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(趣旨)
第1条 私立特別支援学校(以下「特別支援学校」という。)の設置認可及び収容定員変更の認可等については,法令に定めるもののほか,この審査基準の定めるところによるものとする。
(名称)
第2条 特別支援学校の名称は,特別支援学校の目的にふさわしいものであり,かつ,県内の他の幼稚園,小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校又は特別支援学校と同一又は類似のものであってはならない。
(設置者)
第3条 特別支援学校の設置者は,学校法人とする。
(位置)
第4条 特別支援学校の位置は,幼児,児童又は生徒の教育上適切な環境であることのほか,通学の利便に配慮するものとする。
(開設の時期)
第5条 特別支援学校の開設は,4月1日とする。
(校長)
第6条 校長は,常勤とする。ただし,同一法人の他の学校と併任する場合であって,各学校の教育上支障のないときは,この限りでない。
(教職員)
第7条 特別支援学校には,校長,教頭,教諭及び事務職員を置くほか,養護教諭その他の生徒の養護をつかさどる職員を置くよう努めなければならない。
第8条 特別の事情があり,かつ教育上支障がない場合は,前条の教諭は,助教諭又は講師をもってこれに代えることができる。
(施設基準)
第9条 校舎等の施設は,指導上,保健衛生上,安全上及び管理上適切なものであり,かつ,原則として学校としての一体性が確保されているものでなければならない。ただし,学校としての一体性については,当該学校の教育課程の実施に必要な施設が最小限設置されており,さらに,教育条件の向上のため設置される施設の場合はこの限りでないものとする。
第10条 校舎には,少なくとも次に掲げる施設を備えなければならない。
2 校舎には,前項に掲げる施設のほか,必要に応じて,専門教育を施すための施設を備えなければならない。
3 特別支援学校には,体育館を備えるものとする。ただし,地域の実態その他により特別の事情があり,かつ,教育上支障がない場合は,この限りでない。
(設備基準)
第11条 特別支援学校には,学級数及び幼児,児童又は生徒数に応じ,指導上,保健衛生上及び安全上必要な種類及び数の校具及び教具を備えなければならない。
2 前項の校具及び教具は,常に改善し,補充しなければならない。
(施設及び設備の共用)
第12条 特別支援学校及び他の学校との間で施設及び設備を共用することは,原則として認めない。ただし,教育上支障のない場合であって,次の各号に掲げる条件に該当する場合は,学級数に相当する普通教室を除き,必要最小限の範囲で共用を認めるものとする。
2 特別支援学校の施設及び設備は,担保に供されたもの又は借用したものであってはならない。ただし,特別の事情があり,かつ,教育上支障ないと認められる場合においては,この限りでない。
3 特別支援学校には,公益上必要な場合等特別の場合を除き,教育目的以外のために使用される施設又は設備を設けてはならない。
(教育課程)
第13条 特別支援学校の教育課程は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第77条の定めるところによる。
(目的の明示)
第14条 特別支援学校は,当該学校の施設設備並びに当該学校の所在地における障害のある幼児,児童及び生徒の状況等を考慮しつつ,当該学校が行う教育を学則その他の設置者が定める規則において明らかにするものとする。
(設置等の認可)
第15条 特別支援学校の設置認可又は収容定員変更(収容定員を増加しようとする場合に限る。次条において同じ。)に係る学則の変更認可については,学校法人(高等学校,中等教育学校,義務教育学校,中学校,小学校又は特別支援学校)の寄附行為及び寄附行為変更の認可に関する審査基準第12条の規定を準用する。この場合において,同審査基準第12条の各号中「既設校」は,学校教育法第1条に規定する大学及び高等専門学校を含むものとする。
(設置認可申請書等の提出期限)
第16条 特別支援学校を設置しようとする者は,特別支援学校開設予定年度の前々年度の9月30日までに,収容定員変更をしようとする者は,収容定員変更予定年度の前々年度の3月31日までに,別に定める計画書を知事に提出するものとする。
2 申請書の提出は,前項の計画書の了承に基づき,計画の達成が確実となった時期に,関係書類を添えて,速やかに行うものとする。
(広報活動)
第17条 設置認可申請前の広報活動は,次の各号のいずれにも該当する場合に行うことができるものとする。
(幼児,児童及び生徒募集)
第18条 設置認可申請前の幼児,児童及び生徒募集は,原則として禁止する。ただし,次の各号のいずれにも該当する場合は,この限りでない。
附則
この基準は,平成31年4月1日から施行する。
附則
この基準は,令和3年2月18日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
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