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(趣旨)
第1条 この基準は、高等学校、中等教育学校、義務教育学校、中学校、小学校又は特別支援学校(以下「高等学校等」という。)の設置を目的とする学校法人(他の学校又は専修学校若しくは各種学校を併設している学校法人又は併設しようとする学校法人を含む。以下「法人」という。)の寄附行為の認可及び寄附行為変更の認可について関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 法人の名称は、法人の目的にふさわしいものであり、かつ、県内の他の学校法人と同一又は紛らわしいものでないものとする。
(基本財産)
第3条 法人は、設置する高等学校等ごとに、基本財産として、次に掲げる施設及び設備又はこれらの取得に要する資金を有しなければならない。
(1)校舎建設その他高等学校等の目的達成のために必要な用地(以下「校地等」という。)
(2)各学校種毎の設置基準及び審査基準に定める面積を満たした校舎
(3)高等学校等の目的並びに児童・生徒数及び学級数に応じた教具、校具等の設備
2 前項に掲げる施設及び設備の整備に要する経費(以下「設置経費」という。)の財源は、寄附金を充てるものとし、かつ、次の各号の一に該当しないものでなければならない。
(1)入学を条件とする寄附金、当該施設の建築等に係る請負業者の寄附金その他設置経費の財源として適当と認められないもの
(2)寄附能力のない者の寄附金、寄附者が借入金により調達した寄附金等
3 既存の学校法人が、既に設置している学校(以下「既設校」という。)と関連の深い学校を新たに設置しようとする場合の設置経費の財源は、前項の寄附金のほか、積立金、資産売却収入その他の法人の負債とならない収入を充てることができる。
(基本財産の借用)
第4条 前条第1項に定める基本財産は、負担付き又は借用のものであってはならない。ただし、特別の事情があり、かつ、教育上支障のないことが認められる場合においては、この限りでない。
(運用財産)
第5条 法人は、高等学校、中等教育学校、義務教育学校、中学校、小学校、特別支援学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園、専修学校及び各種学校(以下「学校等」という。)の経営に必要な運用財産を有しなければならない。
2 前項の財産は、授業料、入学金その他確実な収入に基づくものでなければならない。
3 法人は、第1条の認可を受けるに当たり、運用財産として、年間経常的経費のおおむね4分の1以上に相当する現金又は預金を有しなければならない。
(負債)
第6条 法人の施設又は設備の整備に伴う負債は、特別の事情があり、償還計画が適切かつ確実なものと認められるものに限り、資産総額の3分の1以内において認めるものとする。
2 前項の負債は、日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)、銀行、信用金庫又は知事が認める金融機関からの借入金によるものでなければならない。
3 前2項の規定は、法人の設立後においても遵守するものとする。
(資産の内容)
第7条 法人の資産は、前条の借入金に係る担保とされているものを除き、負担付きで
あってはならない。
(年次計画)
第8条 年次計画による施設及び設備の整備は、原則として認めない。ただし、完成年度までの全体計画が確実と認められ、かつ、教育上支障がないと認められる場合は、この限りでない。
2 年次計画の割合は、別表のとおりとする。
3 第1項により認可を受けた場合は、その年次計画が完成に至るまで毎年度、別に定める計画実施状況報告書を総務部私学・公益法人課に提出しなければならない。
(会計)
第9条 法人の収支予算は、次に掲げるところにより編成され、かつ、適正に執行され得るものでなければならない。
(1)経常的収支予算は、教職員組織に適合する所要の人件費、学校等の規模に対応する教育研究経費、管理経費、借入金等利息その他の経常的支出が、授業料、入学金等の児童・生徒納付金その他適切かつ確実な経常的収入をもって充てられ、収支の均衡が保たれるものでなければならない。
(2)臨時的収支予算は、施設、設備等の整備計画に応じた所要の支出が、確実な収入をもって充てられ、収支の均衡が保たれるものでなければならない。
(規模)
第10条 法人の設置する学校等の規模は、各学校又は専修学校若しくは各種学校の設置及び収容定員変更の認可等に関する審査基準並びに私立学校法(昭和24年法律第270号)第152条第5項の法人の寄附行為及び寄附行為変更の認可等に関する審査基準による。
(役員及び評議員等)
第11条 理事及び監事は、他の学校法人の理事又は監事を4以上兼ねてはならない。
2 理事長は、他の学校法人の理事長を2以上兼ねてはならない。
3 法人の事務を処理するため、その設置する学校等の規模に応じた専任の職員を置くなど適切な事務組織が設けられていなければならない。
