ここから本文です。
死亡獣畜の処理を行うためには、「化製場」、「化製場準用施設」、「死亡獣畜取扱場」の許可を知事から受けなければなりません。
また、市街地、観光地などの知事が指定した区域において、決められた種類の動物を決められた数以上飼養又は収容する場合にも、知事の許可が必要です。保健福祉事務所(保健所)では、これらの施設への監視指導を行っています。
牛、馬、豚、めん羊及び山羊の5種類をいいます。
獣畜の肉、骨などを原料として肥料、飼料、油脂などを製造する施設で、知事の許可を受けたものをいいます。
死亡した獣畜を解体し、埋却し、又は焼却する施設又は区域で、知事の許可を受けたものをいいます。
種類 | 頭羽数 |
---|---|
牛 | 1頭 |
馬 | 1頭 |
豚 | 1頭 |
めん羊 | 4頭 |
山羊 | 4頭 |
犬 | 10頭 |
鶏 | 100羽 |
あひる | 50羽 |
公衆衛生上害を及ぼすおそれがある場所には、化製場、死亡獣畜取扱場などの許可は、原則として与えていません。
化製場等に関する法律(外部サイトへリンク)(昭和23年法律第140号)
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています