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掲載日:2022年3月29日

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動物取扱業等について

第一種・第二種動物取扱業の登録

動物を取り扱う事業者は保健所に登録が必要です。
営利・非営利目的等を問わず、動物を扱う仕事を始めたいとお考えの方は、最寄りの保健所へご相談ください。

令和元年6月に動物の愛護及び管理に関する法律が改正されています
個人のブログ等に記載されている情報は古い可能性があるため、環境省のHPなどで最新の情報を入手するようにしてください

第一種・第二種動物取扱業の登録について詳細はこちら(宮城県食と暮らしの安全推進課HP)

特定動物の飼養及び保管許可

特定動物・・・人に危害を加えるおそれがある危険な動物のこと

令和2年6月1日より、特定動物およびその交雑種を新たに愛玩目的で飼養することはできなくなりました。
動物園などの特定の目的で新たに飼養保管をする場合は保健所の許可が必要となりますので、最寄りの保健所へお問い合わせ下さい。

特定動物の飼養又は保管の許可について(外部サイトへリンク)

化製場等の設置許可及び監視指導

化製場等および指定地域内の畜舎の設置許可に関する業務を行っています。
また、これらの施設を監視・指導し、周辺地域の環境保全に努めています。

化製場等に関する法律において、知事が指定した区域において、下記の決められた種類の動物を決められた数以上飼養又は収容する場合、知事の許可が必要となっています。

【飼養又は収容の許可を要する区域における動物と数】
動物種 めん羊 山羊 あひる

頭数

1頭

1頭

1頭

4頭

4頭

10頭

100羽

50羽

【管内指定地域】

登米市

【石越町】
石越町北郷字西門(一番地から三十三番地の六まで(三十番地の二を除く。)に限る。)、石越町南郷字小谷地前(一番地から二百六十九番地まで(五十二番地から六十六番地まで、八十六番地、九十一番地の二、九十八番地から百二番地まで、百七十三番地、百七十五番地の一から三十三まで、百七十八番地の一及び二並びに百七十九番地を除く。)に限る。)、石越町南郷字西門沖(一番地から百五番地の一までに限る。)、石越町南郷舘前(二番地の一、九番地の一及び二、九番地の十から十三まで、十八番地の五、十八番地の十七、十八番地の二十二から二十五まで並びに二百四番地から二百九十六番地に限る。)

【迫町】
迫町佐沼字西佐沼、迫町佐沼字小金丁、迫町佐沼字下田中、迫町佐沼字上舟丁、迫町佐沼字的場、迫町佐沼字錦、迫町佐沼字南元丁(一番地から四番地まで及び三十番地から五十二番地までに限る。)

【登米町】
登米町寺池荒町、登米町寺池三日町、登米町寺池九日町、登米町寺池金谷、登米町寺池桜小路、登米町寺中町、登米町寺池前舟橋(八十三番地から百四十八番地までを除く。)、登米町寺池鉄砲町(二十六番地、五十番地から五十二番地まで及び五十七番地から百二番地までを除く。)

主な関係法令

お問い合わせ先

東部保健福祉事務所登米地域事務所(石巻保健所登米支所)食品薬事班

登米市迫町佐沼字西佐沼150-5

電話番号:0220-22-6120

ファックス番号:0220-22-6175

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