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狩猟税

狩猟税は、猟銃・わな・空気銃等により狩猟をするために県から狩猟者の登録を受ける人に課税されるもので、鳥獣の保護や狩猟に関する費用にあてられる目的税です。

納める人

狩猟者の登録を受ける人です。

納める額

猟の免許区分と税額の表

免許区分 狩猟税の税率 税額
第一種銃猟(散弾銃・ライフル銃) 県民税の所得割額の納付を要する者 16,500円
県民税の所得割額の納付を要しない者 11,000円
網猟 県民税の所得割額の納付を要する者 8,200円
県民税の所得割額の納付を要しない者 5,500円
わな猟 県民税の所得割額の納付を要する者 8,200円
県民税の所得割額の納付を要しない者 5,500円
第二種銃猟(空気銃・ガス銃)

5,500円

上記税率のうち「県民税の所得割額の納付を要しない者」の証明書様式はこちら

狩猟税に係る証明書(様式第127号の3)(ワード:25KB)

納める方法

狩猟者の登録を受けるときに納付します。

登録を受けようとする狩猟免許ごとに狩猟者登録が必要です。

それぞれの免許に応じた狩猟税額を納めてください。

狩猟税・狩猟者登録手数料の納付は、県庁・各合同庁舎に設置している無人型のセルフレジでキャッシュレス決済が可能です。

 

狩猟者登録申請の手続きについて

詳しくは狩猟者登録申請の手続のご案内のページをご覧ください。(環境生活部自然保護課のホームページへリンク)

有害鳥獣捕獲従事者に係る狩猟税の軽減措置

有害鳥獣捕獲従事者の確保を目的として、次の軽減措置が令和11年3月31日まで実施されます。

  • 対象鳥獣捕獲員に係る狩猟者登録は課税免除
  • 認定鳥獣捕獲等事業者の従事者に係る狩猟者登録は課税免除
  • 有害鳥獣捕獲許可に基づく許可捕獲の従事者に係る狩猟者登録は税率2分の1に軽減

お問い合わせ先

問い合わせ先
県事務所名 電話番号 担当エリア
大河原県税事務所 0224-53-3130 白石市、角田市、刈田郡、柴田郡、伊具郡
仙台南県税事務所 ※現在、該当無し 仙台市太白区、名取市、岩沼市、亘理郡
仙台中央県税事務所 ※現在、該当無し 仙台市青葉区及び宮城野区の一部、若林区 管轄区域の詳細
仙台北県税事務所 022-275-9119 仙台市青葉区及び宮城野区の一部、泉区、富谷市、黒川郡 管轄区域の詳細
塩釜県税事務所 ※現在、該当無し 塩竈市、多賀城市、宮城郡
北部県税事務所 0229-91-0705 大崎市、栗原市、加美郡、遠田郡
東部県税事務所 0225-95-1413 石巻市、登米市、東松島市、牡鹿郡
気仙沼県税事務所 0226-24-2530 気仙沼市、本吉郡

お問い合わせ先

税務課課税班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2324

ファックス番号:022-211-2396

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