亡獣畜取扱場

死亡した獣畜を解体し、埋却し、又は焼却する施設又は区域で、知事の許可を受けたものをいいます。

飼養又は収容の許可を必要とする動物の種類と数

動物の種類と数
種類 頭羽数
1頭
1頭
1頭
めん羊 4頭
山羊 4頭
10頭
100羽
あひる 50羽

化製場などの許可を与えない場所

公衆衛生上害を及ぼすおそれがある場所には、化製場、死亡獣畜取扱場などの許可は、原則として与えていません。

  1. 人家が密集している場所
  2. 飲料水が汚染されるおそれがある場所
  3. 知事が公衆衛生上害を生ずるおそれがある場所として指定した場所
    • 1)鉄道、軌道及び交通頻繁な道路から200メートル以内の場所
    • 2)名勝、史跡、公園、学校、病院等から500メートル以内の場所
    • 3)湿潤な場所

関係する法律

化製場等に関する法律(外部サイトへリンク)(昭和23年法律第140号)

お問い合わせ先

食と暮らしの安全推進課環境衛生班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2645

ファックス番号:022-211-2698

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