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中古自動車販売業者の方が所有している商品中古自動車について,自動車税種別割の減免(還付)が受けられます。この減免を受けるには,次の手続が必要になります。
(1)4月1日(賦課期日)現在に登録を受けていて,中古自動車販売業者の方が商品として所有し,かつ展示している中古自動車。(修理等のために展示できないものも含まれます。)
(2)その所有者,使用者ともに中古自動車販売業者の名義であるもの。
(3)商品中古車であることが一般財団法人日本自動車査定協会において証明された中古自動車。
(1)減免を受ける方が所有する,すべての自動車に係る自動車税種別割に滞納がないこと。
(2)減免を受ける方が所有する,すべての自動車に係る当該年度の自動車税種別割が納期内に納付されていること。
(3)地方税の滞納処分を受けた者にあっては,その滞納処分の日から2年を経過していること。
年税額の12分の3に相当する額
(1)申請期間:令和6年4月1日から令和6年5月31日まで
(2)申請先:自動車税種別割を管轄する県税事務所
(3)申請に必要な書類
詳しくは,各県税事務所にお問い合わせください。
(1)申請期間:令和6年4月1日から令和6年4月30日まで
(2)申請先:一般財団法人日本自動車査定協会宮城県支所
(3)申請に必要な書類
(4)証明手数料:1台につき550円(税込)
手数料は申請の際,納入していただきます。
減免の承認後,県税事務所が申請自動車の展示状況等を調査する場合がありますので,ご協力をお願いいたします。
調査の結果,減免要件を満たしていない自動車に対しては,減免を取り消すことがあります。
県事務所名 | 電話番号 | 担当エリア |
---|---|---|
大河原県税事務所 | 0224-53-3113 | 白石市,角田市,刈田郡,柴田郡,伊具郡 |
仙台南県税事務所 | 022-248-2961 | 仙台市太白区,名取市,岩沼市,亘理郡 |
仙台中央県税事務所 | 022-715-0623 | 仙台市青葉区及び宮城野区の一部,若林区 管轄区域の詳細 |
仙台北県税事務所 | 022-275-9116 | 仙台市青葉区及び宮城野区の一部,泉区,富谷市,黒川郡 管轄区域の詳細 |
塩釜県税事務所 | 022-365-4191 | 塩竈市,多賀城市,宮城郡 |
北部県税事務所 | 0229-91-0705 | 大崎市,加美郡,遠田郡 |
北部県税事務所栗原地域事務所 | 0228-22-2123 | 栗原市 |
東部県税事務所 | 0225-95-1413 | 石巻市,登米市,東松島市,牡鹿郡 |
東部県税事務所登米地域事務所 | 0220-22-6113 | 登米市(所管区域の県税の徴収事務に限る。) |
気仙沼県税事務所 | 0226-24-2531 | 気仙沼市,本吉郡 |
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