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掲載日:2023年9月26日

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地下埋設協議基準【仙塩・仙台圏工業用水道】

埋設管の離隔

送、配水管路の維持管理上、他企業の埋設管(物)との「離隔の確保」は、他工業による事故防止と漏水事故の早期復旧という目的を遂行するため必要である。しかし、近年の道路埋設事情により、埋設管相互間で満足な離隔をとることは困難な場合が多く、道路での「離隔の確保」については、最小限必要な離隔値を定め他企業との地下埋設協議を進めるものとする。

1.平行布設の場合

a)側面布設

側面敷設の場合の離隔基準の画像

埋設管の離隔の表
局送配水管 離隔
φ450m/m以下 30cm以上
φ500m/m~φ900m/m 50cm以上
φ1000m/m~φ1350m/m 100cm以上
φ1500m/m~φ1800m/m 150cm以上
φ2000m/m以上 200cm以上

b)構造物付近

(ケース1)

構造物付近の離隔基準ケース1の画像

(ケース2)

構造物付近の離隔基準ケース2の画像
45度の影響線内に局送配水管が入る場合は別途協議によるものとする。

(ケース3)

構造物付近の離隔基準ケース3の画像

(ケース4)

構造物付近の離隔基準ケース4の画像

c)縦断布設

構造物付近の離隔基準ケース4の画像

他企業による平行上面縦断布設は、側面離隔を含めた局送配水管上部は、原則として制限すること。
下面縦断布設は別途協議によるものとする。

2.横断布設の場合

a)上面横断

横断敷設の上面横断の基準の画像
交差は原則として直角横断とし、離隔は30cm以上とすること。
なお軟弱地盤等で他企業の管が沈下により、局送配水管に損傷を与えることが考慮されるときは管の両側に図のような支桂による沈下防止の措置を施工のこと。

b)下面横断

横断布設の下面横断の基準の画像
交差は原則として直角横断とし、離隔は60cm以上とすること。

c)構造物
横断布設の構造物との離隔基準の画像

3.その他

  • トンネル工法及びシールド工法等の特殊工法による場合は、全て2m以上の離隔を原則とする。
  • 不等沈下等により、局送配水管が損傷を受ける恐れが予期される場合は、沈下防止の措置を講ずる。
  • その他、これらの協議は事前に行うものとする。

又、この基準によりがたい場合は別途協議を行う事。

お問い合わせ先

工業用水道管理事務所工務班

仙台市宮城野区大梶1-6

電話番号:022-293-5101

ファックス番号:022-293-5104

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