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掲載日:2023年8月21日

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令和元年10月1日から自動車の税金が変わります

平成31年度税制改正により,令和元年10月1日から自動車税及び自動車取得税について制度が大きく変わります。

【参考】

自動車税種別割の税率の引き下げ

自動車税は「自動車税種別割」に名称が変更され,令和元年10月1日以降に初回新規登録を受けた自家用乗用車(乗用車ベースの特種用途車を含む。)及びキャンピング車に限り,恒久的に自動車税種別割の税率(税額)が引き下げられます。

令和元年9月30日以前に初回新規登録を受けた自動車に対しては,改正前の税率が引き続き適用されます。初回新規登録は,車検証に記載されている「初度登録年月」で御確認ください。

詳しくはこちらをご覧ください。→引き下げの対象となる自動車税種別割税率表(PDF:294KB)

自動車取得税の廃止・自動車税環境性能割の導入

令和元年10月1日から,自動車取得税が廃止され,自動車の取得価額に燃費性能等に応じた税率を乗じた税額を自動車の購入時に納める「自動車税環境性能割」及び「軽自動車税環境性能割」が導入されます。

  1. 税率(税額)は燃費基準値達成度等に応じて決定し,新車,中古車を問わず,非課税,1%,2%及び3%の4段階を基本とします(営業車,軽自動車の税率は2%が上限です)。
    軽自動車税環境性能割は県税ではなく市町村税ですが,当分の間,県が賦課徴収することになります。
  2. 令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した自家用乗用車については,臨時的な措置として環境性能割の税率1%分が軽減されます。(この臨時的軽減措置は現在終了しています)

詳しくは「自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割」のページをご覧ください。

お問い合わせ先

税務課納税班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2326

ファックス番号:022-211-2396

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