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このカテゴリでは、登録や認証による各種支援策を紹介しています。
技能検定制度
「女性のチカラを活かす企業」認証制度
えるぼし認定・プラチナえるぼし認定
建設分野での外国人受入れ関係
一般事業主行動計画(次世代育成支援対策推進法)
一般事業主行動計画(女性活躍推進法)
くるみん認定・プラチナくるみん認定・トライくるみん認定
みやぎ働き方改革実践企業支援制度
| 支援名 | 概要 | 問合せ先 | 詳細リンク | 関連情報 |
| 技能検定制度 | 技能検定は、各都道府県職業能力開発協会が実施する職種(機械検査、建築大工など111種)と、民間の試験機関が実施する職種(ウェブデザインなど22職種)があり、全部で133職種あります。 職種ごとに特級、1級、2級、3級、単一等級に区分されています。合格者には、特級・1級・単一等級は厚生労働大臣から、2級・3級は宮城県知事から合格証書が交付され、「技能士」の称号が与えられます。 |
宮城県経済商工観光部産業人材対策課 電話:022-211-2763 宮城県職業能力開発協会 電話:022-271-9917 |
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sanzin/minkan1.html | |
| 「女性のチカラを活かす企業」認証制度 |
「女性のチカラを活かす企業」認証制度は、女性の登用・配置状況や仕事と家庭の両立支援等のチェック項目が記載された「ポジティブ・アクション・シート」で自己点検をしていただき、一定基準を満たした場合に知事が認証する制度です。 <認証のメリット(一部)> |
(認証制度の説明) 宮城県環境生活部共同参画社会推進課 電話:022-211-2568 |
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kyosha/ikiiki-h24poji-2.html | |
| えるぼし認定・プラチナえるぼし認定 | えるぼし認定は、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、策定した旨の届出を行った事業主のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況等が優良な事業主を、「女性活躍推進企業」として厚生労働大臣が認定する制度です。えるぼし認定は3段階あり、基準を満たしている項目数に応じて取得できる段階が決まります。認定には、えるぼし認定より高水準の取組を評価するプラチナえるぼし認定、これに加えて、職場における女性の健康支援に取り組む企業を評価するプラス認定があります。 認定を受けた事業主は、認定マーク(愛称「えるぼし」)を商品や広告、求人票などに使用することができ、女性の活躍を推進している事業主であることをアピールすることができるほか、公共調達で加点評価を受けることができ、有利になる場合があります。 |
宮城労働局雇用環境・均等室 電話:022-299-8844 |
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001677221.pdf(外部サイトへリンク) | 一般事業主行動計画(女性活躍推進法) |
| 建設分野での外国人受入れ関係 | 平成31年4月から「出入国管理及び難民認定方及び法務省設置法の一部を改正する法律」により、新たな在留資格「特定技能」による外国人材の受入れ制度が施行され、建設分野においても、同制度による外国人技能者の受入れを開始しております。 ○建設分野における受入企業の基準及び受入計画の認定要件 1.建設業法第3条第1項の許可を受けていること 2.受入企業及び1号特定技能外国人を建設キャリアアップシステム(CCUS)に登録していること 3.特定技能外国人受入事業実施法人又は当該法人を構成する建設業者団体に所属し、その行動規範を遵守すること 4.1号特定技能外国人に対し、同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬を安定的に支払い、技能の習熟に応じて昇給を行うこと 5.賃金等の雇用契約に係る重要事項について、所定の様式による書面で、外国人が十分に理解することができる言語で事前に説明していること 6.1号特定技能外国人に対し、受入れ後、国土交通大臣が指定する講習又は研修を受講させること 7.国又は適正就労監理機関による巡回訪問等による受入計画の実施状況の確認、情報収集、指導・助言に対し、必要な協力を行うこと等 |
国土交通省 東北地方整備局建政部 建設産業課人材支援係 電話:022-225-2171(内線6148) |
https://www.thr.mlit.go.jp/bumon/b06111/kenseibup/kensetsu_shinko/kensetsu_shinko.html(外部サイトへリンク) | |
| 一般事業主行動計画(次世代育成支援対策推進法) | 一般事業主行動計画は、次世代育成支援対策推進法に基づき、企業が労働者の仕事と子育ての両立を推進し、多様な働き方の実現に向けて自主的に策定する計画です。 計画には、(1)期間、(2)目標、(3)目標達成のための対策と実施時期を定めます。常時雇用する労働者数が101人以上の企業には、育児休業等の取得状況や労働時間の状況を把握し、改善すべき事情の分析を行った上での計画策定、都道府県労働局への届出、計画の労働者への周知や外部への公表が義務付けられており、100人以下の企業は努力義務です。 また、計画に基づく取組を進め、一定基準を満たす事業主は「くるみん」「プラチナくるみん」等の認定を受けることができます。 |
宮城労働局雇用環境・均等室 電話:022-299-8844 |
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/(外部サイトへリンク) | くるみん認定・プラチナくるみん認定・トライくるみん認定 |
| 一般事業主行動計画(女性活躍推進法) | 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画とは、女性が職業生活において能力を十分に発揮できる社会の実現を目的として、企業が1.計画期間、2.数値目標、3.取組内容、4.実施時期を定める計画です。令和4年4月1日から、常時雇用する労働者数が101人以上300人以下の企業にも、計画の策定・届出及び情報公表が義務化されています。 また、女性活躍に関する情報公表として、301人以上の企業は男女間賃金差異及び女性管理職比率に加えて2項目以上、101人以上300人以下の事業主は男女間賃金差異及び女性管理職比率に加えて1項目以上の公表が必要です(100人以下の企業は努力義務)。取組状況が一定基準を満たす場合、「えるぼし認定」や「プラチナえるぼし認定」等を受けることができます。 |
宮城労働局雇用環境・均等室 電話:022-299-8844 |
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001684142.pdf(外部サイトへリンク) | えるぼし認定・プラチナえるぼし認定 |
| くるみん認定・プラチナくるみん認定・トライくるみん認定 | くるみん認定制度は、次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定し、その目標を達成するなど一定の要件を満たした企業を、「子育てサポート企業」として厚生労働大臣が認定する制度です。 認定には、くるみん認定、より高水準の取組を評価するプラチナくるみん認定、段階的な取組を対象とするトライくるみん認定があり、これらに加えて、不妊治療と仕事の両立支援に取り組む企業を評価するプラス認定があります。 認定を受けた事業主は、認定マークを求人広告や広報資料に表記することにより、企業イメージの向上や人材確保に活用できるほか、公共調達における加点評価を受けることができるなどのメリットがあります。 |
宮城労働局雇用環境・均等室 電話:022-299-8844 |
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/(外部サイトへリンク) | 一般事業主行動計画(次世代育成支援対策推進法) |
| みやぎ働き方改革実践企業支援制度 | 県内に事業所がある、働き方改革に取り組む企業のうち、一定の基準を満たす企業を「実践企業(ゴールド/シルバー)」として認証し、働き方改革の普及・促進を図ります。 | 宮城県経済商工観光部雇用対策課 電話:022-211-2771 |
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/koyou/hatarakikata.html |
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