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地方行政が住民の福祉の増進に向けて最小の経費で最大の効果が挙げられるようにするためには、その担い手である地方公務員が安心して職務に専念できるようにする必要があります。
地方公務員の共済組合制度は、社会保障の一環として、地方公務員及びその家族の生活の安定と福祉の向上に寄与するとともに、公務の能率的運営に資することを目的とする制度であり、地方公務員が安心して職務に専念できるようにすることを通じて地方行政を支える重要な制度となっています。
長期給付は、組合員の老齢、障害又は死亡の時の条件を考慮して、本人及びその退職又は死亡の当時その者が直接扶養する者のその後における適当な生活の維持を図ることを目的とした給付です。
「老齢厚生年金」は、被保険者期間及び保険料納付期間の要件を満たす場合に、65歳から支給され、併せて国民年金の老齢基礎年金も支給されます。
また、昭和36年4月1日以前生まれの方々には、60歳から65歳に達するまでの期間「特別支給の老齢厚生年金」が支給されます。
在職中の病気やけがによって、障害等級1~3級に該当する障害者となったときに厚生年金制度から「障害厚生年金」が支給されます。加えて、障害等級1級・2級の場合は国民年金制度から「障害基礎年金」が支給されます。
障害等級とは障害者手帳の等級と異なり、提出いただく診断書及び申立書を基に、地方職員共済組合の認定医により決定されます。
組合員が在職中又は退職後に死亡したときには、遺族に厚生年金制度から「遺族厚生年金」が支給されます。加えて、18歳未満の子又は障害の状態にある20歳未満の子がいる場合は国民年金制度から「遺族基礎年金」が支給されます。
老齢厚生年金の受給資格が発生する方には、受給権発生年の誕生月前に請求手続きの御案内をしていますので、退職後に転居された時は、下記お問い合わせ先まで必ず御連絡ください。
毎年受給者の誕生月に配偶者又は子に関する「現況届書」を提出していただくことになります。
老齢を事由とする年金を受けている方が、厚生年金保険の被保険者(私立学校教職員共済年金制度の加入者又は国会議員若しくは地方議会議員を含む。)である間、年金の一部が支給停止となります。
なお、計算方法は、次のとおりです。
年金の停止額(月額)=(基本月額+総報酬月額相当額-48万円)×1/2
「特別支給の老齢厚生年金」を受給している方が65歳になると、今までの年金は失権し、「本来支給の老齢厚生年金」及び「老齢基礎年金」の2種類の年金を受給することになります。請求書類は共済組合及び日本年金機構から送付されますので、それぞれ請求手続きが必要です。
64歳まで | 65歳から |
---|---|
「特別支給の老齢厚生年金」 |
「本来支給の老齢厚生年金」 |
報酬比例部分 |
報酬比例部分 |
経過的職域加算額 |
経過的職域加算額 |
経過的加算 |
|
「退職年金」(公務員に係る企業年金) | |
「老齢基礎年金」(日本年金機構所管の国民年金) |
65歳未満の特別支給の老齢厚生年金を受給されている方が、雇用保険法の基本手当等の失業給付を受給すると、その間は、老齢厚生年金の支給が停止されます(経過的職域加算額を除きます。)。
どちらの給付が有利か、比較してみてください。
老齢厚生年金を受給している方(源泉徴収を要しない方は除きます。)には、毎年10月に「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」が送付されますので、年金からの源泉徴収の際に各種所得控除を受ける方は地方職員共済組合本部に御提出ください。
※現在就職しており、勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する方は、地方職員共済組合には提出しないでください(所得控除が重複し、確定申告の際に追加徴収されることがあります。)。
「公的年金等の源泉徴収票」は、毎年1月に「年金受給者だより」と併せて送付されます。
確定申告に必要な書類ですので、紛失しないよう大切に保管してください。
なお、障害厚生年金及び遺族厚生年金は非課税のため、源泉徴収票は発行されておりません。
地方職員共済組合から年金を受給している方で、下記の事由に該当する場合は届出が必要ですので、地方職員共済組合本部に連絡して各書類の請求をしてください。
特に1、2、3の届出が遅れることにより、年金の払い過ぎが発生した場合は、払い過ぎた金額を返還していただくことになりますので、御留意ください。
お問い合わせ先
地方職員共済組合 年金部
〒102-8601
東京都千代田区平河町2-4-9 地共済センタービル内
年金相談課 |
年金一般についての相談、年金加入期間確認通知書の発行 年金証書・年金改定証書の再交付 扶養親族等申告書に関すること、在職老齢年金に関すること 加給年金額対象者が年金を受給することとなったとき |
03-3261-9850 |
---|---|---|
給付課 |
年金受取金融機関の変更 源泉徴収票の再発行、年金関係書類の送付先変更 |
03-3261-9846 |
老齢審査第一課 老齢審査第二課 |
老齢年金の決定・改定 離婚による年金分割に関すること |
03-3261-9843 03-3261-9844 |
遺族・障害審査課 遺族第一係 遺族第二係 |
遺族年金の決定・改定 年金受給者が死亡したとき |
03-3261-9847 |
遺族・障害審査課 障害審査係 |
障害年金の決定・改定 障害年金受給者に係る障害程度の再認定 |
03-3261-9849 |
宮城県職員の充実した生涯生活に必要な知識や情報の提供を行い、職員一人ひとりのライフプランの確立を支援する。
職員が、安心・安全で充実した生活が送れるよう、必要な知識、情報を提供し、ライフプランニングの支援を行う。
年度末退職者を対象に退職後の医療制度、退職手当金、老齢厚生年金等の説明を行う。
年度末退職者が勤務している所属の担当者に対し、退職関係書類の事務手続きについて、説明を行う。
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