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(趣旨)
第1条 私立小学校(以下「小学校」という。)の設置認可及び収容定員変更の認可等については,法令に定めるもののほか,この審査基準の定めるところによるものとする。
(名称)
第2条 小学校の名称は,小学校の目的にふさわしいものであり,かつ,県内の他の小学校と同一又は紛らわしくないものとする。
(設置者)
第3条 小学校の設置者は,学校法人とする。
(位置)
第4条 小学校の位置は,児童の安全の確保を図るほか,教育上適切な環境であり,かつ,通学の利便に配慮されたものでなければならない。
(開設の時期)
第5条 小学校の開設は,4月1日とする。
(小学校の規模)
第6条 小学校の規模は,原則として1学年2学級以上とする。ただし,他の学校を併設する場合又は地域の実情等によっては,この限りでない。
(1学級の児童数)
第7条 同時に授業を受ける1学級の児童数は,40人以下とする。ただし,特別の事由があるときは,この数を超えることができる。
(校長)
第8条 校長は,常勤とする。ただし,同一法人の他の学校と併任する場合であって,各学校の教育上支障のないときは,この限りでない。
(教職員)
第9条 小学校には,校長,教頭,教諭,養護教諭及び事務職員を置かなければならない。
2 教諭の数は,小学校設置基準(平成14年文部科学省令第14号。以下「設置基準」という。)による。
3 教諭のうち,学級数に相当する数以上の教諭は,専任の者でなければならない。
第10条 教諭は,特別の事情があり,かつ,教育上支障がない場合は,校長若しくは教頭が兼ね,又は助教諭若しくは講師をもってこれに代えることができる。
2 前項の校長若しくは教頭とは,相当免許状を有する者に限る。
3 養護教諭は,特別の事情があるときは,養護助教諭をもって代えることができる。
(施設基準)
第11条 校舎等の施設は,指導上,保健衛生上,安全上及び管理上適切なものであり,かつ,学校として一体性が確保されているものでなければならない。
第12条 校舎及び運動場の面積は,設置基準の例による。
第13条 校舎には,少なくとも次に掲げる施設を備えなければならない。
2 小学校には,体育館を備えるものとする。ただし,地域の実態その他により特別の事情があり,かつ,教育上支障がない場合は,この限りでない。
(設備基準)
第14条 小学校には,学級数及び児童数に応じ,指導上,保健衛生上及び安全上必要な種類及び数の校具及び教具を備えなければならない。
2 前項の校具及び教具は,常に改善し,補充しなければならない。
(施設及び設備の共用)
第15条 施設及び設備の他の学校との共用は,原則として認めない。ただし,教育条件の低下を来たすものでない場合であって,次の各号すべてに該当する場合は,学級数に相当する普通教室を除き,必要最小限の範囲で認めるものとする。
2 小学校の施設(校地を含む。)及び設備は,負担付き又は借用のものであってはならない。ただし,特別の事情があり,かつ,教育上支障のないことが認められる場合においては,この限りでない。
3 校地には,公益上必要な場合等特別の場合を除き,教育目的以外のために使用される施設及び設備を設けてはならない。
(教育課程)
第16条 小学校の教育課程は,学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)及び小学校学習指導要領(平成10年文部省告示第175号)の基準による。
(収容定員増等の認可)
第17条 小学校の設置及び収容定員の増加に係る学則の変更認可については,学校法人(高等学校,中等教育学校,義務教育学校,中学校,小学校又は特別支援学校)の寄附行為及び寄附行為変更の認可に関する審査基準第12条の規定を準用する。この場合において,同審査基準第12条の各号中既設校とあるのは,学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学及び高等専門学校を含むものとする。
(設置認可申請書等の提出期限)
第18条 小学校を設置しようとする者は,小学校開設予定年度の前々年度の9月30日までに,収容定員増をしようとする者は,収容定員変更予定年度の前々年度の3月31日までに,別に定める計画書を知事に提出するものとする。
2 申請書の提出は,前項の計画書の了承に基づき,計画の達成が確実となった時期に,関係書類を添えて,速やかに行うものとする。
(広報活動)
第19条 設置認可申請前の広報活動は,次の各号のいずれにも該当する場合に行うことができるものとする。
(児童募集)
第20条 設置認可申請前の児童募集は,原則として禁止する。ただし,次の各号のいずれにも該当する場合は,この限りでない。
附則
この基準は,平成7年12月1日から施行する。
附則
この基準は,平成19年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この基準は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第18条第1項の規定は,平成30年度に小学校を開設しようとする計画書の提出から適用し,平成29年度以前に小学校を開設しようとする計画書の提出については,なお従前の例による。
附則
この基準は,平成29年3月10日から施行する。
附則
この基準は,令和3年2月18日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
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