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給与や勤務時間、休日、休暇などの勤務条件は県の条例等で定められ、給与を受ける権利や休暇を取得する権利などが職員に保障されています。
職員の給料は、職員の職務と責任に対応する給料、いわゆる職務給の原則を基本とし、生計費、国や他県職員の給料、民間労働者の給料などを考慮して定められています。
職員の給料は、具体的には給料表でその額が定められます。給料表は、一般行政職員に適用されるもの、獣医師、保健師に適用されるものなど、職種や業務内容に応じて定められています。
行政職給料表が適用される一般行政職員の初任給は、試験の種類に応じ、次の表のとおりです。
試験の種類 | 初任給(給料月額) |
---|---|
高等学校卒業程度 | 172,000円 |
短期大学卒業程度 | 185,800円 |
大学卒業程度 | 203,800円 |
なお、県に採用される前に民間企業に勤めていたことがある人などについては、その期間が経験年数として考慮されます。職員となってからは、良好な成績で勤務した場合に昇給しますが、特に勤務成績が良い場合には標準以上の昇給をし、逆に、勤務成績が良くない場合には昇給しないこともあります。
給料は、通勤手当など諸手当とともに毎月21日に直接又は口座振込により支給されます。
職員には、給料のほか次のような手当が支給されます。
通勤のため交通機関の運賃などを負担している職員には、最高で月額65,000円までの額が支給されます。
時間外勤務を命ぜられて勤務した場合には、勤務した時間に対応する手当が支給されます。
毎年6月30日と12月10日に支給され、その額は、それぞれ給料等に次の表の支給月数を乗じて得た額です。ただし、この額は、在職期間などによって調整されます。
支給月 | 支給月数 | |
---|---|---|
一般職員 | 特定幹部職員 | |
6月 | 1.225月分 | 1.025月分 |
12月 | 1.225月分 | 1.025月分 |
毎年6月30日と12月10日に支給され、その額は、それぞれ給料等に次の表の支給月数を乗じて得た額です。ただし、この額は、勤務成績や勤務期間などによって調整されます。
支給月 | 支給月数 | |
---|---|---|
一般職員 | 特定幹部職員 | |
6月 | 1.025月分 | 1.225月分 |
12月 | 1.025月分 | 1.225月分 |
このほか、扶養手当、地域手当、単身赴任手当、住居手当、初任給調整手当、管理職手当、特殊勤務手当、寒冷地手当、特地勤務手当などの手当があり、支給要件に該当する職員には、それぞれ手当が支給されます。また、職員が退職したときには、在職期間に応じて退職手当が支給されます。
職員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分で、1日の勤務時間は次のとおりです。
開始 | 休憩時間 | 終了 |
---|---|---|
8時30分 | 12時00分~13時00分 | 17時15分 |
1日の勤務時間は上記のとおりですが、時差勤務による勤務時間は次のとおりです。
時差勤務区分 | 開始 | 休憩時間 | 終了 |
---|---|---|---|
7○ | 7時00分 | 12時00分~13時00分 | 15時45分 |
7半 | 7時30分 | 同上 | 16時15分 |
8○ | 8時00分 | 同上 | 16時45分 |
9○ | 9時00分 | 同上 | 17時45分 |
9半 | 9時30分 | 同上 | 18時15分 |
10○ | 10時00分 | 同上 | 18時45分 |
通常の勤務時間はこのとおりですが、勤務する職場によっては、これと違った勤務体制をとっている場合があります。さらに、仕事の忙しいときには時間外勤務を命ぜられる場合がありますが、このときには、先に述べた時間外勤務手当が支給されます。
また、令和5年4月1日からはフレックスタイム制勤務も実施しております。
公務の運営に支障がないと認める範囲で、職員の申告を考慮して、4週間以内の期間において1週間当たり週の勤務時間(1週間:38時間45分、2週間:77時間30分、3週間:116時間15分、4週間:155時間)となるように勤務時間を割り振る制度です。
一般職員 | 育児・介護を行う職員 | |
---|---|---|
単位期間 | 4週間(155時間00分) |
【選択可】 1週間(38時間45分) |
コアタイム | 10時00分~15時30分 | 10時00分~15時00分 |
フレキシブル タイム(始業) |
7時00分~10時00分 | |
フレキシブル タイム(終業) |
15時30分~22時00分 | 15時00分~22時00分 |
最短勤務時間 | 6時間 | 4時間 |
最長勤務時間 | 12時間 | |
休憩時間 | 12時00分~13時00分 | |
週休日 | 土・日 | 土・日に加え1日追加可 |
申告単位 | 15分単位 |
職員には、次の休暇が与えられます。
