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一般的な家庭に供給されている水とは異なり、工業用のために供給される水のことです。
基本的に工業用を目的とした水ですので、一般家庭用水道水に比べて簡易な処理しか行っていません。そのため飲料用としてはご利用になれませんが、料金は安く提供させていただいております。もちろん浄化設備等を設置することによって食品加工等に利用することは可能です。また工業用水をそのまま洗浄水やボイラーなどの用途にご利用いただけます。
個人・法人にかかわりなくどなたでもご利用いただけます。工業用水給水エリアのページをご確認下さい。
当事務所では2系統で工業用水を供給しております。仙塩工業用水は広瀬川を水源としています。仙台圏工業用水は名取川を水源としています。工業用水給水エリアのページをご覧下さい。
仙塩工業用水は凝集沈殿処理をしているため、濁度は10度を超えない水質で供給しています。仙台圏工業用水は河川水の砂を沈殿させた程度の水質(原水)で供給しています。
なお毎日の水質はお知らせのページから確認できます。
(上記の料金は税抜き価格です。)
(上記の料金は税抜き価格です。)
使用料金=基本料金+超過料金で計算されます。
ここで、「基本料金」は「基本水量(契約水量)×1ヶ月の日数×基本水量1立法メートルあたり単価」で計算され、「超過料金」は「超過水量×超過水量1立方メートルあたり単価」で計算されます。
工業用水の使用ではお客様と契約を結ぶにあたり、お申し込み時に、お客様が1日に使用する水量をあらかじめ定めて契約していただきます。この1日あたりの水量を「基本水量(契約水量)」と呼びます。例えば、1日400立方メートルの契約であれば、ある日の使用水量が350立方メートルであっても400立方メートルの料金をいただくというものです。(このような形態を「責任水量制」と呼んでいます。)
基本水量を設定する際、時間によって使用する水量に変動がある場合は「1日のうちに使用する時間あたり最大水量×24時間」に相当する水量を基本水量として設定する必要があります。そのためなるべく時間変動を少なくする均等受水をおすすめしております。
基本的には基本水量を超過して使用した水量のことです。ただしQ1-5で示すとおり基本水量によって超過水量の意味は異なります。またQ1-6で示すとおり基本水量を超過して使用した場合、必ず超過料金を徴収するわけではありません。
基本水量が(1)300立方メートルを超える場合、(2)300立方メートル以下の場合によって算出方法は異なります。
「時間あたり基本水量」(基本水量を時間あたりに換算した水量)を超えて使用した時の、超えた分の水量を「時間あたり超過水量」と呼び、最大の「時間あたり超過水量×24時間」に相当する水量を超過水量といいます。
計算例)基本水量600立方メートルのA社が、ある日、時間あたり最大で40立方メートル使用した場合。
時間あたり基本水量:600立方メートル÷24時間=25立方メートル/時間
時間あたり最大使用した水量:40立方メートル/時間
時間あたり超過水量:40立方メートル/時間-25立方メートル/時間=15立方メートル/時間
超過水量:15立方メートル/時間×24時間=360立方メートル
「基本水量×1ヶ月の日数」に相当する水量を超えて使用した時の、超えた分の水量を超過水量といいます。
計算例)基本水量200立方メートルのA社が、2004年1月の1ヶ月間に合計7000立方メートル使用した場合。
超過水量:7000立方メートル-(200立方メートル×31日)=800立方メートル
超過料金を徴収させていただきます。ただし以下の条件1~3をすべて満たす場合は超過料金を徴収いたしません。
県庁の企業局水道経営課水道班から納入通知書がお客様へ郵送されますので、納入通知書に従ってお支払いください。
工業用水の利用方法のページに手続きの流れが掲載されておりますのでご覧下さい。
各申請書類の処理は2週間ほどで完了いたします。なお給水施設工事施行承認申請書、流末施設工事施行承認申請書は担当職員が確認の上、修正が必要な場合もあり、その際はお時間がかかる場合があります。
