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掲載日:2024年3月1日

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自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割

この税金は、自動車の燃費性能等に応じて、自動車の取得時に課税されるものです。

また、自動車税環境性能割の約40.85%は、市町村に交付されます。

課税標準額及び税額の照会先

電話番号:022-232-5702

納める人

自動車又は軽自動車を取得した人(車検証上の所有者)です。

ただし、ローン販売(割賦販売等)等のため、売主が所有権を留保しているときは使用者である買主の方です。

納める額

  • 税額の計算

取得価額(*)×税率=納める額

  • 自動車区分と税率表

令和5年4月1日から令和5年12月31日取得した場合(PDF:370KB)

令和6年1月1日以降に取得した場合(PDF:377KB)

(*)取得価額とは、実際に支払った金額ではなく、通常の取引価額となります。

取得価額には、付加物(エアコン、ラジオ等のように自動車と一体となっているもの)の価額も含まれます。

付加物について

付加物は、車両本体にオプションにより取り付けられる部品や装置等の付属物であり、ボルトやネジ、シール、吹付け等によって固定又は加工等がなされ、自動車と一体となっているものをいいます。
なお、メーカーオプション又はディーラーオプションを問わず、車両本体価格に含まれない付加物で、対象となる付加物であれば課税の対象となりますのでご留意ください。

免税点

自動車の取得価額(課税標準額)が50万円以下のときは、この税金は課税されません。

減免(免除)

申告と納税

  • 自動車を取得した人が運輸支局に新規登録等の申請の際、仙台中央県税事務所扇町出張所に申告、納付を行います。
  • 申告を代理人に依頼したときは、必ず申告書控を受け取り、住所、納付税額等を確認しましょう。

様式

様式は、「自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税環境性能割に関する様式」をご覧ください。(別ウィンドウで開きます)

その他

お問い合わせ先

税務課納税班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2326

ファックス番号:022-211-2396

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