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鉱区税

地下の埋蔵鉱物を採掘するという権利を与えられていることに対する負担として課税されるものです。

納める人

県内に鉱区を持っている鉱業権者です。

納める額

鉱区の種類と納税額の表
鉱区の種類 納める額
砂鉱を目的としない鉱区 試掘鉱区 面積100アールごとに年200円
採掘鉱区 面積100アールごとに年400円
砂鉱を目的とする鉱区 河床 延長1,000メートルごとに年600円
その他 面積100アールごとに年200円

申告と納税

申告

鉱業権の取得、消滅又は変更の日から5日以内です。

納税

納税通知書により納期限(通常5月末日)までに納めます。

お問い合わせ先

問い合わせ先
県事務所名 電話番号 担当エリア
大河原県税事務所 0224-53-3130 白石市、角田市、刈田郡、柴田郡、伊具郡
仙台南県税事務所 022-248-2961 仙台市太白区、名取市、岩沼市、亘理郡
仙台中央県税事務所 022-715-0621

仙台市青葉区及び宮城野区の一部、若林区

管轄区域の詳細

仙台北県税事務所 022-275-9117

仙台市青葉区及び宮城野区の一部、泉区、富谷市、黒川郡

管轄区域の詳細

塩釜県税事務所 022-365-4191 塩竈市、多賀城市、宮城郡
北部県税事務所 0229-91-0705 大崎市、栗原市、加美郡、遠田郡
東部県税事務所 0225-95-1413 石巻市、登米市、東松島市、牡鹿郡
気仙沼県税事務所 0226-24-2530 気仙沼市、本吉郡

お問い合わせ先

税務課課税班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2324

ファックス番号:022-211-2396

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