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再生可能エネルギー地域共生促進税は、0.5ヘクタールを超える森林を開発し、再生可能エネルギー(太陽光、風力、バイオマス)発電設備を設置した場合、その発電出力に応じて、設備の所有者に課税される法定外普通税です。
1~4の要件を全て満たす太陽光・風力・バイオマス発電設備※
※令和6年3月31日までに稼働済みの設備や再生可能エネルギー発電設備の設置目的での開発行為に着手したもの等は適用除外となります。
賦課期日(1月1日)現在において、課税対象となる再生可能エネルギー発電設備を所有している方
単年度に納付すべき税額は、課税標準と税率により計算されます。
単年度に納付すべき税額 = 課税標準[kW] × 税率[円/kW]
賦課期日(1月1日)現在における再生可能エネルギー発電設備の総発電出力[kW]※1※2
※1 いわゆる「定格出力」であり、太陽光発電設備の場合、太陽光パネルの合計出力とパワーコンディショナの合計出力のいずれか小さい値になります。
※2 再生可能エネルギー発電設備又は附属設備が開発区域の内外にわたる場合などは、総発電出力を設置面積で按分します。
再生可能エネルギー源の種類ごとに設定されています。
FIT価格※ | 10円未満 |
10円以上 11円未満 |
11円以上 12円未満 |
12円以上 13円未満 |
13円以上 14円未満 |
14円以上 15円未満 |
15円以上 16円未満 |
16円以上 17円未満 |
税率[円/ kW] |
620 | 760 | 1,050 | 1,340 | 1,630 | 1,920 | 2,210 | 2,500 |
FIT価格※ |
17円以上 18円未満 |
18円以上 21円未満 |
21円以上 24円未満 |
24円以上 27円未満 |
27円以上 29円未満 |
29円以上 32円未満 |
32円以上 36円未満 |
36円以上 |
税率[円/ kW] |
2,790 | 3,080 | 3,960 | 4,840 | 5,710 | 6,300 | 7,170 | 8,340 |
上の表において、FIT価格が「10円未満」には、FIT対象外の発電設備を含みます。
FIT価格※ | 16円未満 |
16円以上 17円未満 |
17円以上 18円未満 |
18円以上 19円未満 |
19円以上 20円未満 |
20円以上 |
税率[円/ kW] |
2,470 | 2,920 | 3,380 | 3,830 | 4,290 | 4,740 |
上の表において、FIT価格が「16円未満」には、FIT対象外の発電設備を含みます。
1,050円/kW(一律)
※FIT価格・・・再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第2条第5項に規定する認定発電設備に係る同法第3条第2項に規定する調達価格から消費税及び地方消費税の額に相当する額を除いた額
賦課期日(1月1日)現在において課税対象となる再生可能エネルギー発電設備を所有されている方は、1月1日から1月31日までの間に、当該設備に関する申告を管轄の県税事務所へ行う必要があります。
【申告書様式】
再生可能エネルギー地域共生促進税申告書(様式第15号)(エクセル:29KB)
再生可能エネルギー地域共生促進税申告書(別紙1)(エクセル:17KB)
再生可能エネルギー地域共生促進税申告書(別紙2の1)(エクセル:16KB)
再生可能エネルギー地域共生促進税申告書(別紙2の2)(エクセル:16KB)
再生可能エネルギー地域共生促進税申告書(別紙2の3)(エクセル:16KB)
再生可能エネルギー地域共生促進税申告書(別紙3)(エクセル:17KB)
納税は以下の4期に分けて行います。4月上旬に管轄の県税事務所から納税通知書と4期分の納付書を送付しますので、各納期限までに納付してください。
第1期:4月1日から4月30日まで
第2期:7月1日から7月31日まで
第3期:12月1日から12月31日まで
第4期:翌年2月1日から2月末日まで
1~6のいずれかの要件を満たす太陽光・風力・バイオマス発電設備は非課税対象となります。
以下のいずれかの要件を満たす太陽光・風力・バイオマス発電設備は、毎年4月30日まで※管轄の県税事務所へ申請を行うことにより税額が減免されます。
※申請期限後に減免申請を行った場合は、申請日以後に納期限が到来する税額が減免対象となります。
【減免申請書様式】
再生可能エネルギー地域共生促進税減免申請書(様式第17号)(エクセル:23KB)
再生可能エネルギー地域共生促進税減免申請書(別紙)(エクセル:17KB)
非課税となる地域脱炭素化促進事業等の認定を受けるためには、地域の合意形成、地域の理解が必要です。認定を受ける手順の詳細は、地球温暖化対策推進法に基づく「促進区域」「地域脱炭素化促進事業」の認定等に係るガイドラインを確認してください。
ガイドラインは、環境生活部次世代エネルギー室のウェブサイトをご覧ください。
【次世代エネルギー室】再生可能エネルギー地域共生促進税について(別ウィンドウで開きます)
県事務所名 | 電話番号 | 担当エリア |
---|---|---|
大河原県税事務所 | 0224-53-3130 | 白石市、角田市、刈田郡、柴田郡、伊具郡 |
仙台南県税事務所 | 022-248-2961 | 仙台市太白区、名取市、岩沼市、亘理郡 |
仙台中央県税事務所 | 022-715-0623 | 仙台市青葉区及び宮城野区の一部、若林区 管轄区域の詳細 |
仙台北県税事務所 | 022-275-9117 | 仙台市青葉区及び宮城野区の一部、泉区、富谷市、黒川郡 管轄区域の詳細 |
塩釜県税事務所 | 022-365-4191 | 塩竈市、多賀城市、宮城郡 |
北部県税事務所 | 0229-91-0705 | 大崎市、栗原市、加美郡、遠田郡 |
東部県税事務所 | 0225-95-1413 | 石巻市、登米市、東松島市、牡鹿郡 |
気仙沼県税事務所 | 0226-24-2530 | 気仙沼市、本吉郡 |
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