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平成27年4月から自動車の継続検査(構造等変更検査)を受検する際に,自動車税納税証明書の提示を省略できるようになりました。
※納税証明書の提示が省略できるのは,自動車税及び延滞金の未納がない場合に限ります。
これまで継続検査(構造等変更検査)を受検する際は,運輸支局の窓口で納税証明書を提示する必要がありましたが,平成27年4月1日から,宮城県から運輸支局へ自動車税の納付情報を送信することにより,運輸支局において自動車税の納付の有無を電子的に確認することができるようになりました。
自動車税の納付方法により,納付情報が宮城県のシステムに反映するまで相当の日数(最大4週間程度)がかかる場合があります。納付後すぐに継続検査(構造等変更検査)を受検する場合は,納税通知書に添付の納税証明書(金融機関等の出納印があり有効なもの)又は県税事務所で再発行を受けた納税証明書をご提示ください。
納税証明書の交付(納税通知書への添付,県税事務所窓口における再交付及び納税証明書自動発行機の運用)は,当面継続します。
軽自動車,二輪の小型自動車は納付確認の電子化の対象外ですので,市町村で交付する納税証明書が必要です。
※車検の代行依頼時等に必要になる場合がありますので,納税通知書に添付の納税証明書は,これまでどおり自動車検査証と一緒に大切に保管してください。
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