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次の国会議員関係政治団体については,少額領収書等の写しの開示請求があったため,政治資金規正法第19条の16(PDF:533KB)第5項の規定により少額領収書等の写しの提出を命じましたが,提出期限までに提出がありませんでしたので,同法第19条の16第16項の規定により公表します。
政治団体の名称 | 主たる事務所の所在地 | 提出命令日 | 提出期限 | 備考 |
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※現在未提出団体はありません |
※少額領収書等の開示請求とは
平成19年の政治資金規正法改正により,国会議員関係政治団体の少額領収書等の写しの開示制度が創設され,平成21年分収支報告書の要旨の公表日から,その運用が始まりました。
この制度は,1円から1万円までの支出に係る領収書等を国会議員関係政治団体で保存し,開示請求があった場合,その写しを都道府県選挙管理委員会届出の国会議員関係政治団体については都道府県選挙管理委員会へ提出していただき,請求者に開示するものです。
国会議員関係政治団体の会計責任者は,提出命令があった日から原則20日以内に提出しなければなりません(事務処理上の困難その他正当な理由がある時は30日間の提出期間の延長を求めることができます※)。期限までに提出がない時は,インターネットで公表するものとされています。なお,その後提出があった時点で公表リストから削除されます。
※事務処理上困難な特別な事情がある場合は,必要な最小限度の期間(31日以上60日以内)の延長ができます。
少額領収書等の開示請求の流れ(外部サイトへリンク)(総務省ホームページにリンク)
政治資金規正法第19条の16(PDF:533KB)
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