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この税金は、自動車の燃費性能等に応じて、自動車の取得時に課税されるものです。
また、自動車税環境性能割の約40.85%は、市町村に交付されます。
電話番号:022-232-5702
自動車又は軽自動車を取得した人(車検証上の所有者)です。
ただし、ローン販売(割賦販売等)等のため、売主が所有権を留保しているときは使用者である買主の方です。
取得価額(*)×税率=納める額
令和5年4月1日から令和5年12月31日取得した場合(PDF:370KB)
(*)取得価額とは、実際に支払った金額ではなく、通常の取引価額となります。
取得価額には、付加物(エアコン、ラジオ等のように自動車と一体となっているもの)の価額も含まれます。
付加物は、車両本体にオプションにより取り付けられる部品や装置等の付属物であり、ボルトやネジ、シール、吹付け等によって固定又は加工等がなされ、自動車と一体となっているものをいいます。
なお、メーカーオプション又はディーラーオプションを問わず、車両本体価格に含まれない付加物で、対象となる付加物であれば課税の対象となりますのでご留意ください。
自動車の取得価額(課税標準額)が50万円以下のときは、この税金は課税されません。
様式は、「自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税環境性能割に関する様式」をご覧ください。(別ウィンドウで開きます)
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