基本水量は最低100立方メートルからの契約となります。
配管、仕切弁、メータ、受水槽等が必要になります。配管・仕切弁は今まで上水道をお使いのお客様であれば、配管の切り替えを行うことで既存の施設を利用できる場合があります。またメータは工業用水の性質上、通常の水道メータですと異物などによる目詰まりなどが懸念されるため電磁流量計の設置が必要です。さらに当事務所の工業用水道管の性質上、お客様の配管端部へ到達するまでに水圧を開放する必要があることから受水槽を設置していただく必要があります。その他お客様の立地条件などから必要な施設が生じる場合があります。
当事務所で所有している本管(「配水管」と呼びます)から分岐したお客様所有の施設で、メータまで(メータを含みます)を指します。参考図:給水施設・流末施設の区分
メータより先のお客様の配管施設を指します。参考図:給水施設・流末施設の区分
必要な施設(配管、仕切弁、メータ、受水槽等)を設置する工事が必要になります。
配管工事は、お客様の受水予定地の立地条件と工業用水配水管の位置関係により必要な工事が異なります。ほとんどのケースで、工業用水配水管から配管を分岐させる際に、配水管を断水することなく分岐させる「不断水工事」を行います。さらに工業用水配水管が、お客様の受水予定地に隣接している公道をはさんで反対側にある場合などは推進工事(道路表面を開削しない工事)を行う必要がある場合があります。(道路管理者の意向によって異なります。)
仕切弁、メータ、受水槽等設置工事はお客様の敷地内にこれらの施設を設置する工事となります。お客様がすでにご使用の施設を工業用水に切り替える場合は、配管などの切り替え作業が必要となります。
流末施設についてはお客様に施工していただきますようお願いしております。給水施設についてはお客様に施工していただく方法と、当事務所でお客様から受託し施工する方法があります。
お客様の受水予定地の立地条件・受水予定量・現在のお客様の所有する施設などにより費用は異なります。詳しくは当事務所へお尋ね下さい。
給水施設、流末施設ともにお客様の所有となります。
各施設はお客様の所有となりますので、お客様に費用を負担していただきます。
給水施設、流末施設ともに工事に着手する30日前までに「給水施設工事施行承認申請書(様式第8号の2)」、「流末施設工事施行承認申請書(様式第10号)」が必要になります。
可能です。ただし工業用水道事業という公益の関係する特殊な事業の性格上、変更の場合は協議が必要となります。(減量変更の場合は給水開始日が令和2年3月31日以前である使用者に限ります。)詳しくは水道経営課水道班(電話番号;211-3417)へお尋ね下さい。
「工業用水給水変更(廃止)承認申請書(様式第6号)」により変更の続きを行います。
極力、お客様のご迷惑になりませんように努力しておりますが、緊急的に断水せざるを得ない場合もございます。その際はお客様へご連絡致します。あらかじめご了承ください。
断水した状況や時間に応じて、減免措置をとらせていただきます。
お客様所有の施設になりますので、お客様ご自身での管理をお願い致します。
可能です。この場合は管理に必要な費用をお客様に負担していただき当事務所で通常の管理を行います。「通常の管理」に含まれる具体的な管理の内容は、定期的な管路巡視(道路上からの目視)となります。緊急時(漏水など)の緊急出動と緊急工事の施工も管理の中に含める場合はその分の費用もお客様に負担していただくことになります。
当事務所が徴収するものはありません。なおメータは計量法により8年に1度検定が義務づけられておりますので、その際に検定費用がかかります。(当事務所ではこの計量法に基づく検定は行っておりません。)
基本的には認めておりません。詳しくは当事務所へご相談下さい。
「工業用水給水変更(廃止)承認申請書(様式第6号)」により廃止手続きが必要になります。廃止に際しては、公道に埋設したお客様所有の給水管を撤去する必要も発生します。詳しくは当事務所へお尋ね下さい。
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