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県たばこ税

たばこの売り渡し等に対して課税されるもので、たばこを購入するときに、その代金の中に含まれています。

納める人

たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)、卸売販売業者が小売販売業者または直接消費者に売り渡すときに納めます。

納める額

紙巻たばこ税率
平成30年9月30日まで 860円
平成30年10月1日から令和2年9月30日まで 930円
令和2年10月1日から令和3年9月30日まで 1,000円
令和3年10月1日から 1,070円

申告と納税

卸売販売業者等が、毎月分を翌月の末日までに申告し、納税します。

県たばこ税に関する様式については以下のページをご覧ください。

県たばこ税に関する様式

また、令和5年10月16日より電子申告・納付が可能となりました。

詳しくは以下のページをご覧ください。

県たばこ税、ゴルフ場利用税について電子申告・納付が開始されます

お問い合わせ先

お問い合わせ先

税務課課税班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2324

ファックス番号:022-211-2396

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