トップページ > 県政・地域情報 > 県政情報・財政 > 県税 > その他税目 > 再生可能エネルギー地域共生促進税

掲載日:2024年10月10日

ここから本文です。

再生可能エネルギー地域共生促進税

再生可能エネルギー地域共生促進税は、0.5ヘクタールを超える森林を開発し、再生可能エネルギー(太陽光、風力、バイオマス)発電設備を設置した場合、その発電出力に応じて、設備の所有者に課税される法定外普通税です。

 

課税対象となる再生可能エネルギー発電設備

1~4の要件を全て満たす太陽光・風力・バイオマス発電設備※

  1. 宮城県内に発電設備の全部又は一部が所在するもの
  2. 宮城県内にあって、0.5ヘクタールを超える森林(国有林、地域森林計画対象民有林)を開発した区域(開発区域)に、発電設備又は附属設備の全部又は一部が所在するもの
  3. 開発区域における開発行為の着手からその完了後5年を経過した日までに、再生可能エネルギー発電設備又は附属設備の設置工事に着手したもの
  4. 自家用又は事業の用に供することができる状態にあるもの

※令和6年3月31日までに稼働済みの設備や再生可能エネルギー発電設備の設置目的での開発行為に着手したもの等は適用除外となります。

 

納税義務者

賦課期日(1月1日)現在において、課税対象となる再生可能エネルギー発電設備を所有している方

 

納付する額

単年度に納付すべき税額は、課税標準と税率により計算されます。

単年度に納付すべき税額 = 課税標準[kW] × 税率[円/kW]

 

課税標準

賦課期日(1月1日)現在における再生可能エネルギー発電設備の総発電出力[kW]※1※2

※1 いわゆる「定格出力」であり、太陽光発電設備の場合、太陽光パネルの合計出力とパワーコンディショナの合計出力のいずれか小さい値になります。

※2 再生可能エネルギー発電設備又は附属設備が開発区域の内外にわたる場合などは、総発電出力を設置面積で按分します。

税率

再生可能エネルギー源の種類ごとに設定されています。

太陽光発電設備

FIT価格※ 10円未満 

10円以上

11円未満

11円以上

12円未満

12円以上

13円未満

13円以上

14円未満

14円以上

15円未満

15円以上

16円未満

16円以上

17円未満

税率[円/ kW]

620 760 1,050 1,340 1,630 1,920 2,210 2,500

 

FIT価格※

17円以上

18円未満

18円以上

21円未満

21円以上

24円未満

24円以上

27円未満

27円以上

29円未満

29円以上

32円未満

32円以上

36円未満

36円以上 

税率[円/ kW]

2,790 3,080 3,960 4,840 5,710 6,300 7,170 8,340

上の表において、FIT価格が「10円未満」には、FIT対象外の発電設備を含みます。

風力発電設備

FIT価格※ 16円未満

16円以上

17円未満

17円以上

18円未満

18円以上

19円未満

19円以上

20円未満

20円以上

税率[円/ kW]

2,470 2,920 3,380 3,830 4,290 4,740

上の表において、FIT価格が「16円未満」には、FIT対象外の発電設備を含みます。

バイオマス発電設備

1,050円/kW(一律)

 

※FIT価格・・・再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第2条第5項に規定する認定発電設備に係る同法第3条第2項に規定する調達価格から消費税及び地方消費税の額に相当する額を除いた額

 

申告

賦課期日(1月1日)現在において課税対象となる再生可能エネルギー発電設備を所有されている方は、1月1日から1月31日までの間に、当該設備に関する申告を管轄の県税事務所へ行う必要があります。

 

【申告書様式】

再生可能エネルギー地域共生促進税申告書(様式第15号)(エクセル:29KB)

再生可能エネルギー地域共生促進税申告書(別紙1)(エクセル:17KB)

再生可能エネルギー地域共生促進税申告書(別紙2の1)(エクセル:16KB)

