ここから本文です。
(趣旨)
第1条 私立専修学校(以下「専修学校」という。)の設置及び専修学校の課程の設置並びに専修学校の目的変更の認可等については,学校教育法(昭和22年法律第26号)その他の法令の規定によるほか,この基準の定めるところによる。
(目的)
第2条 専修学校は,職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し又は教養の向上を図ることを目的として,広く一般に公開して教育がなされるものでなければならない。
(名称)
第3条 専修学校の名称は,設置する分野及び課程にふさわしい名称とし,かつ,学校教育法第1条に規定する学校及びこれに類似する名称並びに県内の既存の学校と同一又は紛らわしい名称を用いてはならない。
2 専門課程を置く専修学校は,原則として専門学校と称すること。
(設置者)
第4条 専修学校の設置者は,学校法人,私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項の法人,財団法人,社団法人その他の公益法人及び個人とし,専修学校を経営するために必要な知識又は経験を有するとともに,経済的基盤及び社会的信望を有していなければならない。
2 専修学校の設置者の住所及び事務所は,原則として県内に定めるものとする。
(位置及び環境)
第5条 専修学校の位置及び環境は,教育上及び保健衛生上適切なものでなければならない。
(開設の時期)
第6条 専修学校の開設は,原則として4月1日とする。
(総定員)
第7条 専修学校の生徒の総定員は,設置する課程の分野ごとに常時40人以上でなければならない。ただし,昼間及び夜間の両方を設置しようとする場合は,それぞれが40人以上でなければならない。
2 前項の総定員は,安定した経営が維持できるものであり,かつ,定員の充足について確実な見込みがあるものでなければならない。
(施設及び設備)
第8条 専修学校の施設のうち校地は,校舎等建物敷地,その他目的に応じて必要な施設の用地を保有するのに必要な面積でなければならない。
2 専修学校の施設のうち校舎は,次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
3 専修学校の設備は,目的,生徒数又は課程に応じて必要な種類及び数の機械,器具,図書のほか,机,いすその他の教具及び校具等を備えなければならない。
(教職員)
第9条 専修学校の校長は,学校教育法第9条に定める欠格条項に該当せず,かつ,教育に関する識見及び経験を有している者でなければならない。この場合,教育,学術又は文化に関する業務に5年以上の経験を有するものとする。
2 専修学校の校長は,原則として専任とする。ただし,やむを得ず兼務とする場合は,専任の副校長を置くものとする。この場合,副校長は校長の資格を有する者でなければならない。
3 専修学校の教員は,学校教育法第9条に定める欠格条項に該当せず,かつ,基準第18条から第20条に定める教員資格を有する者(学校教育法施行規則第185条に規定する助手は含まない。)でなければならない。
4 専修学校の教員の数は,課程ごとに,学科の属する分野ごとに基準第17条別表第1に定める人数以上でなければならない。
5 前項の教員の数の半数以上は,専任の職員でなければならない。ただし,3人を下ることはできない。
6 事務職員は,専修学校の規模に応じて原則として1人以上置くものとする。
7 健康管理に関する専門的事項に関し,技術及び指導を行う医師を原則として1人以上置くものとする。
(運営)
第10条 専修学校の運営については,次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
2 専修学校の維持経営に必要な財源については,生徒納付金その他の確実な収入をもって充てるものとし,毎年度の収支の均衡が保たれるもので,次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
(資産)
第11条 専修学校の設置者は,専修学校を運営するために,次に掲げる資産を有しなければならない。
(負債)
第12条 専修学校の施設又は設備の整備に伴う負債は,特別の事情があり,償還計画が適切かつ確実なものと認められるものに限り,資産総額の3分の1以内において認めるものとする。
2 前項の負債は,日本私立学校振興・共済事業団,銀行,信用金庫又は知事が認める金融機関からの借入金によるものでなければならない。
3 前2項の規定は,専修学校の設立後においても遵守するものとする。
(資産の内容)
第13条 専修学校の資産は,前条の借入金に係る担保とされているものを除き,負担の付いているものであってはならない。
(区分所有)
第14条 建物を区分所有して専修学校の校舎として使用することは,原則として認めない。ただし,特別の事情があり,教育上支障がないと認められる場合で,次の各号のいずれにも該当するものは,この限りでない。
(附帯事業)
第15条 専修学校の附帯事業は,次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
(既設校等の適正管理)
第16条 既設の専修学校等(学校教育法第1条に規定する学校及び各種学校を含む。以下「既設校」という。)の設置者による専修学校の設置及び専修学校の課程の設置並びに専修学校の目的変更の認可等については,以下の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
2 専修学校の設置者及び専修学校を設置しようとする者が学校教育以外の事業を行っている場合には,当該事業のための負債について,償還が適正に行われており,かつ,適正な償還計画が確立されていなければならない。
(計画書の提出)
第17条 専修学校を設置しようとする者は,専修学校開設予定年度の前々年度の9月30日までに,専修学校の課程を設置しようとする者は,課程設置予定年度の前々年度の3月31日までに,専修学校設置計画書又は専修学校課程設置計画書を知事に提出するものとする。
(認可申請)
第18条 専修学校設置認可申請書及び専修学校課程設置認可申請書の提出は,前条の計画書の承認に基づき,計画の達成が確実となった時期に,関係書類を添えて,速やかに行うものとする。
2 専修学校目的変更認可申請書の提出は,申請の内容が関係法令及びこの基準の規定に適合していると認められたとき,関係書類を添えて,速やかに行うものとする。
(広報活動)
第19条 設置認可申請前の広報活動は,次の各号のいずれにも該当する場合に行うことができるものとする。
(生徒募集)
第20条 設置認可申請前の生徒募集は,原則として禁止する。ただし,次の各号のいずれにも該当する場合は,この限りでない。
附則
附則
この基準は,平成8年3月1日から施行する。
附則
この基準は,平成19年4月1日から施行する。
附則
この基準は,平成24年10月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この基準は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第17条の規定は,平成30年度に専修学校を開設しようとする専修学校設置計画書の提出から適用し,平成29年度以前に専修学校を開設しようとする専修学校設置計画書の提出については,なお従前の例による。
附則
この基準は,令和2年4月1日から施行する。
附則
この基準は,令和3年2月18日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す