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たばこの売り渡し等に対して課税されるもので、たばこを購入するときに、その代金の中に含まれています。
たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)、卸売販売業者が小売販売業者または直接消費者に売り渡すときに納めます。
平成30年9月30日まで | 860円 |
平成30年10月1日から令和2年9月30日まで | 930円 |
令和2年10月1日から令和3年9月30日まで | 1,000円 |
令和3年10月1日から | 1,070円 |
卸売販売業者等が、毎月分を翌月の末日までに申告し、納税します。
県たばこ税に関する様式については以下のページをご覧ください。
また、令和5年10月16日より電子申告・納付が可能となりました。
詳しくは以下のページをご覧ください。
県たばこ税、ゴルフ場利用税について電子申告・納付が開始されます
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