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動物を取り扱う事業者は保健所に登録が必要です。
営利・非営利目的等を問わず、動物を扱う仕事を始めたいとお考えの方は、最寄りの保健所へご相談ください。
令和元年6月に動物の愛護及び管理に関する法律が改正されています
個人のブログ等に記載されている情報は古い可能性があるため、環境省のHPなどで最新の情報を入手するようにしてください
第一種・第二種動物取扱業の登録について詳細はこちら(宮城県食と暮らしの安全推進課HP)
特定動物・・・人に危害を加えるおそれがある危険な動物のこと
令和2年6月1日より、特定動物およびその交雑種を新たに愛玩目的で飼養することはできなくなりました。
動物園などの特定の目的で新たに飼養保管をする場合は保健所の許可が必要となりますので、最寄りの保健所へお問い合わせ下さい。
化製場等および指定地域内の畜舎の設置許可に関する業務を行っています。
また、これらの施設を監視・指導し、周辺地域の環境保全に努めています。
化製場等に関する法律において、知事が指定した区域において、下記の決められた種類の動物を決められた数以上飼養又は収容する場合、知事の許可が必要となっています。
動物種 | 牛 | 馬 | 豚 | めん羊 | 山羊 | 犬 | 鶏 | あひる |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭数 |
1頭 |
1頭 |
1頭 |
4頭 |
4頭 |
10頭 |
100羽 |
50羽 |
登米市 |
【石越町】 【迫町】 【登米町】 |
---|
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