掲載日:2023年12月4日

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自動車税種別割のご質問

1.身体障害者等に係る自動車税種別割の減免の手続きはどのようにすればいいですか。

減免の対象となる自動車や減免を受けられる範囲,申請手続きなどを「自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税環境性能割の身障減免制度について」にまとめましたのでご覧ください。

2.使っていない自動車(放置など)でも税金を納める必要がありますか。

運輸局(運輸支局)に登録されている自動車は,放置などにより自動車を使用していない場合でも自動車税種別割の課税対象となります。
自動車を使用していない場合は速やかに自動車の抹消登録(外部サイトへリンク)の手続きをしてください。

3.車を買い換えた(下取りに出した)のですが,税金は還付されませんか。

自動車税種別割は毎年4月1日午前0時の時点における自動車検査証(車検証)の所有者(割賦販売による所有権留保の場合は買主である使用者)の方に1年分が課税される税金です。
税金が還付されるのは自動車を抹消登録(外部サイトへリンク)した場合に限ります。県外ナンバーに変更したり名義を変更しても税金は還付されませんのでご注意ください。

4.引越しして住民票も異動したのですが,納税通知書が届きません。

自動車税種別割の納税通知書は,自動車検査証(車検証)に記録されている所有者又は使用者のご住所にお送りしています。
住民票の情報と連動していませんので,住所を変更した場合は運輸局(運輸支局)で住所の変更登録(外部サイトへリンク)を行ってください。
自動車税種別割の納税義務者の住所変更について」のページもあわせてご覧ください。

5.車を知人に譲りましたが,なぜ納税通知書が届くのですか。

自動車税種別割は毎年4月1日の午前0時の時点における自動車検査証(車検証)の所有者(割賦販売による所有権留保の場合は買主である使用者)の方に1年分が課税される税金です。
4月1日以降に名義変更をしても1年分納めていただくことになりますのでご注意ください。
他人に譲渡した場合は必ず名義変更登録をしてください。

6.自家用車から営業用に用途を変更したのですが,税金は還付されませんか。

自動車税種別割は毎年4月1日の午前0時の時点における登録内容により1年分の税額が決定されます。
4月1日以降に用途の変更(自家用から営業用,乗用から貨物など)を行った場合は,翌年度から変更後の税率が適用されるため,税金は還付されませんので,ご注意ください。

7.今年度の自動車税を納付したかを忘れてしまったのですが,確認する方法はありますか。

宮城県が課税している登録自動車(宮城・宮・仙台ナンバー自動車(軽自動車は除く。))の継続検査用納税確認をWebで行うことができます。→「宮城県自動車税納税確認システム」(別ウィンドウで開きます)

併せて、注意点の確認をお願いします。

 

問い合わせ先
県事務所名 電話番号 担当エリア
大河原県税事務所 0224-53-3113 白石市,角田市,刈田郡,柴田郡,伊具郡
仙台南県税事務所 022-248-2961 仙台市太白区,名取市,岩沼市,亘理郡
仙台中央県税事務所 022-715-0623 仙台市青葉区及び宮城野区の一部,若林区
管轄区域の詳細
仙台北県税事務所 022-275-9116 仙台市青葉区及び宮城野区の一部,泉区,富谷市,黒川郡管轄区域の詳細
塩釜県税事務所 022-365-4191 塩竈市,多賀城市,宮城郡
北部県税事務所 0229-91-0705 大崎市,栗原市,加美郡,遠田郡
北部県税事務所栗原地域事務所 0228-22-2123 栗原市(所管区域の県税の徴収事務に限る。)
東部県税事務所 0225-95-1413 石巻市,登米市,東松島市,牡鹿郡
東部県税事務所登米地域事務所 0220-22-6113 登米市(所管区域の県税の徴収事務に限る。)
気仙沼県税事務所 0226-24-2531 気仙沼市,本吉郡

お問い合わせ先

税務課納税班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2326

ファックス番号:022-211-2396

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