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(趣旨)
第1条 この基準は、幼稚園又は幼保連携型認定こども園の設置を目的とする学校法人(高等学校、中等教育学校、義務教育学校、中学校、小学校若しくは特別支援学校のうち、いずれか一以上の学校を併設している学校法人又は併設しようとする学校法人を除く。以下「法人」という。)の寄附行為の認可及び寄附行為変更の認可について関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 法人の名称は、法人の目的にふさわしいものであり、かつ、県内の他の学校法人と同一又は紛らわしいものでないものとする。
(基本財産)
第3条 法人は、基本財産として、設置する幼稚園又は幼保連携型認定こども園ごとに少なくとも次に掲げる施設及び設備又はこれらの取得に要する資金を有しなければならない。
(1)幼稚園設置基準(昭和31年文部省令第32号。)又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第13条第1項の規定に基づき条例で定める基準(以下「設置基準」という。)に定める園舎及び運動場又は園庭の設置に必要な面積を有する園地
(2)設置基準に定める面積を有する園舎
(3)設置基準に定める園具及び教具
2 前項に掲げる施設及び設備の整備に要する経費(以下「設置経費」という。)の財源は、寄附金を充てるものとし、かつ、次の各号の一に該当しないものでなければならない。
(1)入園を条件とする寄附金、当該施設の建築等に係る請負業者の寄附金その他設置経費の財源として適当と認められないもの
(2)寄附能力のない者の寄附金、寄附者が借入金により調達した寄附金等
(基本財産の借用)
第4条 前条第1項に定める基本財産は、負担付き又は借用のものであってはならない。ただし、特別の事情があり、かつ、教育上支障のないことが認められる場合においては、この限りでない。
(運用財産)
第5条 法人は、幼稚園又は幼保連携型認定こども園(専修学校及び各種学校を含む。)の経営に必要な運用財産を有しなければならない。
2 前項の財産は、授業料、入学金その他の確実な収入に基づくものでなければならない。
3 法人は、第1条の認可を受けるに当たり、運用財産として、年間経常的経費のおおむね4分の1以上に相当する現金又は預金を有しなければならない。
(負債)
第6条 法人の施設又は設備の整備に伴う負債は、特別の事情があり償還計画が適切かつ確実なものと認められるものに限り、資産総額の3分の1以内において認めるものとする。
2 前項の負債は、日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)、銀行、信用金庫又は知事が認める金融機関からの借入金によるものでなければならない。
3 前2項の規定は、法人の設立後においても遵守するものとする。
(資産の内容)
第7条 法人の資産は、前条の借入金に係る担保とされているものを除き、負担付きであってはならない。
(収支予算)
第8条 法人の収支予算は、次に掲げるところにより編成され、かつ、適正に執行され得るものでなければならない。
(1)経常的収支予算は、教職員組織に適合する所要の人件費、学校の規模に対応する教育研究経費、管理経費、借入金等利息その他の経常的支出が、授業料、入学金等の園児等納付金その他適切かつ確実な経常的収入をもって充てられ、収支の均衡が保たれるものでなければならない。
(2)臨時的収支予算は、施設、設備等の整備計画に応じた所要の支出が、確実な収入をもって充てられ、収支の均衡が保たれるものでなければならない。
(役員及び評議員等)
第9条 理事及び監事は、他の学校法人の理事又は監事を4以上兼ねてはならない。
2 理事長は、他の学校法人の理事長を2以上兼ねてはならない。
3 法人の事務を処理するため、その設置する学校の規模に応じた専任の職員を置くなど適切な事務組織が設けられていなければならない。
4 法人の事務局長その他の幹部職員は、その職務に専念できる者であり、また、役員の配偶者又は親族等に偏っていてはならない。
5 その他、規程の整備を含め、学校にふさわしい管理運営体制を整えていなければならない。
(既設校の適正管理)
第10条 新たな幼稚園又は幼保連携型認定こども園を設置することに伴う寄附行為の変更については、当該幼稚園又は幼保連携型認定こども園設置学校法人が既に設置している学校(以下「既設校」という。)の管理が、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
(1)法令の規定及び寄附行為に基づいて適正に管理運営されているとともに、特に、法令、通達及び通知に基づく登記、届出、報告等が遅滞なく履行されていること。
(2)既設校のための負債について、第6条に掲げるもののほか、償還が適正に行われており、かつ、適正な償還計画が確立されていること。
(3)事業団からの借入金の償還(利息、延滞金の支払を含む。)及び掛金並びに公租・公課の納付が遅滞なく行われていること。
(4)役員及び教職員の間において、運営を妨害するような訴訟その他の紛争がなく、法人及び学校組織として円滑に機能していること。
2 設置経費の財源として、既設校の園児等納付金から繰り入れる場合には、既設校の維持経営に支障を来さない範囲内とする。
(認可申請)
第11条 法人の寄附行為及び寄附行為変更の認可に係る計画書及び申請書の提出期限は、法人の設置する幼稚園、専修学校又は各種学校の設置計画書及び設置認可申請書の提出と同一時期とする。
2 前項の規定にかかわらず、幼保連携型認定こども園を設置しようとする法人の寄附行為の認可に係る計画書の提出期限は、幼保連携型認定こども園の開設予定年度の前々年度の9月30日までとする。
(専修学校等の設置のための寄附行為変更)
第12条 法人が新たに専修学校又は各種学校を設置しようとする場合における寄附行為変更の審査基準は、この審査基準の規定によるほか、私立学校法(昭和24年法律第270号)第152条第5項の法人の寄附行為及び寄附行為変更の認可に関する審査基準の例による。
附 則
1 この基準は、平成6年12月1日から施行する。
2 学校法人(幼稚園)設立認可基準(昭和53年4月1日施行)は、廃止する。
附 則
この基準は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この基準は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この基準は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この基準は、令和6年8月30日から施行する。ただし、第11条における「第64条第4項」を「第152条第5項」とする改正規定、第10条の改正規定は、令和7年4月1日から施行する。
1 第10条関係
第1項及び第2項に掲げる理事等の兼職制限は、「学校法人(高等学校、中等教育学校、義務教育学校、中学校、小学校又は特別支援学校)の寄附行為及び寄附行為変更の認可に関する審査基準の運用について」の2と同様とする。
2 この運用は、令和6年8月30日以降審査基準の適用がある場合に、適用するものとする。
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