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動物用医薬品の販売は許可証の交付が必要です

動物用医薬品の販売は、許可証交付前に購入、保管、陳列、販売すると薬事法に違反します。

動物用医薬品販売業の種類

動物用医薬品販売業には、店舗販売業(薬事法第26条)、卸売販売業(薬事法第34条)、配置販売業(薬事法第30条)、特例店舗販売業(薬事法第83条2の2)があります。それぞれの特徴は、薬事法に記載してありますので、ご参照下さい。

申請・届出の留意点

新規申請

販売開始スケジュールが決まりましたら、早めに、家畜保健衛生所に連絡してください。

許可更新

おおよそ有効期限30日前ころから更新手続きが可能です。新許可証の交付までには現場審査日から1週間前後要しますので、早めの手続きをお願いいたします。

  • 1日でも有効期限を過ぎますと、新規申請扱いとなります。

現場審査

新規申請・許可更新の場合、薬事監視員によって実施します(薬事法第69条)。

  • 事前に連絡の上、日程をご相談下さい。

指定品目数

20品目以内(宮城県):動物用医薬品特例店舗販売業のみ対象です(薬事法第83条2の2)。

許可証交付

申請書提出(現場審査日)から1週間前後です。有効期限は、6年間です。

事項変更届・廃止届

変更後30日以内に提出してください。

  • 30日以上経過した場合には遅延理由書が必要です。

販売業者氏名及び名称、店舗名称及び所在地、指定品目(特例販売業)の変更

  • 許可証の書換交付が必要です(薬事法施行令第45条)。指定品目は、許可証書換後、陳列、販売してください。

許可証の紛失・汚濁

再交付の申請が必要です。

許可証の提示

店舗内の見えるところに提示

手数料(宮城県収入証紙額)・添付資料

関連法規

e-Gov法令検索(外部サイトへリンク)

  • 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
  • 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令
  • 動物用医薬品等取締規則

お問い合わせ先

仙台家畜保健衛生所防疫班

仙台市宮城野区安養寺三丁目11-22

電話番号:022-257-0921

ファックス番号:022-295-0984

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