掲載日:2023年7月13日

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短期給付事業(健康保険関係)

制度の概要及び目的

地方行政が住民の福祉の増進に向けて最小の経費で最大の効果が挙げられるようにするためには、その担い手である地方公務員が安心して職務に専念できるようにする必要があります。

地方公務員の共済組合制度は、社会保障の一環として、地方公務員及びその家族の生活の安定と福祉の向上に寄与するとともに、公務の能率的運営に資することを目的とする制度であり、地方公務員が安心して職務に専念できるようにすることを通じて地方行政を支える重要な制度となっています。

短期給付事業は、組合員とその家族の病気、負傷、出産、死亡、休業又は災害に関し、相互救済を図ることを目的とした事業です。

主な事業の内容

組合員及び被扶養者に係る共済組合資格取得・喪失関連事業

組合員及び被扶養者の病気やけが等に対する給付関連事業

宮城県の職員(共済組合の組合員)になったとき

職員となった者は、その職員となった日から、本人の意思にかかわらず、法律上共済組合の組合員になります。

また、届出により「組合員証(健康保険証に相当するもの)」が交付されます。

組合員証は、その資格を証明するもので、病気やケガなどにより保険医療機関で診療を受ける際に必ず必要となります。

なお、保険医療機関の窓口へ組合員証を提示することにより、一定の自己負担金を支払えば、残りは全額共済組合が負担することになります。

被扶養者がいるとき

組合員の配偶者、子ども、両親などで、主として組合員の収入により生計を維持している者で条件により共済組合が認める者は、届出により被扶養者(被扶養者証が交付されます。)とされ、組合員と同様に短期給付などを受けることができます。

宮城県の職員(共済組合の組合員)でなくなったとき

組合員は、死亡したとき、又は退職したときは、その翌日から組合員の資格を喪失します。

その資格を喪失したときは、遅滞なく届け出をし、組合員証等を返納しなければなりません。

また、組合員が退職の日の前日まで引き続き1年以上在職して退職した場合、退職後も在職時とほぼ同様の給付を受けることができる「任意継続組合員制度」があります。

任意継続組合員制度は、退職後20日以内に届け出ることにより、「任意継続組合員証」が交付され、その資格が付与されます。

短期給付の種類

短期給付は、大きく分けて、保健給付、休業給付、災害給付の3種類に分けられ、それぞれに法律で定められた法定給付と法定給付を補充する目的で、各共済組合が財政状況を考慮して独自に行う附加給付があります。

短期給付一覧表

種類

支給される要件

給付の種類

法定給付

附加給付

保健給付

病気やケガで病院にかかったとき、又は入院したとき

組合員

療養の給付

保険外併用療養費

療養費

高額療養費

一部負担金払戻金

入院時食事療養費

-

被扶養者

家族療養費

高額療養費

家族療養費附加金

訪問看護を受けたとき

組合員

訪問看護療養費

一部負担金払戻金

被扶養者

家族訪問看護療養費

家族訪問看護療養費附加金

療養を受けるため病院などに移送されたとき

組合員

移送費

-

被扶養者

家族移送費

-

出産したとき

組合員

出産費

出産費附加金

被扶養者

家族出産費

家族出産費附加金

死亡したとき

組合員

埋葬料

-

被扶養者

家族埋葬料

-

休業給付

組合員が公務によらない病気やケガのため休業したとき

傷病手当金

傷病手当金附加金

組合員が出産のため休業したとき

出産手当金

-

組合員が被扶養者の看護等のため休業したとき

休業手当金

-

組合員が育児休業をしたとき

育児休業手当金

-

組合員が介護休業をしたとき

介護休業手当金

-

災害給付

災害等により死亡したとき

組合員

弔慰金

-

被扶養者

家族弔慰金

-

組合員の住居又は家財が災害により損害を受けたとき

災害見舞金

-

お問い合わせ先

職員厚生課福利・給付班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2246

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