4 法人の事務局長その他の幹部職員は、その職務に専念できる者であり、また、役員の配偶者又は親族等に偏ってはならない。
5 その他、規程の整備を含め、学校等にふさわしい管理運営体制を整えていなければならない。
(既設校の適正管理)
第12条 新たな学校等の設置に係る寄附行為の変更については、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
(1)設置経費の財源として、既設校の児童・生徒等納付金から繰り入れる場合には、既設校の維持経営に支障を来たさない範囲内とすること。
(2)既設校について、認可定員に対する収容が適正であること。
(3)既設校の在籍児童・生徒数が原則として収容定員を一定期間相当程度下回っていないこと。
(4)既設校のための負債について、第6条に掲げるもののほか、償還が適正に行われており、かつ、適正な償還計画が確立されていること。
(5)次の各事項について、既設校の管理運営の適正を期し難いと認められる事実がないこと。
イ 法令の規定、法令の規定による処分及び寄附行為に基づいて適正に管理運営されていること。特に、法令、通達及び通知に基づく登記、届出、報告等の履行状況
ロ 役員若しくは教職員の間又はこれらの者の間における訴訟その他の紛争の有無
ハ 事業団からの借入金の償還(利息、延滞金の支払いを含む。)及び掛金並びに公租・公課の納付の状況
(認可申請)
第13条 法人の寄附行為及び寄附行為変更の認可に係る計画書及び申請書の提出期限は、法人の設置する高等学校等の設置計画書及び設置認可申請書の提出と同一時期とする。
(幼稚園、幼保連携型認定こども園、専修学校及び各種学校の設置)
第14条 法人が設置する幼稚園、幼保連携型認定こども園、専修学校及び各種学校に係る基本財産等の基準については、学校法人(幼稚園又は幼保連携型認定こども園)の寄附行為及び寄附行為変更の認可に関する審査基準、私立幼稚園の設置及び収容定員変更の認可等に関する審査基準、私立学校法(昭和24年法律第270号)第152条第5項の法人の寄附行為及び寄附行為変更の認可等に関する審査基準、私立専修学校の設置等の認可に関する設置基準及び私立各種学校の設置等の認可に関する設置基準による。
附 則
この基準は、平成7年1月1日から施行する。
附 則
この基準は、平成11年9月21日から施行する。
附 則
この基準は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この基準は、平成29年3月10日から施行する。
附 則
この基準は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この基準は、令和6年8月30日から施行する。ただし、第10条及び第14条における「第64条第4項」を「第152条第5項」とする改正規定、第11条の改正規定は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
高等学校等の施設及び設備の整備に係る年次計画一覧
区 分 |
年 次 計 画 割 合 |
施設・設備 |
(高等学校又は中学校) 全体計画面積に対して 開設時までに 70% 第2年次始業までに 30% |
(中等教育学校、義務教育学校又は小学校) 全体計画面積に対して 開設時までに 60% 第2年次始業までに 20% 第3年次始業までに 20% |
1 第3条関係
第1号に掲げる高等学校の校地は、高等学校設置基準(平成16年文部科学省令第20号)に規定する面積を確保するものとし、既存の高等学校において、基準に満たないものについては、基準面積の確保に努めるものとする。
2 第11条関係
第1項及び第2項に掲げる理事等の兼職制限は、学校法人(準学校法人を含む。)の役員についてのみ、適用があるものとする。
3 第12条関係
(1)第2号に掲げる「収容が適正であること」とは、下記のうちいずれかの場合であって、かつ、教育上支障を来さないと認められる場合を除き、認可定員内であるものとする。
イ 国が所轄庁である学校(大学等)の場合
国が、その所轄にかかる学校について、適正な収容に関する判断基準を設けているときには、その基準に準ずるものとする。
ロ 学校教育法第1条に掲げる学校の場合
一時的な見込み違いであることが、明らかに認められる場合
ハ 専修学校及び各種学校の場合
収容にかかる年度当初に当該学校が所有する施設であり、かつ、校舎としての届出がなされている施設に収容する場合であって、施設に関する審査基準の各規定に抵触しない範囲の収容である場合
(2)第3号に掲げる「一定期間」とは、おおむね5年間以上とし、「相当程度下回っていないこと」とは、各学校等で在籍者の総数が審査基準に掲げる1学級の定員未満である場合又は当該在籍者数による財務運営が2年間以上連続して著しい支出超過となるなど当該学校の運営に著しい支障を来していると認められる場合とする。
4 この運用は、令和6年8月30日以降審査基準の適用がある場合に、適用するものとする。
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