掲載日:2024年11月14日

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長期給付事業(年金関係)

制度の概要及び目的

地方行政が住民の福祉の増進に向けて最小の経費で最大の効果が挙げられるようにするためには、その担い手である地方公務員が安心して職務に専念できるようにする必要があります。

地方公務員の共済組合制度は、社会保障の一環として、地方公務員及びその家族の生活の安定と福祉の向上に寄与するとともに、公務の能率的運営に資することを目的とする制度であり、地方公務員が安心して職務に専念できるようにすることを通じて地方行政を支える重要な制度となっています。

長期給付は、組合員の老齢、障害又は死亡の時の条件を考慮して、本人及びその退職又は死亡の当時その者が直接扶養する者のその後における適当な生活の維持を図ることを目的とした給付です。

宮城県の職員(共済組合の一般組合員)が65歳に到達したとき

「老齢厚生年金」は、被保険者期間及び保険料納付期間の要件を満たす場合に、65歳から支給され、併せて国民年金の老齢基礎年金も支給されます。

また、昭和36年4月1日以前生まれの方々には、60歳から65歳に達するまでの期間「特別支給の老齢厚生年金」が支給されます。

在職中の病気やけががもとで障害の状態となったとき

在職中の病気やけがによって、障害等級1~3級に該当する障害者となったときに厚生年金制度から「障害厚生年金」が支給されます。加えて、障害等級1級・2級の場合は国民年金制度から「障害基礎年金」が支給されます。

障害等級とは障害者手帳の等級と異なり、提出いただく診断書及び申立書を基に、地方職員共済組合の認定医により決定されます。

組合員又は年金受給者が亡くなられたとき

組合員が在職中又は退職後に死亡したときには、遺族に厚生年金制度から「遺族厚生年金」が支給されます。加えて、18歳未満の子又は障害の状態にある20歳未満の子がいる場合は国民年金制度から「遺族基礎年金」が支給されます。

老齢厚生年金請求手続きについて

老齢厚生年金の受給資格が発生する方には、受給権発生年の誕生月前に請求手続きの御案内をしていますので、退職後に転居された時は、下記お問い合わせ先まで必ず御連絡ください。

なお、年金の支給開始までには、繰上げ、繰下げの場合も含め、共済組合が年金の請求書を受け付けてから3~4か月程度かかります。また、受給資格付与日の翌月分からの年金は、最初の支給期にまとめて支給となります。

加給年金額が加算されている受給者の方へ

毎年受給者の誕生月に配偶者又は子に関する「現況届書」を提出していただくことになります。

在職老齢年金について

老齢を事由とする年金を受けている方が、厚生年金保険の被保険者(私立学校教職員共済年金制度の加入者又は国会議員若しくは地方議会議員を含む。)である間、年金の一部が支給停止となります。

なお、計算方法は、次のとおりです。

 

年金の停止額(月額)=(基本月額+総報酬月額相当額-50万円)×1月2日

  • 基本月額
    老齢厚生年金の額(経過的職域加算額、加給年金額及び経過的加算額を除きます。)を12分の1した額
  • 総報酬月額相当額
    停止対象月の前月の標準報酬月額に停止対象月の前月以前1年間の標準賞与額の総額の12分の1を加算した額

本来支給の老齢厚生年金及び老齢基礎年金の請求

「特別支給の老齢厚生年金」を受給している方が65歳になると、今までの年金は失権し、「本来支給の老齢厚生年金」及び「老齢基礎年金」の2種類の年金を受給することになります。請求書類は共済組合及び日本年金機構から送付されますので、それぞれ請求手続きが必要です。

老齢厚生年金及び老齢基礎年金の請求の表
64歳まで 65歳から
「特別支給の老齢厚生年金」

「本来支給の老齢厚生年金」

報酬比例部分

報酬比例部分

経過的職域加算額

経過的職域加算額

 

経過的加算

「退職年金」(公務員に係る企業年金)
「老齢基礎年金」(日本年金機構所管の国民年金)

老齢厚生年金と雇用保険の失業等給付は同時に受給できません。

65歳未満の特別支給の老齢厚生年金を受給されている方が、雇用保険法の失業等給付のうち基本手当や高年齢雇用継続給付を受給すると、その間は、老齢厚生年金の支給が停止されます(経過的職域加算額を除きます。)。

