掲載日:2025年12月24日

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動物に関すること

 お問い合わせ

犬猫に関する電話相談は、令和7年8月1日から宮城県保健所犬猫ダイヤルでお受けします。

宮城県保健所犬猫ダイヤル(PDF:142KB)

電話番号:022-774-6920

受付時間:毎日8時30分から17時15分まで

また、お問合せをチャットボットで24時間お受けします。

宮城県保健所犬猫相談ダイヤルチャットボット(外部サイトへリンク)

犬を飼い始めた時

生後91日以上の飼い犬には登録(生涯1回)狂犬病予防注射(年1回)が義務づけられています。
飼い犬には鑑札及び注射済票の装着義務があります。
手続きについては、お住まいの市町担当課に問い合わせください。

  • 繁殖を希望しないのであれば、不妊手術や去勢手術を受けさせることも飼い主の義務です。
  • 犬は人間と同様、時には病気になったり、やがて年も取ります。一度飼った命は、飼い主の責任として最期まで愛情を持って飼いましょう
  • やむを得ず飼えなくなった時は、新たな飼い主を探す取り組みをしましょう。
  • 愛護動物を捨てるなどの行為は法律で禁止されています。

ペットに関すること(宮城県食と暮らしの安全推進課ホームページへ)

 犬や猫の譲渡を希望する時

詳細は譲渡動物情報のページをご覧ください。

譲渡動物情報へのリンク

飼い犬・猫が行方不明になった時

住民の方からの通報や巡回パトロールにより保健所で保護している場合があります。警察署などに届けられていることもありますので、警察署などにもお問い合わせください。

抑留(保護)動物情報へのリンク

手数料

保健所で保護した動物を飼い主に返還する際には、下記手数料が必要となります。

  • 返還手数料(一頭につき):2,000円
  • 飼養管理料(1頭あたり、1日につき):500円

飼い犬が人や動物を咬んでしまった時

飼い主は保健所長に「飼い犬によるこう傷届」を提出する義務があります。
飼い犬に狂犬病の検診を受けさせ、保健所長にその診断書を提出する義務もあります。
飼い犬が人や動物を咬んでしまった場合は、すぐに石巻保健所獣疫薬事班までご連絡ください。

 

お問合せ先

  • 石巻保健所獣疫薬事班
  • 電話番号:0225-95-1475

宮城県獣医師会による飼い主のいない猫の不妊去勢事業について

県と公益社団法人宮城県獣医師会が連携し、平成26年9月1日より「飼い主のいない猫の不妊去勢事業」を実施しています。この制度は、宮城県内(仙台市を除く)に生息する「飼い主のいない猫」の不妊去勢手術費用の一部を助成するもので、人と動物が共生できる生活環境の確保を図ることを目的としています。
 

 

制度について

対象

飼い主のいない猫(*飼い猫は対象外です)

申請・手術期限

当該年度の2月末日

予算の上限に達し次第早期に終了する場合がありますので予めご了承願います。

助成額

  • 雄:6,000円
  • 雌:12,000円

申請先

宮城県獣医師会の会員動物病院(一部不可有)

詳細は公益社団法人宮城県獣医師会のホームページをご覧ください。

公益社団法人宮城県獣医師会のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

どうぶつ基金によるさくらねこ無料不妊手術事業

  • 公益財団法人どうぶつ基金が不妊手術・ワクチン・ノミ駆除薬の費用を全額負担する「さくらねこ無料不妊手術事業」に参加し、地域猫活動を行うボランティア団体等と連携してTNR事業を行います。
  • 「さくらねこ無料不妊手術事業」とは、飼い主のいない猫に対し「さくらねこTNR(Trap/捕獲し、Neuter/不妊去勢手術を行い、Return/元の場所に戻す、その印として耳先をさくらの花びらのようにV字カットする)」を実施することで、繁殖を防止し、「地域の猫」「さくらねこ」として一代限りの命を全うさせ、飼い主のいない猫に関わる苦情や、殺処分の減少に寄与する活動です。
  • さくらねこTNRについては、公益財団法人どうぶつ基金のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

特定動物(危険な動物)を飼養・保管する場合

法令で定められた特定動物を飼養又は保管する場合、保健所長の許可が必要です。
適正な飼養・保管について指導を行い、特定動物による危害防止に努めています。

特定(危険)動物の飼養又は保管の許可について(外部サイトへリンク)(環境省ホームページへ)

お問合せ先

  • 石巻保健所獣疫薬事班
  • 電話番号:0225-95-1475

動物取扱業を行う場合

動物を取扱う業を営む場合、保健所長への登録または届出が必要です。
業者への監視・指導を行い、動物の適正取扱の推進に努めています。

動物取扱業を始めるには登録が必要です(宮城県食と暮らしの安全推進課ホームページへ)

お問合せ先

  • 石巻保健所獣疫薬事班
  • 電話番号:0225-95-1475

化製場(畜舎)等を設置する場合

死亡獣畜の処理を行う場合、保健所長の許可が必要です。
知事が指定した区域において、家畜などを飼養又は収容する場合、保健所長の許可が必要です。
施設などへの監視・指導を行い、死亡獣畜などの適正処理の推進に努めています。

死亡獣畜の適正処理の推進(宮城県食と暮らしの安全推進課ホームページへ)

お問合せ先

  • 石巻保健所獣疫薬事班
  • 電話番号:0225-95-1475

お問い合わせ先

東部保健福祉事務所(石巻保健所)獣疫薬事班

石巻市あゆみ野五丁目7番地

電話番号:0225-95-1475

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