再生可能エネルギー地域共生促進税申告書(別紙2の2)(エクセル:16KB)

再生可能エネルギー地域共生促進税申告書(別紙2の3)(エクセル:16KB)

再生可能エネルギー地域共生促進税申告書(別紙3)(エクセル:17KB)

 

納税

納税は以下の4期に分けて行います。4月上旬に管轄の県税事務所から納税通知書と4期分の納付書を送付しますので、各納期限までに納付してください。

 

第1期:4月1日から4月30日まで

第2期:7月1日から7月31日まで

第3期:12月1日から12月31日まで

第4期:翌年2月1日から2月末日まで

 

非課税対象となる再生可能エネルギー発電設備

1~6のいずれかの要件を満たす太陽光・風力・バイオマス発電設備は非課税対象となります。

  1. 国又は地方公共団体が所有するもの
  2. 国、地方公共団体又は土地開発公社により開発行為が行われた区域に設置されたもの
  3. 家屋(住家、店舗、工場等)の屋根等にパワーコンディショナを除く全ての設備が設置された太陽光発電設備
  4. 地球温暖化対策推進法に基づく認定脱炭素化促進事業計画に基づき使用されるもの
  5. 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく認定設備整備計画に基づき使用されるもの
  6. 4又は5に準じるものとして市町村長が認め、知事が認定した事業(準じる事業)計画に基づき使用されるもの

 

減免対象となる再生可能エネルギー発電設備

以下のいずれかの要件を満たす太陽光・風力・バイオマス発電設備は、毎年4月30日まで※管轄の県税事務所へ申請を行うことにより税額が減免されます。

  1. 賦課期日(1月1日)を迎えた後に、非課税となる再生可能エネルギー発電設備4~6に該当することとなった場合
  2. 同一の開発区域内に工場等と再生可能エネルギー発電設備を設置し、当該再生可能エネルギー発電設備により発電した電気を当該工場等において専ら自家消費するものとして、知事の認定を得た場合

※申請期限後に減免申請を行った場合は、申請日以後に納期限が到来する税額が減免対象となります。

 

【減免申請書様式】

再生可能エネルギー地域共生促進税減免申請書(様式第17号)(エクセル:23KB)

再生可能エネルギー地域共生促進税減免申請書(別紙)(エクセル:17KB)

 

非課税となる事業を目指すには

非課税となる地域脱炭素化促進事業等の認定を受けるためには、地域の合意形成、地域の理解が必要です。認定を受ける手順の詳細は、地球温暖化対策推進法に基づく「促進区域」「地域脱炭素化促進事業」の認定等に係るガイドラインを確認してください。

ガイドラインは、環境生活部次世代エネルギー室のウェブサイトをご覧ください。

 

【次世代エネルギー室】再生可能エネルギー地域共生促進税について(別ウィンドウで開きます)

 

お問い合わせ先

問い合わせ先
県事務所名 電話番号 担当エリア
大河原県税事務所 0224-53-3130 白石市、角田市、刈田郡、柴田郡、伊具郡
仙台南県税事務所 022-248-2961 仙台市太白区、名取市、岩沼市、亘理郡
仙台中央県税事務所 022-715-0623 仙台市青葉区及び宮城野区の一部、若林区 管轄区域の詳細
仙台北県税事務所 022-275-9117 仙台市青葉区及び宮城野区の一部、泉区、富谷市、黒川郡 管轄区域の詳細
塩釜県税事務所 022-365-4191 塩竈市、多賀城市、宮城郡
北部県税事務所 0229-91-0705 大崎市、栗原市、加美郡、遠田郡
東部県税事務所 0225-95-1413 石巻市、登米市、東松島市、牡鹿郡
気仙沼県税事務所 0226-24-2530 気仙沼市、本吉郡

お問い合わせ先

税務課課税班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2324

ファックス番号:022-211-2396

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は