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職員の退職手当については,「職員の退職手当に関する条例」に基づいて支給されています。
退職手当の額は,退職の日における給料月額に,退職事由及び勤務年数別に定められた支給率を乗じて得た基本額に,調整額を加えた額となります。
《退職手当=基本額(退職時の給料月額×退職理由別・勤務年数別支給率)+調整額》
注1退職理由には,自己都合,定年,勧奨,傷病,死亡等があります。
注2定年前10年以内に勤続25年以上の職員が勧奨により退職した場合,定年までの残年数1年につき2%が退職時の給料月額に加算されます。
在職期間中に属していた職員の区分毎に定める調整月額のうち,額の多いものから60月分の調整月額を合計した額となります。
【調整額の区分】
区分 | 調整額 | 行政職給料表 |
---|---|---|
第1号 | 78,750円 | |
第2号 | 70,400円 | 10級 |
第3号 | 65,000円 | 9級 |
第4号 | 59,550円 | 8級 |
第5号 | 54,150円 | 7級 |
第6号 | 43,350円 | 6級 |
第7号 | 32,500円 | 5級 |
第8号 | 27,100円 | 4級 |
第9号 | 21,700円 | 3級 |
第10号 | 0円 | 2級 1級 |
注1自己都合退職以外の退職者:勤続4年以下は合計額の2分の1相当額
注2自己都合退職者:勤続10~24年以下は合計額の2分の1相当額,勤続9年以下は不支給
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