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この税金は、自動車の燃費性能等に応じて、自動車の取得時に課税されるものです。
また、自動車税環境性能割の約40.85%は、市町村に交付されます。
自動車又は軽自動車を取得した人です。
ただし、割賦販売等で売主が所有権を留保しているときは使用者である買主です。
令和5年4月1日から令和5年12月31日取得した場合(PDF:370KB)
取得価額には、付加物(エアコン、ラジオ等のように自動車と一体となっているもの)の価額も含まれます。
令和4年度に取得したクリーンディーゼル乗用車のうち、燃費要件によっては課税になる場合がありますので御注意願います。
クリーンディーゼル乗用車における自動車税環境性能割の適用税率変更について(令和4年度取得分)(PDF:196KB)
付加物は、車両本体にオプションにより取り付けられる部品や装置等の付属物であり、ボルトやネジ、シール、吹付け等によって固定又は加工等がなされ、自動車と一体となっているものをいいます。
なお、メーカーオプション又はディーラーオプションを問わず、車両本体価格に含まれない付加物で、対象となる付加物であれば課税の対象となりますのでご留意ください。
取得したときの価額(課税標準額)が50万円以下のときは、この税金は課税されません。
※平成30年度から生計を一にする同居していない家族が運転する場合も減免の対象になりました。
また、申請期限も延長されています。
自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税環境性能割に関する様式等についてはこちらをご覧ください。
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