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認可に係る審査基準

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私立学校等(注1)を設置する場合には,学校教育法,私立学校法の規定により,知事の認可が必要となっています。知事は認可を行う場合には,宮城県私立学校審議会に諮問しなければならないこととされています。

宮城県私立学校審議会

注1

「私立学校等」とは,幼稚園,小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,専修学校,各種学校及びそれらを設置する学校法人又は準学校法人をいいます。

注2

学校法人の設立,学校(専修・各種学校を含む。)の設置,収容定員増に係る学則変更,専修学校の課程設置等については,私立学校審査会で二段階審査(専門部会及び本審議会での審議)になります。

参考

「認可」とは?
「認可」とは,行政庁が第三者の法律的行為を補充して,その法律上の効力を完成させる行為をいい,私立学校を設置する場合には,設置基準(施設設備,教員の配置等)をみたすだけでなく,知事の認可を受ける必要があります。

認可を受けていない場合は,基準をみたして(学校と同じ教育を行って)いても,学校と称することはできず,いわゆる私塾という位置づけになります。

認可に係る審査基準

お問い合わせ先

私学・公益法人課私立学校班

仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2264

ファックス番号:022-211-2296

私学・公益法人課調整班

仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2261

ファックス番号:022-211-2296

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