政党助成制度について
政党助成法のあらまし
総務省自治行政局選挙部政党助成室作成資料(PDF:613KB)
政党助成制度
1.制度
政党の政治活動の健全な発達を促進するとともに,その公明と公正を確保することにより,民主政治の健全な発展に寄与するため,国が政党に対して助成する制度が創設されています。
2.交付
国は,政党助成法の定めるところにより,法人である政党に対して政党交付金を交付することとされています。(政党交付金の配分額の計算)(PDF:5KB)
- 毎年の政党交付金の総額は,人口(直近において公示された国勢調査人口)に250円を乗じて得た額(約315億円)を基準として予算で定められます。
- 国は,政党の政治活動の自由を尊重し,交付に当たっては,条件を付し,又はその使途について制限してはならないものとされています。
- 政党は,政党交付金が国民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し,その組織及び運営については民主的かつ公正なものとするとともに,その責任を自覚し,国民の信頼にもとることのないよう適切に使用しなければならないものとされています。
3.対象
政党交付金の対象となる政党は,次のいずれかに該当する政治団体とされています。
- 国会議員を5人以上有するもの
- 国会議員を有し,かつ,次のいずれかの選挙において全国を通じた得票率が2%以上であるもの。
- 前回の衆議院議員総選挙における小選挙区選挙
- 前回の衆議院議員総選挙における比例代表選挙
- 前回又は前々回の参議院議員通常選挙における比例代表選挙
- 前回又は前々回の参議院議員通常選挙における選挙区選挙
4.配分
政党交付金は,総額の2分の1(議員数割)を所属国会議員数により,残りの2分の1(得票数割)を国政選挙の得票数によって配分します。
- 政党交付金の交付を受けようとする政党は,毎年原則として1月1日を基準日として,綱領・党則等,所属国会議員名,国政選挙の得票数等を届け出なければならないものとされています。
- 年の途中で総選挙又は通常選挙が行われた場合には,選挙後の政党の届出に基づいて再算定します。
5.公表
各政党は,政党交付金の使途等を記載した報告書を,公認会計士等の監査を経て,総務大臣に提出するものとし,これは公表することとされています。
- 政党の会計責任者は,12月31日現在で,その年における政党交付金の使途等を記載した報告書を,監査を行うべき者の監査意見書,政党支部から提出を受けた支部報告書等を添えて,総務大臣に提出するものとされています。
- この報告に当たっては,公認会計士又は監査法人の監査をうけなければならないものとされ,政党の報告書には公認会計士等が監査に基づき作成した監査意見書も添付しなければならないものとされています。
- 報告書,支部報告書等の要旨は官報により公表するものとされ,その後5年間,報告書,支部報告書等は総務省で,また,支部報告書等は支部が所在する都道府県選挙管理委員会で,閲覧することができます。
6.提出
各政党の支部は,政党交付金を原資とした支部政党交付金や他の支部から受けた場合には,支部政党交付金に関する会計帳簿を備え,その支部政党交付金の使途等を記載した報告書を支部が所在する都道府県選挙管理委員会に提出することとされています。
- 政党の支部の会計責任者は,12月31日現在で作成した支部報告書を,その日の翌日から起算して2月以内(この間に総選挙又は通常選挙があった場合は,3月以内)に,支部政党交付金を支給した政党の本部又は支部の会計責任者に提出するものとされています。この支部報告書には,監査意見書,領収書等の写し等,他の支部から提出を受けた支部報告書及び監査意見書,他の支部から提出を受けた支部報告書及び監査意見書,他の支部から提出を受けた支部報告書の記載事項を集計した支部総括文書を併せて提出するものとされています。
- 政党の支部の会計責任者は,支部報告書を政党の本部又は支部の会計責任者に提出したときは,提出した日の翌日から起算して7日以内に支部報告書,監査意見書,支部総括文書を,その支部が所在する都道府県の選挙管理委員会に提出するものとされています。
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使途報告書様式は以下のとおりです。
支部政党交付金
政党の本部から支部に対して支給される金銭等で,国から交付された政党交付金を充て又は政党基金を取り崩して充てるものをいい,政党の支部から他の支部に対して支給される金銭等で,支部政党交付金を充て又は支部基金(特定の目的のために支部政党交付金の一部を積み立てた基金をいい,これに係る果実(利息)を含む。)を取り崩して充てるものを含みます。
※使途等報告書を作成する際に御利用ください。