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飼育動物診療施設の開設などの届出について

飼育動物診療施設の開設等(新規開設、届出事項変更、休止、廃止)の場合には、獣医療法第3条及び獣医療法施行規則第1条の規定に基づき10日以内に都道府県知事あてに届出書を提出しなければなりません。

 

  1. 新規に飼育動物診療施設(動物病院など)を開設した場合
  2. 診療施設を休止・廃止した場合
  3. 診療施設の届出に変更が生じた場合
    • 開設者の住所及び氏名が変更したとき
      ※法人化の場合は、廃止届を提出後に新規届出が必要になります
    • 診療施設の名称が変更したとき
    • 構造設備が変更したとき
    • 診療業務を行う獣医師が変更したときなど

飼育動物診療施設の開設に関する届出について

 

お問い合わせ先

仙台家畜保健衛生所防疫班

仙台市宮城野区安養寺三丁目11-22

電話番号:022-257-0921

ファックス番号:022-295-0984

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