化製場・畜舎・家禽舎等を設置するとき
- 化製場(準用施設)や死亡獣畜取扱場を設置しようとする場合には,都道府県知事の許可を取得しなければなりません。
- また,条例で指定された区域内で,家畜(牛,馬,豚,めん羊,山羊,犬)及び家禽(鶏,あひる)を一定数以上飼養または収容する場合は,管轄の保健所で許可を取得しなければなりません。
- 手続きについては,最寄りの保健所にお問い合わせください。
- 化製場や畜舎等の詳細については,下記の「食と暮らしの安全推進課」ホームページをご覧ください。
死亡獣畜の適正処理の推進(宮城県食と暮らしの安全推進課HP)