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動物用医薬品の販売は、許可証交付前に購入、保管、陳列、販売すると薬事法に違反します。
動物用医薬品販売業には、店舗販売業(薬事法第26条)、卸売販売業(薬事法第34条)、配置販売業(薬事法第30条)、特例店舗販売業(薬事法第83条2の2)があります。それぞれの特徴は、薬事法に記載してありますので、ご参照下さい。
販売開始スケジュールが決まりましたら、早めに、家畜保健衛生所に連絡してください。
おおよそ有効期限30日前ころから更新手続きが可能です。新許可証の交付までには現場審査日から1週間前後要しますので、早めの手続きをお願いいたします。
新規申請・許可更新の場合、薬事監視員によって実施します(薬事法第69条)。
20品目以内(宮城県):動物用医薬品特例店舗販売業のみ対象です(薬事法第83条2の2)。
申請書提出(現場審査日)から1週間前後です。有効期限は、6年間です。
変更後30日以内に提出してください。
再交付の申請が必要です。
店舗内の見えるところに提示
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