ここから本文です。
平成31年度税制改正により,令和元年10月1日から自動車税及び自動車取得税について制度が大きく変わります。
【参考】
自動車税は「自動車税種別割」に名称が変更され,令和元年10月1日以降に初回新規登録を受けた自家用乗用車(乗用車ベースの特種用途車を含む。)及びキャンピング車に限り,恒久的に自動車税種別割の税率(税額)が引き下げられます。
令和元年9月30日以前に初回新規登録を受けた自動車に対しては,改正前の税率が引き続き適用されます。初回新規登録は,車検証に記載されている「初度登録年月」で御確認ください。
詳しくはこちらをご覧ください。→引き下げの対象となる自動車税種別割税率表(PDF:294KB)
令和元年10月1日から,自動車取得税が廃止され,自動車の取得価額に燃費性能等に応じた税率を乗じた税額を自動車の購入時に納める「自動車税環境性能割」及び「軽自動車税環境性能割」が導入されます。
詳しくは「自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割」のページをご覧ください。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す