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(趣旨)
第1条 私立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の設置認可及び収容定員変更の認可等については,法令に定めるもののほか,この基準の定めるところによる。
(名称)
第2条 幼稚園の名称は,幼稚園の目的にふさわしいものであり,かつ,県内の他の幼稚園と同一又は紛らわしいものでないものとする。
(設置者)
第3条 幼稚園の設置者は,学校法人及び保育所(児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設をいう。)を設置する社会福祉法人とする。
(位置等)
第4条 幼稚園の位置等は,幼児の教育上適切な環境であること。
2 前項の適切な環境は,次に掲げるとおりとする。
(開設の時期)
第5条 幼稚園の開設は,4月1日とする。
(幼稚園の収容定員)
第6条 幼稚園の収容定員は,教員組織,園地園舎等の施設・設備その他の教育上の諸条件を総合的に考慮して定めるものとする。
(1学級の幼児数)
第7条 1学級の幼児数は,35人以下を原則とする。
(施設及び設備)
第8条 保育室の面積はおおむね53平方メートル以上,遊戯室の面積はおおむね100平方メートル以上であることとし,保育室と遊戯室は原則として兼用しないこと。
2 幼稚園の施設(園地を含む。)及び設備は,負担付き又は借用のものであってはならない。ただし,特別の事情があり,かつ,教育上支障がないことが認められる場合においては,この限りではない。
3 園地には,教育目的以外のために使用される施設及び設備を設けてはならない。
(園長)
第9条 園長は,原則として1園に常勤とする。
2 複数園の園長を兼務する場合は,1園ごとに常勤の教頭を置くものとする。
(収容定員増等の認可)
第10条 学校法人による幼稚園の設置及び収容定員の増加に係る園則の変更の認可については,学校法人(幼稚園又は幼保連携型認定こども園)の寄附行為及び寄附行為変更の認可に関する審査基準第10条の規定を準用する。この場合において,同審査基準第10条の各号中「既設の学校(以下「既設校」という。)」とあるのは,「既設の学校(幼稚園を除く学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校を含む。以下「既設校」という。)」と読み替えるものとする。
2 学校法人以外の幼稚園の設置者による新たな学校法人立幼稚園の設置認可については,学校法人(幼稚園又は幼保連携型認定こども園)の寄附行為及び寄附行為変更の認可に関する審査基準第10条の規定を準用する。
(計画書の提出)
第11条 幼稚園を設置しようとする者は,幼稚園開設予定年度の前々年度の9月30日までに,収容定員変更をしようとする者は,収容定員変更予定年度の前々年度の3月31日までに,別に定める計画書を知事に提出するものとする。
2 申請書の提出は,前項の計画書の了承に基づき,計画の達成が確実となった時期に,関係書類を添えて,速やかに行うものとする。
(広報活動)
第12条 設置認可申請前の広報活動は,次の各号のいずれにも該当する場合に行うことができるものとする。
(園児募集)
第13条 設置認可申請前の園児募集は,原則として禁止する。ただし,次の各号のいずれにも該当する場合は,この限りでない。
附則
附則
この基準は,平成7年6月8日から施行する。
附則
この基準は,平成16年4月1日から施行する。
附則
この基準は,平成19年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この基準は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第11条第1項の規定は,平成30年度に幼稚園を開設しようとする計画書の提出から適用し,平成29年度以前に幼稚園を開設しようとする計画書の提出については,なお従前の例による。
附則
この基準は,平成31年4月1日から施行する。
附則
この基準は,令和3年2月18日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
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