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狩猟税は、猟銃・わな・空気銃等により狩猟をするために県から狩猟者の登録を受ける人に課税されるもので、鳥獣の保護や狩猟に関する費用にあてられる目的税です。
狩猟者の登録を受ける人です。
| 免許区分 | 狩猟税の税率 | 税額 |
|---|---|---|
| 第一種銃猟(散弾銃・ライフル銃) | 県民税の所得割額の納付を要する者 | 16,500円 |
| 県民税の所得割額の納付を要しない者 | 11,000円 | |
| 網猟 | 県民税の所得割額の納付を要する者 | 8,200円 |
| 県民税の所得割額の納付を要しない者 | 5,500円 | |
| わな猟 | 県民税の所得割額の納付を要する者 | 8,200円 |
| 県民税の所得割額の納付を要しない者 | 5,500円 | |
| 第二種銃猟(空気銃・ガス銃) |
5,500円 |
|
上記税率のうち「県民税の所得割額の納付を要しない者」の証明書様式はこちら
狩猟税に係る証明書(様式第127号の3)(ワード:25KB)
狩猟者の登録を受けるときに納付します。
登録を受けようとする狩猟免許ごとに狩猟者登録が必要です。
それぞれの免許に応じた狩猟税額を納めてください。
狩猟税・狩猟者登録手数料の納付は、県庁・各合同庁舎に設置している無人型のセルフレジでキャッシュレス決済が可能です。
詳しくは狩猟者登録申請の手続のご案内のページをご覧ください。(環境生活部自然保護課のホームページへリンク)
有害鳥獣捕獲従事者の確保を目的として、次の軽減措置が令和11年3月31日まで実施されます。
| 県事務所名 | 電話番号 | 担当エリア |
|---|---|---|
| 大河原県税事務所 | 0224-53-3130 | 白石市、角田市、刈田郡、柴田郡、伊具郡 |
| 仙台南県税事務所 | ※現在、該当無し | 仙台市太白区、名取市、岩沼市、亘理郡 |
| 仙台中央県税事務所 | ※現在、該当無し | 仙台市青葉区及び宮城野区の一部、若林区 管轄区域の詳細 |
| 仙台北県税事務所 | 022-275-9119 | 仙台市青葉区及び宮城野区の一部、泉区、富谷市、黒川郡 管轄区域の詳細 |
| 塩釜県税事務所 | ※現在、該当無し | 塩竈市、多賀城市、宮城郡 |
| 北部県税事務所 | 0229-91-0705 | 大崎市、栗原市、加美郡、遠田郡 |
| 東部県税事務所 | 0225-95-1413 | 石巻市、登米市、東松島市、牡鹿郡 |
| 気仙沼県税事務所 | 0226-24-2530 | 気仙沼市、本吉郡 |
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