ここから本文です。
租税特別措置法第41条の18に規定する個人のする政治活動に関する寄附に係る税制上の優遇措置の適用期限は、令和6年12月31日までとされていたところですが、この度、所得税法等の一部を改正する法律により、当該期限が令和11年12月31日まで延長されることとなりましたのでお知らせいたします。
なお、政治活動に関する寄附に係る税制上の優遇措置につきましては、「政治団体の手引」の62~68ページ〔個人献金に対する課税上の優遇措置〕(PDF:2,413KB)も御参照ください。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す