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給与決定の仕組み

1.給与勧告制度

地方公務員は憲法で保障された労働基本権が制約されているため、その代償措置として、人事委員会の給与勧告制度により、情勢適応の原則に基づき職員の給与水準を民間の給与水準に合わせるとともに、必要な給与制度の見直しを行うことにより、職員の適正な処遇を確保しようとするものです。

2.給与決定の原則

地方公務員法に規定されている次の4つの基本原則に基づき勧告等を行っています。

(1)情勢適応の原則(地方公務員法第14条第1項)

地方公共団体は、この法律に基いて定められた給与、勤務時間その他の勤務条件が社会一般の情勢に適応するように、随時、適当な措置を講じなければならない。

(2)職務給の原則(地方公務員法第24条第1項)

職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない。

(3)均衡の原則(地方公務員法第24条第2項)

職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定めなければならない。

(4)条例主義(地方公務員法第24条第5項)

職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める。

3.給与勧告の手順

給与勧告の手順のイメージ図

(1)民間従業員の給与調査(職種別民間給与実態調査)の実施

県職員の給与を民間の従業員の給与と比較検討するための基礎資料を得ることを目的として、毎年4月現在における県内の民間従業員の給与の実態について、事業所を訪問し、直接聞き取り等により調査(職種別民間給与実態調査)を実施しています。

(2)宮城県職員の給与調査(職員給与実態調査)の実施

県職員給与の実態を把握し、職員の給与制度を検討するための基礎資料を得ることを目的として、毎年4月1日現在に在職する職員の給与等の調査(職員給与実態調査)を実施しています。

(3)民間給与との比較(公民較差の算出)

県職員と民間従業員の給与を精確に比較するには、仕事の種類、責任の度合い、学歴等の資格及び年齢等諸条件が同等の者同士の比較が必要です。

このため、上記の職員給与実態調査と職種別民間給与実態調査の調査結果に基づき、県職員にあっては行政職、民間従業員にあってはこれに相当する職種の者について、主な給与決定要素である役職段階、学歴及び年齢が対応すると認められる者同士の4月分の給与額を精密に比較(ラスパイレス比較(令和6年)(PDF:229KB))し、県職員と民間従業員の給与較差を算出しています。

(4)給料表の改定、諸手当制度の見直し検討

(3)で算定された公民較差等に応じて、国家公務員に係る人事院勧告、他の都道府県の動向等も踏まえながら、本県における給料表の改定、諸手当制度の見直しについて検討します(民間給与との較差等(PDF:187KB))。

(5)職員の給与等に関する報告及び勧告

議会及び知事に対し、職員の給与等に関する報告及び勧告を実施します。この報告及び勧告を受けて、知事が条例改正案を作成し、議会で可決されると職員の給与が改定されます。

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お問い合わせ先

人事委員会事務局総務課給与班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
県庁行政庁舎17階

電話番号:022-211-3762

ファックス番号:022-211-3797

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