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生後91日以上の飼い犬には登録(生涯1回)と狂犬病予防注射(年1回)が義務づけられています。
飼い犬には鑑札及び注射済票の装着義務があります。
手続きについては,各市町担当課に問い合わせください。
下記の市町名をクリックすると,新しいウィンドウが開きます。
石巻市(外部サイトへリンク)|東松島市(外部サイトへリンク)|女川町(外部サイトへリンク)
「宮城県食と暮らしの安全推進課」のホームページもご覧ください。
保健所では、飼い主のいない、または飼い主が見つからなかった犬・猫について、「できる限り生存の機会を与える」という動物愛護法の趣旨に基づき、希望される方に随時譲渡を実施しています。ペットは家族の一員となり、生活に潤いをもたらしてくれます。保健所から新たな「家族」を迎えてみませんか?
保健所から譲渡をする場合には、飼い主となる方へいくつかの確認事項や誓約していただく事項があります。
譲渡を希望される場合は、一度保健所で動物と面会していただきます。本当に飼えるのかどうかを十分検討していただいた上で、後日手続き・引き渡しとなります。
なお、譲渡できる動物がいない場合もありますので、譲渡動物情報をご覧いただくか、石巻保健所までお問い合わせください。
住民の方からの通報や巡回パトロールにより保健所で保護している場合があります。
すぐに石巻保健所にお問い合わせください。
警察署などに届けられていることもありますので,警察などにもお問い合わせください。
保健所で保護した日から最短で4日後に処分の対象となります。
飼い主に返還する際,下記手数料(現金)が必要となります。
飼い主が捜しているかもしれないので,必ず保健所や警察署に連絡してください。
飼い主は保健所長に「飼い犬によるこう傷届」を提出する義務があります。
飼い犬に狂犬病の検診を受けさせ,保健所長にその診断書を提出する義務もあります。
手続きについては,石巻保健所にお問い合わせください。
保健所が飼い主から犬や猫の引取りを求められた場合、相当の事由がない場合は 引取りを拒否することがあります。
相当の事由がある場合等は、事前に石巻保健所までご相談ください。
保健所に引き取られた犬や猫は、新たな飼い主が見つからない場合は殺処分になることもあります。
これまで家族同様に生活してきたのに、本当にそれでよいのですか?
飼い主は動物を最期まで愛情を持って飼う責任があります。
今一度、家族の一員であるペットを手放すことについて十分考え、最期まで飼う努力や、新たな飼い主を探す取り組みをお願いします。
手続きについては,各市町担当課にお問い合わせください。
下記の各市町のリンクをクリックすると,新しいウィンドウが開きます。
石巻市(外部サイトへリンク)|東松島市(外部サイトへリンク)|女川町(外部サイトへリンク)
県と公益社団法人宮城県獣医師会が連携し、平成26年9月1日より「飼い主のいない猫の不妊去勢事業」が始まりました。
この制度は、宮城県内(仙台市を除く)に生息する「飼い主のいない猫」の不妊去勢手術費用の一部を助成するもので、人と動物が共生できる生活環境の確保を図ることを目的としています。
飼い主のいない猫(*飼い猫は対象外です)
当該年度の2月末日
協力動物病院
詳細は、食と暮らしの安全推進課(電話番号:022-211-2645)、宮城県獣医師会(外部サイトへリンク)(電話番号:022-297-1735)にお問い合わせください。
法令で定められた特定動物を飼養又は保管する場合,保健所長の許可が必要です。
適正な飼養・保管について指導を行い,特定動物による危害防止に努めています。
手続きについては,石巻保健所にお問い合わせください。
動物を取扱う業を営む場合,保健所長への登録または届出が必要です。
業者への監視・指導を行い,動物の適正取扱の推進に努めています。
手続きについては,石巻保健所にお問い合わせください。
「宮城県食と暮らしの安全推進課」のホームページもご覧ください。
死亡獣畜の処理を行う場合,保健所長の許可が必要です。
知事が指定した区域において,家畜などを飼養又は収容する場合,保健所長の許可が必要です。
施設などへの監視・指導を行い,死亡獣畜などの適正処理の推進に努めています。
手続きについては,石巻保健所にお問い合わせください。
「宮城県食と暮らしの安全推進課」のホームページもご覧ください。
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