どちらの給付が有利か、比較してみてください。

地方職員共済組合から年金を受給している方には、次の書類が送付されます。

年金支払通知書は年1回(6月支給期)送付されます。(年金の支払回数は年6回です。)「年金受給者だより」も同封されます。

 

10月に「扶養親族等申告書」が送付されます。

老齢厚生年金を受給している方(源泉徴収を要しない方は除きます。)には、毎年10月に「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」が送付されますので、年金からの源泉徴収の際に各種所得控除を受ける方は地方職員共済組合本部に御提出ください。

現在就職しており、勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する方は、地方職員共済組合には提出しないでください(所得控除が重複し、確定申告の際に追加徴収されることがあります。)。

毎年1月に「源泉徴収票」が発行されます。

「公的年金等の源泉徴収票」は、毎年1月に「年金受給者だより」と併せて送付されます。

確定申告に必要な書類ですので、紛失しないよう大切に保管してください。

なお、障害厚生年金及び遺族厚生年金は非課税のため、源泉徴収票は発行されておりません。

年金を受給されている方の各種届出について

地方職員共済組合から年金を受給している方で、下記の事由に該当する場合は届出が必要ですので、地方職員共済組合本部に連絡して各書類の請求をしてください。

特に1、2、3の届出が遅れることにより、年金の払い過ぎが発生した場合は、払い過ぎた金額を返還していただくことになりますので、御留意ください。

  1. 受給者が死亡した場合
  2. 65歳未満の老齢厚生年金受給者が雇用保険に係る次の事由に該当した場合
    • 雇用保険による基本手当等を受給した。
    • 雇用保険による基本手当等の受給が終了した。
  3. 加給年金額の対象となっている配偶者又は子が次の事由に該当した場合
    (昭和61年3月以前の退職年金等には加給年金額制度はありませんので、届出は不要です。)
    • 死亡又は離婚した。
    • 子が婚姻した又は養子縁組した。
    • 養子を離縁した。
    • 他の年金を受けるようになった。
    • 国民年金法の遺族基礎年金を受けることとなった又は受けることができなくなった。
  4. 次の事由が変更となった場合
    • 年金受取口座の変更
    • 連絡先(電話番号)の変更
    • 氏名の変更
  5. 次のものの交付・再交付が必要になった場合
    • 年金証書
    • 年金改定証書
    • 源泉徴収票
    • 年金支給額証明書
    • 年金支払通知書
  6. 次の年金を請求するため、年金加入期間確認通知書が必要になった場合
    • 一部繰上げの老齢基礎年金
    • 全部繰上げの老齢基礎年金
    • 老齢・退職・障害・死亡を支給事由とする年金
    • その他

 

お問い合わせ先

〒102-8601

東京都千代田区平河町2-4-9 地共済センタービル内

 年金相談窓口 03-3261-9850

 

年金相談窓口の対応表

年金関係様式の送付自動受付サービス

24時間365日対応

  • 受取金融機関の変更届
  • 前年分の源泉徴収票の再発行
  • 年金証書・改定通知書・支払通知書の再交付申請書
  • 扶養親族等申告書の再発行
相談員による電話受付時間

月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く。)

午前9時から午後5時

相談員との通話を希望される場合は、上記相談窓口へ電話をかけ、音声案内に従い「相談員にご相談されたい方「2」」を押してください。

また、お電話の際には「年金証書記号番号(8594から始まる番号)」のわかるものをお手元にご用意ください。

 

 

 

地方職員共済組合ホームページ(外部サイトへリンク)

ライフプラン事業

宮城県職員の充実した生涯生活に必要な知識や情報の提供を行い、職員一人ひとりのライフプランの確立を支援する。

ライフプランセミナー 3回

職員が、安心・安全で充実した生活が送れるよう、必要な知識、情報を提供し、ライフプランニングの支援を行う。

退職予定者相談説明会 2回

年度末退職者を対象に退職後の医療制度、退職手当金、老齢厚生年金等の説明を行う。

退職事務説明会 1回

年度末退職者が勤務している所属の担当者に対し、退職関係書類の事務手続きについて、説明を行う。

お問い合わせ先

職員厚生課福利・給付班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2246

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