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掲載日:2023年9月26日

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工業用水の料金【仙塩・仙台圏工業用水道】

料金

使用料金

仙塩工業用水

  • 基本料金:基本水量1立方メートルにつき54円(税抜き)
  • 超過料金:超過水量1立方メートルにつき108円(税抜き)

仙台圏工業用水

  • 基本料金;基本水量1立方メートルにつき30円(税抜き)
  • 超過料金;超過水量1立方メートルにつき60円(税抜き)

使用料金の計算方法

使用料金=基本料金+超過料金
で計算されます。ここで、「基本料金」は「基本水量(契約水量)×1ヶ月の日数×基本水量1立方メートルあたり単価」で計算され、「超過料金」は「超過水量×超過水量1立方メートルあたり単価」で計算されます。この使用料金に消費税(10%)が加算されます。

基本水量(契約水量)

工業用水の使用ではお客様と契約を結ぶにあたり、お申し込み時に、お客様が1日に使用する水量をあらかじめ定めて契約していただきます。この1日あたりの水量を「基本水量(契約水量)」と呼びます。例えば、1日400立方メートルの契約であれば、ある日の使用水量が350立方メートルであっても400立方メートルの料金をいただくというものです。(このような形態を「責任水量制」と呼んでいます。)

基本水量は最低100立方メートルからの契約することができます。

基本水量を設定する際、時間によって使用する水量に変動がある場合は「1日のうちに使用する時間あたり最大水量×24時間」に相当する水量を基本水量として設定する必要があります。そのためなるべく時間変動を少なくする均等受水をおすすめしております。

超過水量

基本的には基本水量を超過して使用した水量のことです。ただし「超過水量の計算方法」の項目で示すとおり基本水量によって超過水量の意味は異なります。また「基本水量(契約水量)を超過した場合」の項目で示すとおり基本水量を超過して使用した場合、必ず超過料金を徴収するわけではありません。

超過水量の計算方法

基本水量が(1)300立方メートルを超える場合、(2)300立方メートル以下の場合によって算出方法は異なります。

(1)基本水量が300立方メートルを超える場合:

「時間あたり基本水量」(基本水量を時間あたりに換算した水量)を超えて使用した時の、超えた分の水量を「時間あたり超過水量」と呼び、最大の「時間あたり超過水量×24時間」に相当する水量を超過水量といいます。

計算例)基本水量600立方メートルのA社が、ある日、時間あたり最大で40立方メートル使用した場合。
時間あたり基本水量:600立方メートル÷24時間=25立方メートル/時間
時間あたり最大使用した水量:40立方メートル/時間
時間あたり超過水量:40立方メートル/時間-25立方メートル/時間=15立方メートル/時間
超過水量:15立方メートル/時間×24時間=360立方メートル

(2)基本水量が300立方メートル以下の場合:

「基本水量×1ヶ月の日数」に相当する水量を超えて使用した時の、超えた分の水量を超過水量といいます。

計算例)基本水量200立方メートルのA社が、2004年1月の1ヶ月間に合計7000立方メートル使用した場合。
超過水量:7000立方メートル-(200立方メートル×31日)=800立方メートル

基本水量(契約水量)を超過した場合

超過料金を徴収させていただきます。ただし以下の条件1~3をすべて満たす場合は超過料金を徴収いたしません。

  • 条件1;時間あたり基本水量を超えて使用した時間が1日につき2時間以内であること。
  • 条件2;1日の使用水量が基本水量以内であること。
  • 条件3;時間あたり超過水量が時間あたり基本水量の5パーセント以内であること。

お問い合わせ先

工業用水道管理事務所施設管理班

仙台市宮城野区大梶1-6

電話番号:022-293-5101

ファックス番号:022-293-5104

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