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掲載日:2024年7月25日

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動物に関すること(家畜・野生鳥獣を除きます)

動物に関すること

 飼っている犬や猫がいなくなったら

迷子になった犬や負傷・衰弱した猫などは、保健所で保護している場合があります。保護された動物は飼養管理し、飼い主からの返還の申し出を待ちます。しかし、一定期間内に飼い主からの連絡が無い場合は処分の対象となります。

飼い犬や飼い猫がいなくなったらすぐ保健所にご連絡ください。

保護動物情報へ

狂犬病の予防

狂犬病ってどんな病気?(外部サイトへリンク)(厚生労働省ホームページへ)

狂犬病は犬などの多くの哺乳類に感染し、人はこれらの動物に咬まれることによって感染します。発症すると100%死に至る病気で、我が国では1957年以降発生していませんが、海外では年間約3~5万人が死亡しています。
狂犬病の発生に備え、日本では飼い犬を登録し、必ず年1回、ワクチンの予防接種を受けさせることが狂犬病予防法で定められています。

犬の登録や狂犬病予防集合注射については、最寄りの総合支所または栗原市環境課へお問い合わせください。

また、令和4年6月1日より、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫のマイクロチップの装着が義務化されています。詳細は下記環境省ホームページをご覧下さい。

犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(外部サイトへリンク)(環境省ホームページへ)

犬や猫が飼えなくなったら

平成25年9月1日より改正された「動物の愛護及び管理に関する法律」において、終生飼養など飼い主の責務が一層求められるようになりました。

  • 飼い主には動物を一生飼う(終生飼養)責任があります。やむを得ず飼い続けられなくなった場合は、新たな飼い主を探しましょう。
  • 犬や猫などの愛護動物を遺棄した場合、動物の愛護及び管理に関する法律により処罰されることがあります。
  • 引取りを希望される場合は、事前に当所にご連絡ください。引取りを求める相当の事由がない場合、引き取りを拒否することがあります。

引取り日時、手数料等については事前相談の際にお知らせします。(食品薬事班:0228-22-2115)

譲渡動物情報

保護した動物や飼い主のやむを得ない事情により保健所で引き取った動物の譲渡は、当所では行っておりません。

譲渡を希望される方は、動物の習性及び飼養環境の理解、終生飼養の遵守、無計画な繁殖の防止等について家族全員で話し合い、同意の上譲渡を行っている保健所等にご連絡ください。

県内(仙台市を除く)譲渡動物情報はこちら。

譲渡動物情報(動物愛護センターHP)

特定動物(危険な動物)の飼養及び保管許可並びに動物取扱業の登録

政令で定める特定動物(危険な動物)を飼養・保管する場合には知事の許可が必要です。
動物取扱業を営む場合には知事の登録が必要です。

特定動物(危険な動物)の飼養及び保管許可(外部サイトへリンク)

動物取扱業の登録(食と暮らしの安全推進課HP

化製場等の設置許可

  • 牛,馬,豚,めん羊,山羊の死体を処理,解体,埋却するには知事の許可が必要です。
  • 牛,馬,豚,めん羊,山羊,犬,鶏,あひるを飼養または収容する場合,頭数や地域によって知事の許可が必要な場合があります。

死亡獣畜の適正処理及び畜舎の設置(食と暮らしの安全推進課HP)

お問い合わせ先

北部保健福祉事務所栗原地域事務所(大崎保健所栗原支所)食品薬事班

栗原市築館藤木5-1

電話番号:0228-22-2115

ファックス番号:0228-22-7019

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