毎年20日与えられます。ただし、採用された年だけは、その採用された月により2日から20日の間で休暇が与えられ、翌年から20日が与えられることになります。例えば、4月に採用された場合はその年の年次有給休暇の日数は15日です。
年次有給休暇は、争議行為などのような違法な行為をするために取ることは認められませんが、それ以外はいつでも取れます。ただし、仕事が忙しいときには、年次有給休暇を取る時季を変更されることがあります。
与えられた年次有給休暇をその年に使用しなかった場合には、翌年に繰り越すことができ、繰り越すことのできる日数は最高20日までです。
職員が病気にかかり、又は負傷を受け、そのため療養を必要とするときには、次の表のとおり療養のための休暇が与えられます。
病気休暇の事由 | 病気休暇の日数 |
---|---|
公務又は通勤のため負傷し又は病気にかかったとき | 必要と認められる期間 |
結核性疾患のとき | 1年の範囲内で必要と認められる期間 |
上記以外の負傷又は病気のとき | 原則として90日の範囲内で必要と認められる期間 |
一定の条件に該当するときは、特別休暇が与えられます。主なものは次の表のとおりです。
特別休暇の事由 | 特別休暇の日数 |
---|---|
出産の場合 | 原則として、出産予定日前8週間と出産後8週間の期間 |
親族(中学校就学の始期に達するまでの子を除く。)が負傷又は病気のため看護を必要とする場合 | 一暦年5日以内で必要と認められる期間 |
中学校就学の始期に達するまでの子が負傷又は病気のため看護を必要とする場合 | 一暦年5日(その中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)以内で必要と認められる期間 |
忌引の場合 | 原則として、続柄により1日から10日までの期間 |
職員が結婚する場合 | 連続する7日以内で必要と認められる期間 |
7月から9月までの期間内において心身の健康維持・増進を図る場合等 | 5日以内で必要と認められる期間 |
国際的な運動競技会又は国、地方公共団体若しくはこれに類する団体が主催する運動競技会に選手又は役員として参加する場合 | 必要と認められる期間 |
ボランティア活動(自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動)を行う場合 | 一暦年5日以内で必要と認められる期間 |
職員が配偶者・父母・子・配偶者の父母等の負傷、疾病又は老齢により介護をするため勤務しないことが相当であると認められるときは、連続する6月の範囲内で介護休暇が与えられます。ただし、介護休暇により勤務しない期間は無給となります。
職員が配偶者・父母・子・配偶者の父母等の負傷、疾病又は老齢により介護をするため、一日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められるときは、連続する3年の期間内において、一日につき2時間を超えない範囲内で介護時間が与えられます。ただし、介護時間により勤務しない時間は無給となります。
職員が3歳に満たない子を養育するため、当該子が3歳に達する日まで育児休業をすることが出来ます。ただし、育児休業により勤務しない期間は無給となります。なお、期末手当及び勤勉手当については、勤務した期間に応じて支給されます。
職員が小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、当該子がその始期に達するまで、常時勤務のまま育児短時間勤務(週19時間25分・19時間35分・23時間15分・24時間35分のいずれかの勤務の形態による。)をすることができます。給料や職務関連手当は、勤務した時間に応じて支給されます。
職員が小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)について部分休業をすることができます。部分休業により勤務しない時間は給与から減額されます。
職員(在職期間が3年以上の者)が自発的に大学等での修学や国際貢献活動へ参加し、公務に関する能力の向上を図るため、2年もしくは3年以内で自己啓発等休業をすることができます。自己啓発等休業により勤務しない期間は無給となります。
職員が勤務または修学等により外国に住所または居所を定めて滞在する配偶者と生活を共にするため、3年を超えない範囲で配偶者同行休業をすることができます。配偶者同行休業により勤務しない期間は無給となります。
職員が職につきながら修学し、公務に関する能力の向上を図るため、一週間を通じて当該職員の一週間あたりの勤務時間の2分の1を超えない範囲内で修学部分休業をすることができます。部分休業により勤務しない時間は給与から減額されます。
職員が定年から5年を減じた年齢に達した年度の翌年度の4月1日から定年退職日までの間、加齢に伴う諸事情や定年退職後の生活設計またはボランティア等地域活動などに参画するため、週38時間45分の勤務を希望しない場合には、一週間当たりの勤務時間の2分の1を超えない範囲内で5分単位で高齢者部分休業をすることができます。
部分休業により勤務しない時間は給与から減額されます。
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