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掲載日:2024年3月15日

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宮城県CALS/EC推進協議会の設立について

平成15年10月30日に開催された「平成15年度第1回宮城県CALS/EC推進協議会」において「宮城県CALS/EC推進協議会設置要綱」、「平成15年度事業計画」について承認されました。

宮城県CALS/EC推進協議会設置要綱

目的

第1条 宮城県におけるCALS/ECの円滑で効率的な導入を図ることを目的として、宮城県CALS/EC推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

組織

第2条 協議会は次に掲げる者をもって組織する。

  1. 会長
  2. 副会長
  3. 会員

2 会長は宮城県土木部長を、副会長は社団法人宮城県建設業協会会長、石巻市長、鹿島台町長をもって充てる。

3 会長は協議会を統括する。

4 会員は別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

協議会の所掌事務

第3条 協議会は第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事務を行う。

  1. 宮城県CALS/ECアクションプログラムの策定に関すること。
  2. 宮城県、県内市町村及び建設産業界へのCALS/EC普及計画の策定に関すること。
  3. 宮城県内におけるCALS/ECに関する官民の情報交換及び情報提供に関すること。
  4. その他、協議会の目的を達成するために必要な業務に関すること。

会議

第4条 協議会は会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は会員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は出席した会員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は必要があると認めたときは、会員以外の関係者に会議への出席を求めることができる。

幹事会

第5条 協議会の協議事項等について予備的協議等を行うための幹事会を置く。

2 幹事会は別表第2に掲げる者をもって構成する。

3 幹事長は宮城県土木部事業管理課長の職にある者をもって充てる。

4 幹事会は幹事長が必要に応じて招集し、その議長を務める。

5 幹事長は幹事会に必要があると認めるときは、幹事以外の関係者に会議への出席を求めることができる。

アドバイザー

第6条 協議会並びに幹事会にアドバイザーを置くことができる。

2 アドバイザーは、協議会並びに幹事会に対し、意見を述べることができる。

事務局

第7条 協議会、幹事会の事務を処理するため、宮城県土木部事業管理課に事務局を置く。

解散

第8条 協議会はその目的を達成したときに解散する。

その他

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。

付則

この要綱は、平成15年10月30日から施行する。

別表第1:宮城県CALS/EC推進協議会の表
会長 宮城県土木部長
副会長 (社)宮城県建設業協会会長
副会長 石巻市長(市代表)
副会長 鹿島台町長(町代表)
会員 (社)宮城県測量設計業協会会長
会員 (社)建設コンサルタンツ協会東北支部長
会員 (社)宮城県建築設計事務所協会会長
会員 (社)宮城県建設センター理事長
会員 宮城県企画部長
会員 宮城県産業経済部長
会員 宮城県出納局長
会員 宮城県企業局長
別表第2:宮城県CALS/EC推進協議会幹事会の表
幹事長 宮城県土木部事業管理課長
幹事 (社)宮城県建設業協会技術課長
幹事 石巻市建設部次長
幹事 鹿島台町建設課長
幹事 (社)宮城県測量設計業協会調査副委員長
幹事 (社)建設コンサルタンツ協会東北支部情報化委員長
幹事 (社)宮城県建築設計事務所協会理事
幹事 (社)宮城県建設センター建設管理部企画課長
幹事 宮城県企画部情報政策課長
幹事 宮城県産業経済部農村基盤計画課長
幹事 宮城県土木部営繕課長
幹事 宮城県出納局契約課長
幹事 宮城県企業局水道課長

宮城県におけるCALS/ECの推進体制

推進体制イメージのイラスト

お問い合わせ先

事業管理課工事管理班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-3186

ファックス番号:022-211-3292

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